家の中でのこだわりスペースはどこですか?

3年前に妻から一方的に離婚して欲しいと言われ、大好きだったのですが何年か先にまた復縁するような事を言われたので離婚届にサインしました。
僕はDV、浮気なしですが口がかなり悪かったです。
専業主婦だったのですが、ルーズで家事が嫌いなため家の事に口を出されるのが、かなりのストレスだったみたいです。
離婚の際、住む所を確保して欲しいと言われ、子供と住む条件でマンションと生活に必要な家電一式を購入したのですが、
たった3ヶ月で子供(中学生)を追い出して現在子供は僕と2人で暮らしています。
先日、離婚した日付けで慰謝料としてマンションのローンが終了しだい名義変更する事。と一筆書いて欲しいと言われました。怪しいと思ったら、1ヶ月ほど前に再婚して男と暮らしているんですが、なんかローンの支払いをしているのがあほらしくて。離婚時には、慰謝料や財産分与などの話はしないまま離婚したので。ちなみに僕は持ち家で暮らしています。
養育費は月10万渡してました。離婚してから3年と1ヶ月経っています。
僕としては、マンションから出て行ってもらって売りたいのですが、簡単にうん分かりましたと言う様なタイプではないので。
良きアドバイスお願いします。

A 回答 (6件)

>子供の親権は離婚時に元妻から親権は要らないから養育権は私が貰うと言ったのでその様にしました。

何か>意図でもあったのでしょうか?
養育権と親権を分けたのでしょうか?
強いのは、親権ですから、分けてあるのであれば養育権も獲得してください。
養育権だけでは、何もできませんが何時でも養育を拒否して親権者へ渡せます。

>万が一慰謝料を300万払うとなった時、離婚時にマンションで生活するための家電や雑貨で80万、車150万
>(当時の買取り額)の計230万相当を与えて要るのですが、この場合どの様な慰謝料の支払いになるのでしょ
>か?
既払いとして、当然計上はできます。
離婚=慰謝料ではなく、有責者が居るのかが重要です。
既に、3年以上前に離婚が成立しており、その際に慰謝料が双方から請求されていませんので請求時効を迎えています。
ですから、今の段階では請求があっても応じる必要もなく、拒否しても違法ではありません。
また、その慰謝料が発生した原因と内容と状況を元妻が証明しないとなりません。
請求されれば、法的根拠なしで拒否してください。
マンションですが、先に書いた様に強制するには訴訟判決が必要となります。
方法があるとすれば、元妻へマンションを「転売」することになったので退去をするか、現在のローン残額で引き取るかの選択をさせることでしょう。

>明け渡し要求~明け渡し請求訴訟を控訴するのは自分では出来ませんか?
できないことはありませんが、準備書面や弁論・証人申請といった手続きができないと難しいでしょう。
相手は、居住権を主張しますが、そのマンションは離婚時に子供と生活をさせるために準備したのであり、子供を養育せず放棄した時点でマンションの居住する条件が異なります。
再婚した以上は、相談者さんの庇護を受ける必要もなく、買い取りか退去かを選択させればいいでしょう。
訴訟に至らなくとも、弁護士を介入させることで煩わしい交渉事がなくなり、こちら側の真剣なのがわかるでしょう。

この回答への補足

本当に親切丁寧な回答ありがとう御座います。心から感謝します。
元妻へマンションを「転売」することになったので退去をするか、現在のローン残額で引き取るかの選択をさせることでしょう。
買い取りか退去かを選択させればいいでしょう。
とご指摘を頂いたのですが、
購入価格リフォーム込みで2050万
現在のローン残額は1000万なので、現在のローン残額で引き取らせるのは納得いかないので、退去のみで押して行きたいのですが可能でしょうか?

一度弁護士に相談してみます。

補足日時:2013/09/02 09:07
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この回答へのお礼

本当に親切丁寧な回答ありがとう御座います。心から感謝します。

お礼日時:2013/09/02 09:07

○念書ですがまだ書いていません 念書を書くように元妻が依頼してきた時のメールは残っています


→おーそうでしたか。それはよかった。この念書が私の一番頭痛の種だったんですよ。
念書が未成立ということなら、いろいろ打つ手がありそうですね。逆に、明け渡し期限を決めて交渉し、明け渡してもらって、売却や賃貸をするとか。あるいは、賃料を決めて元妻夫婦に貸す手もありましょうか。元妻が慰謝料とか財産分与とかいっても時効だろうし、「離婚時に子供と住む家を確保するという合意ができた」という主張をされても、「子供が一緒に住まなくなったから事情が変わった」「住む家を確保するとは言ったが家を買ってあげるという話まではしていない」というスタンスで交渉することになると思います
○離婚時から、親権は僕にあり、養育権が元妻にあります。子供と一緒に住めて何よりです。
→本当にそうですね
監護権も質問者様に変更しておかれる方がいいですよ。
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この回答へのお礼

勇気がわいてきました。
今回の離婚、マンションを追い出されて、そして再婚、
子供が一番ショックを受けていると思いますので全力で2人でがんばっていきます。
本当に親切丁寧な回答ありがとう御座います。心から感謝します。

お礼日時:2013/09/02 11:59

◯与えられている情報だけだと、訴訟になった場合に、質問者様に有利な結末を描くことが残念ながらできないです。


しかし、別の条件(証拠とかの存在)が加わると話が変わることはあります。
◯離婚時に慰謝料とか財産分与の合意がなかったということであれば、慰謝料については3年の時効、財産分与については2年の時効(民法768条2項但書)(民法724条)の問題になると思いますが、元妻側は「離婚時に解決金に代えてマンションを購入して渡す。これをもって慰謝料や財産分与の問題は解決済みとする。という合意ができていた。」と主張すると予測されます。そして、元妻側の主張に沿う証拠として、最近書かされた(しかし、離婚日の日付)という念書が提出されてくるでしょう。既に解決済みだから時効は関係ないということです。また、この念書は処分証書ですからそれが真正であることになると、そのような合意が離婚日当時に成立したことが一応証明されたことになります。
◯子供を引き取るという約束をホゴにしたとか、いずれ復縁するという口約束をホゴにして 他人と再婚したとかいう事情は上の慰謝料・財産分与の合意をひっくり返すほどの事情変更とはいえないのではないでしょうか。
せいぜい親権者変更とか、それを前提にしての養育費請求ができるくらいではないかと思います。
◯マンションが質問者様であることを利用して何かできないかということですが、
(1)住居不法侵入での告訴
→元妻は正当な居住権をもっているので無理です。
(2)住宅ローンの不払いによって競売を促す
→考えられなくはありませんが、質問者の信用が決定的に傷つきます。
(3)第三者に売却して、売得金でローンを片付ける。買受人から元妻に明け渡しを求める。この場合買受人が背信的悪意者とされない限りは勝てそうです。

しかし、(2)や(3)の方法には問題があります。元妻は、離婚時の合意の不履行による損害賠償権(金額はマンションの売買価格(時価)ということになるかと思います)を行使してくることになるでしょう。ここでも質問者様の敗訴が濃厚です。
◯元妻の心変わりも少々ひどいなあと思いますし、質問者のご心痛もわかりますが、なかなか厳しいです。
離婚時の本当の約束内容を知ることが可能な手紙とか日記などが残っていませんか。最近書いてやった念書に関してですが、それを書くように元妻が依頼してきた時のメールとか手紙などが残っていませんか。
そいうったものが残っていれば、また希望が出てくるのですが・・・・。
◯しかし、考えようによっては、元妻の心変わりのおかげで、質問者様は愛する子供と同居できることになったのだし、悪い事ばかりではなかったかも。→親権者の変更はしておかれた方がいいですよ。
◯対抗策を本当にとろうとすると、とても難解な問題がありますから、必ず弁護士のアドバイスを受けて下さい。
ではお大事に。

この回答への補足

本当に親切丁寧な回答ありがとう御座います。心から感謝します。
念書ですがまだ書いていません。
念書を書くように元妻が依頼してきた時のメールは残っています。
離婚時から、親権は僕にあり、養育権が元妻にあります。子供と一緒に住めて何よりです。

補足日時:2013/09/02 11:13
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この案件は、住居侵入罪は適用外です。


(住居侵入等)
第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

今回の場合、生活拠点として相談者さんが提供していますから、違法行為とはなりません。

立ち退きですが、民事訴訟で承諾内容とことなる状況のため「明け渡し請求訴訟」を行ってください。

離婚後の「慰謝料」ですが、相談者さんが同意しなければいいだけで、執拗な請求がある場合は「訴訟」で争うしか認めないと強く出てください。

3年前に、協議離婚が成立していますから、仮に慰謝料が発生する内容でも請求がされていませんでしたので、請求時効ということで相談者さんの側で時効だと宣言(内容証明で)を行うことで請求には一切応じる必要がなくなります。

1)子供の親権変更

2)弁護士選任

3)明け渡し要求(弁護士から)

4)家屋明け渡し請求訴訟を提訴

上記が、相談者さんがすることになります。

子供さんが、現在手元におられるのですから、養育費は元妻へ払う必要はありませんし、仮に子供が不在状態でも払ってきた場合は、返還請求ができ「不当利得返還請求」を訴訟でも行えます。

この回答への補足

とても詳しく教えて頂きありがとうございます。
子供の親権は離婚時に元妻から親権は要らないから養育権は私が貰うと言ったのでその様にしました。何か意図でもあったのでしょうか?
万が一慰謝料を300万払うとなった時、離婚時にマンションで生活するための家電や雑貨で80万、車150万(当時の買取り額)の計230万相当を与えて要るのですが、この場合どの様な慰謝料の支払いになるのでしょうか?
明け渡し要求~明け渡し請求訴訟を控訴するのは自分では出来ませんか?

補足日時:2013/09/02 06:31
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この回答へのお礼

とても詳しく教えて頂きありがとうございます。もっと教えて頂きたいのでよろしくお願いします。

お礼日時:2013/09/02 06:53

弁護士に相談しろよ。



追い出して、売りに出すなり、家賃取るなり、
具体的にどういう方法が取れるのか、こんなとこで聞いても、
結局弁護士に頼みに行った時点で同じ事を聞かされるだけだ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2013/09/02 06:42

簡単です。

マンションはいま質問者様の名義ですよね。警察に不法侵入罪で告発するとよい。早くしないと時効が成立してマンションは元奥様のものになりますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2013/09/02 06:42

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