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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
盗難による損失は、資産の譲渡等では有りませんから、消費税の対象外として処理します。
又、勘定科目は「雑損失」で、少額な場合は営業外費用に、金額が大きい場合には特別損益の部に計上します。
なお、税務調査に備えて、警察に届け出て盗難証明を貰っておきましょう。
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