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今日、付加年金加入手続きしてきたばかりです。
今後私が亡くなった場合に付加年金分の上乗せは遺族年金に加算されるのでしょうか?
(遺族年金の対象条件は割愛して単純に付加年金だけに絞っての話です。)

例として
私が付加年金を10ヶ月間納付後、死んだ場合。
妻に遺族年金+生前の付加年金分(200円×10ヶ月を終身まで)が受給できるのでしょうか?

A 回答 (2件)

付加年金は老齢年金に上乗せして、受給できるものです。


つまりは、65歳以降老齢基礎年金受給する時に、お得になる制度です。
自分が長生きすれば、200円×納付月数が上乗せされるので2年で元が取れるので得ですが、遺族には関係ありません、勘違いされてます。
すなわち遺族基礎年金にはプラスされません。

ただし、65歳までに死亡し、一度も基礎年金を受け取らずに亡くなった方で3年以上の納付がある方の場合、死亡一時金(お見舞金程度)が出ます、ここに若干プラス(8500円)されます。
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この回答へのお礼

ご回答くださりありがとうございます。
そうなんですね。
わかりました。
勉強になりました。

お礼日時:2013/09/07 22:36

まず、付加年金は遺族年金に関係ありません。

3年以上加入して、一度も受けとらなかったら、一時金、つまり一回だけ、8,500円だったか、国民年金の一時金に上乗せされるだけです。10月ですと、何もありません。
付加年金に絞っただけと言われますが、本体は国民年金です。国民年金の遺族基礎年金は、一般的には18歳未満の子供がいる時に支給されるものです。
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この回答へのお礼

ご回答くださりありがとうございます。
そうなんですね。
わかりました。
勉強になりました。

お礼日時:2013/09/07 22:35

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