>被扶養者でなくなるとき
>年収が、130万円(60歳以上、または障害厚生年金受給者等の場合は180万円)
>もしくは被保険者の年間収入の原則、1/2を超えるとき
>収入とは、手取額ではなく、通勤交通費なども含んだ税金控除前の総収入金額のことを
>いいます。 給与収入、年金(老齢・障害・遺族)のほか、各種事業収入、配当、
>社会保険その他の社会保障等からの 現金給付(出産手当金・傷病手当金・生活保護・・・等)
>も収入となります。
いわゆる社会保険の130万円の壁の判定については「収入(年収)を使用する」といういう意見もある一方で「所得を使用する」という人もいます。最後はそれぞれの保険運営機関や会社に確認してください・・・と(逃げ)。でもこの程度の話でケースバイケースもなく答えはひとつと思います。
民間の定額個人年金(10年確定年金)で毎年年金年額150万円を10年間受け取り、
その年金に相当する必要経費が120万円で、他の収入は一切無しといった場合、
「収入」が判定基準なら130万円の壁突破ですrし、「所得」が判定基準なら30万円なので130万円の壁には届きません。
一体どちらが正解なのでしょうか。
具体的に解説(明確に判定基準はこの額と説明したもの)したサイトがあればご教示いただきたいです。タックスアンサーは専門用語が多すぎて何が書いているのかさっぱりわかりません。
No.2
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>…「所得を使用する」という人もいます。
「所得を使用する」が、【税法上の所得金額を使用する】であれば、そのような認定を行なう「保険者(保険の運営者)」は稀だと思います。(少なくとも私は見たことがありません。)
また、「年収」については、「(1月~12月の)暦年での収入」を認定基準とする保険者は多くありません。(課税証明書などを認定の資料として使うことで、結果的に「暦年」となることはあります。)
>具体的に解説(明確に判定基準はこの額と説明したもの)したサイト…
「健康保険の被扶養者」の認定は、「収入【など】」を総合的に勘案して保険者が行うため、「保険者ごとに」判定基準(認定基準)が異なります。
つまり、「このサイトを見れば分かる」というサイトは残念ながらありません。
もちろん、「認定を行なう当該保険者」がWebサイトを開設している場合は、そこに「明確な認定基準」が掲載されていることも多いです。
(例)
(味の素健康保険組合の場合)『被扶養者の認定について>被扶養者の収入範囲』
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
>>1.被扶養者となる方の収入は、所得金額ではなく、…
>…タックスアンサーは専門用語が多すぎて何が書いているのかさっぱりわかりません。
「タックスアンサー」は「国税」に関するQ&Aのため、「健康保険の被扶養者」については、【被保険者が加入している健康保険】の「保険者」に直接確認する必要があります。
*****
(備考)
法律上の「被扶養者」の定義は以下のようになっています。
『健康保険法』より抜粋
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html
>>(定義)第三条
>>7 この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。…
>>一 被保険者…の直系尊属、配偶者…、子、孫及び弟妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの
---
なお、「厚労省(旧厚生省)」から適宜、法令の運用の仕方が指導されますので、「保険者ごとの認定のバラつき」はそれほど大きくならないようになっています。
(例)
『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について(保発第九号・庁保発第九号)』
http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf
『[PDF]夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について(保険発第六六号・庁保険発第二二号)』
http://www.itcrengo.com/kitei/1-6kyodofuyo.pdf
『厚生労働省法令等データベースサービス』
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/
*****
(その他参考URL)
『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』
http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html
---
『けんぽれん>よくある質問』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『年金事務所で取扱う協会けんぽ管掌の健康保険の手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
---
『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』
http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person …
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
丁寧なご回答ありがとうございます。
最終判断は窓口というのはわかるのですが、
詳細な判定ならともかく、根本的な判定が、それなりの企業、それなりの団体の保険者で大きく変わるとは思えません。最大の理由は担当者のあいまいさ、知識不足だと思います。
No.3
- 回答日時:
Q_A_…です。
補足です。>【税法上の所得金額を使用する】…は稀だと思います。
としましたが、「国民年金の第3号被保険者」について以下のような記事がありますので、「健康保険の被扶養者」も同様であると【思います】。(法令・通達に精通しているわけではありませんので、あいにく「断定」まではできません。)
『パート妻の社会保険適用3パターン』
http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2008/04 …
>>被扶養者の年間収入に事業収入も入る場合には?
>>2.恒常的な収入のうち資産所得、事業所得などで所得を得るために経費を要するものについては、社会通念上明らかに当該所得を得るために必要と認められる経費に限りその実額を総額から控除し、当該控除後の額をもつて収入とすること。
>>3.給与所得(給与、年金、恩給等)は、控除前の総額を収入とすること。
(参考)
『国民年金法施行令』(より抜粋)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34SE184.html
>>(被扶養配偶者の認定)
>>第四条…主として第二号 被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法…国家公務員共済組合法…地方公務員等共済組合法…及び私立学校教職員共済法 における被扶養者の認定の取扱いを勘案して日本年金機構…が行う。
勘違いがあるといけないので端的に回答いただけると助かります。
(1)「収入」でしょうか? (2)「所得」でしょうか?
【質問】
民間の定額個人年金(10年確定年金)で毎年年金年額150万円を10年間受け取り、
その年金に相当する必要経費が120万円で、他の収入は一切無しといった場合、
「収入」が判定基準なら130万円の壁突破ですrし、「所得」が判定基準なら
30万円なので130万円の壁には届きません。
一体どちらが正解なのでしょうか。
(130万円の壁を超えたか否かの判定には使用するのは「収入」?「所得」??)
【回答】
(1)「収入」 年金額150万円そのものを判定に使用する
(2)「所得」 雑所得30万円を判定に使用する。
No.4
- 回答日時:
端的に答えます。
健康保険の扶養認定基準は、「所得」ではなく「収入」です。
参考
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/s …
>タックスアンサーは専門用語が多すぎて何が書いているのかさっぱりわかりません
タックスアンサーに健康保険の扶養のことは書かれていません。
税金上の扶養のことです。
税金上の扶養は、「収入」ではなく「所得」が基準です。
この回答への補足
う~ん
わかったようなわからないような
リンク先 http://profile.ne.jp/ask/q-137229/ もそうなんですが、
結論が何かわからないまま長文が来るとついていけません(結論はどこかにまぎれている)
所得0なら確かに確定申告は不要ですが、支払調書は行きます。
「公的書類で把握できる」、とも言えるのではないでしょうか。
ともかく、
健康保険も国民健康保険も国民年金も厚生年金も、社会保険の「130万円の壁」判定は
「(雑)所得」ではなく、収入すなわち「年金額」で行うということで理解しました。
親切丁寧にお答えいただき本当にありがとうございました。
明確なご回答ありがとうございます。
正解は、(1)「収入」 年金額150万円そのものを判定に使用する ですね。
一方で現役のFPの先生でも下記のように社会保険の判定は「所得」と断言されている方も
いらっしゃいます。これは、大間違い、とんでもない勘違いなのでしょうか?
Q.雑所得のない年金額を受け取った場合の社会保険への影響 (転載)
http://profile.ne.jp/ask/q-137229/
>国民健康保険料の所得割の計算、減額・免除の判定や国民年金保険料免除の判定は
>収入ではなく所得です。所得ではなく「年金額」と記載してるものの多くは、
>公的年金のみの所得を公的年金収入額に置き換えていっています。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
Q_A_…です。
お礼いただきありがとうございます。「端的に」とはいきませんが、それでもよろしければご覧ください。
---
(1)「収入」 年金額150万円そのものを判定に使用する
だと【思います】。
---
残念ながら、「健康保険法」に関する省令・通達などに精通しているわけではありませんので、以下の資料と「税法上の所得で認定を行なうという保険者を知らない」という「個人的な見聞」以上の根拠を提示することができません。
『国民年金法における◆被扶養配偶者の認定基準◆の運用について(昭和六一年四月一日、庁保険発第一八号)』より【抜粋】
>>3…なお、収入の算定に当たつては、次の取扱いによること。
>>(3) 給与所得(給与、年金、恩給等)は、控除前の総額を収入とすること。
※下記データベースの「通知検索」で検索できます。
『厚生労働省法令等データベースサービス』
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/
---
なお、前回の回答でご紹介した資料には、「収入」とだけ記載されていて、「税法上の控除」や「必要経費」については言及されて【いません】。
『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について(保発第九号・庁保発第九号)』より【抜粋】
http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf
>>健康保険法…に規定する被扶養者の認定要件のうち「主トシテ其ノ被保険者ニ依リ生計ヲ維持スルモノ」に該当するか否かの判定は、専らその者の収入及び被保険者との関連における生活の実態を勘案して、保険者が行う取扱いとしてきたところであるが、
>>保険者により、場合によっては、【その判定に差異が見受けられるという問題も生じている】ので、今後、左記要領を参考として被扶養者の認定を行われたい。
>>1 被扶養者としての届出に係る者…が被保険者と同一世帯に属している場合
>>(1) 認定対象者の年間収入が一三〇万円未満…であって、かつ、…
>>3 前記1及び2により被扶養者の認定を行うことが実態と著しくかけ離れたものとなり、かつ、社会通念上妥当性を欠くこととなると認められる場合には、その具体的事情に照らし最も妥当と認められる認定を行うものとすること。
---
(参考情報)
もともと「政府管掌の健康保険」であった「協会けんぽ」の認定基準にならう保険者は多いため、事実上「ほとんど差異がない」状況ですが、以下のように認定基準が違う場合があります。
特に、「事業収入」に対する考え方は差異が大きく、「自営業者(個人事業主)は、原則として認定しない」という方針の保険者もあります。
(リクルート健康保険組合の場合)『家族の加入について>条件』
http://kempo.recruit.co.jp/member/outline/family …
>>収入とみなさないもの
>>退職金や不動産売却などの一時的なもの
(ブリヂストン健康保険組合の場合)『扶養家族の増減>資格のチェック表』
http://bridgestone-kenpo.kbmj.jp/shiori/fuyou_si …
>>【4】家族の年収(年収入)
>>…退職金などの全てをさします。
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
No.6
- 回答日時:
No.4です。
>一方で現役のFPの先生でも下記のように社会保険の判定は「所得」と断言されている方もいらっしゃいます。これは、大間違い、とんでもない勘違いなのでしょうか?
いいえ。
「所得」ということではなく「所得」が発生しない「収入」の場合確定申告も必要なく、公的書類で把握できないのでその「収入」は考慮されない、ということを言っていすね。
要は、収入としては「含まれる」ということなっているが、実務上は「考慮されていない」ということですね。
どこの健康保険でも、公的・私的年金とも「収入」として含まれるとされています。
参考
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
No.7
- 回答日時:
Q_A_…です。
ベストアンサーに選んでいただきありがとうございます。
他の方へのコメントで気になる点がありましたので、回答を追加していただきました。
---
>健康保険も国民健康保険も国民年金も厚生年金も、社会保険の「130万円の壁」判定は「(雑)所得」ではなく、収入すなわち「年金額」で行うということで理解しました。
の部分ですが、いわゆる「130万円の壁」は、「国民健康保険」と「厚生年金保険」には【存在しません】。
つまり、「【健康保険】の被扶養者」と「【国民年金】の第3号被保険者」の認定に際しての収入基準ということです。
*******
(参考情報)
○「市町村国保」について
「市町村国保」には、「健康保険の被扶養者」に相当する制度自体が無いため「130万円の壁」もありません。
また、保険料の算定(および「法定軽減の判定」)は、(収入金額ではなく)【税法上の所得金額】が用いられます。
『国民健康保険―保険料の計算方法』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_28.html
※「所得割」の「住民税方式(市民税方式)」はなくなりました。
『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html
※「市町村国保」は、(「健康保険法」ではなく)「国民健康保険法」に基づいて運営されています。
---
なお、各市町村は、原則として(税務署から提出される)「所得税の確定申告書等のデータ」によって「住民の税法上の所得金額」を把握しています。
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
また、「所得税の確定申告を行う義務がない住民」については、「個人住民税の申告書」「給与支払報告書」「公的年金等支払報告書」などの「市町村に提出されるデータ」によって把握しています。
(多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …
もちろん、「税法上の所得金額が0円の所得」や、「源泉分離課税で納税が完結している所得」、「課税されない収入」などについては、「所得税の確定申告」「個人住民税の申告」ともに不要です。
『一宮市|所得金額とは』
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shi …
『源泉分離課税制度』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2230.htm
『非課税所得とは』
http://shotokuzei.k-solution.info/2006/03/post_8 …
*******
○「厚生年金保険」
「第3号被保険者」は、あくまでも「国民年金の被保険者」なので、「厚生年金保険」と直接の関連はありません。
『第1号被保険者』(と関連リンク)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
また、「厚生年金保険料」は、ご存知の通り「標準報酬月額」を元に算定が行われます。
『標準報酬月額』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
※「厚生年金保険」は、「厚生年金保険法」に基づいて運営されています。
*******
(備考)
○「国民年金保険料」の「免除・猶予」の制度について
「国民年金保険料の免除・猶予」は、「市町村が把握している」「個人住民税に関するデータ(税法上の所得金額などのデータ)」を元に審査が行われます。
『国民年金保険料の免除を受けたいとき』
http://www.nenkin.go.jp/n/www///////service/deta …
*****
(その他参考URL)
『国民健康保険』
http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81 …
『北見市|国保上の世帯主変更について』
http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/
『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html
(八尾市の場合)『保険料の軽減(減額)について』
http://www.city.yao.osaka.jp/0000013401.html
---
回答が重複しますが、「健康保険法」には「被扶養者の収入の上限」に関する規定はありません。
「国(厚労省)の示した目安」を元に、保険者が「認定(審査)」を行っています。
『健康保険法』より抜粋
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html
>>(定義)第三条
>>7 この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。…
>>一 被保険者…の直系尊属、配偶者…、子、孫及び弟妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの
※不明な点などありましたら、新規で投稿をお願い致します
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