会社を辞めた人(名前をAとします)が「1年以内は同業他社へ就職しない」という契約書にサインをし、Aは1年後に退職金を受け取ることになっていました。
しかしAは退職後半年後に同業他社の会社を作り、その代表取締役になっていたという事実が判明しました。そこで会社はAに支払う予定だった退職金の半額の支払いを取りやめたところ、Aは会社を退職金不払いで裁判所に提訴しました。
この場合、うちの会社はどのような証拠を用意すればこの訴訟に勝てるでしょうか?
Aが会社を作った事実は登記簿で確認できていますが、元の会社を辞めてから1年以内に営業活動をしたという証拠はつかめておりません。
訴訟に詳しい方、お知恵をお貸しください。
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
#6です。
質問者は、訴状を裁判所に本当に出したのですか?それとも、法律の勉強のための想定質問ですか?
このサイトは、専門家も見ています。専門家が答える場合もあります。ですから、質問の大前提として、公平な判断を仰ぐための訟争ならば、裁判官の心証を害しませんか?
ましてや、仮令、被告に非があるように思っても、個人攻撃は、適当ではないと思いますし、公開裁判ですから、原告には、当該回答を得る時期を延ばせば延ばすほど、不利になりませんか?
何故ならば、この匿名サイトには、弁護権は無いのですよ!公開裁判を前提とした特定の争訟の弁護活動もできませんし、してはいけません。特定の争訟で依頼契約を受諾した弁護士がなさる仕事ですから。
第二点、今から証拠探しですか?
訴状には、証拠を添付しますね。つまり、証拠を変更するということは、争点も代わり、提訴を取り下げなければ、訴訟要件を満たしません。また、敗訴の場合、上告しない限り、同じレベルの裁判所への同一事件の訴えはできませんね。
第三に、いつまで、この質問を続けますか?
原告側に立つには、原告適格というのがあり、原告となる要件を必要とします。
訴える側の明確な考え(訴訟方法を含む)無くして、何故、争点中に、不特定多数の人に求めますか(投げますか)?知識の多寡に拘わらず、回答者も、こんなあいまいな形で、どちらかに加担するわけにはいかないこともお解りですね。報道の仕方が、とやかく言われることをお考えになられれば、判るかもしれません。
原告側の単なるうっぷん晴らしではなく、原告のご質問者が、提訴をしたことが真実であり、本気だったならば、早めに本質問を終結し、訴訟原因となる質問者の怒りや不満を、そのまま法廷で争うことが大事ではありませんか?裁判が始まれば、訴状一枚、証拠一つにしても、訴訟要件を欠けば、想いが伝わりません。それは、静かに、原告側の責任で考えることです。ですから争訟を続けるのであれば、不安は、専門家、つまり、弁護士に、お金を払ってでも、お願いして下さい。
最後に、#6は、基本的な争訟のスタンスが違いますから、原告である回答者のためにも、被告のためにも、なりません。不利益を与えるつもりもありませんが、正直な感想です。質問者の弁護士への相談の時の検討の一材料にはなるかもしれません。しかし、どう判断されるかは、わかりません。つまり、回答の当否を、無責任に、保証するものではありません。
No.8
- 回答日時:
この文面の情報からは、貴社に勝ち目は全くありません。
> 1年後に退職金を受け取ることになっていました。
退職してから退職金を受け取るまでに1年もかかる事が異常です。このような公序良俗に反する契約は無効です。
> 1年以内は同業他社へ就職しない
同業他社への転職制限の話は良く聞く話ですが、これには法的拘束力は一切ありません。
たとえ本人のサインがあってもです。
早い内に話し合い、退職金の残金と退職日を起算日として支払日までの年14.6%の利息を加えた額を支払った方が良いです。遅れると利息が増えるばかりです。
なお退職金の問題とは別の件となりますが、
たとえば”A氏は退職時に貴社の企業秘密や顧客情報を持ち出し、それを利用して業務を行った事に因り、貴社は1億円の損害を被った”ということでその確たる証拠があれば、貴社はA氏を訴え、勝つ可能性があるでしょう。
No.7
- 回答日時:
判例ではほとんどが職業選択の自由により、競業禁止特約は公序良俗に反するとのことです。
http://homepage3.nifty.com/katsu-shiho/kyougyou. …
合理的な理由がなければ、反訴したところで勝てないでしょう。
その方が御社より顧客名簿を持ち出して営業しているとか、御社の企業秘密を利用して営業しているとか
具体的に御社が与えられた不利益の証拠がないと無理です。
No.6
- 回答日時:
詳しくはありませんが、ご参考になればと思って、お節介します。
まず前提として、「就職」という言葉がひっかかりました。
「就職」と「起業」は、異なるからです。
さらに、訴訟という法律の世界では、条文通りに行わないと違法とみなすのか、それとも、既定の意味解釈に幅を持たせて理解できるのかによっても、契約書の文言の解釈が異なりますね。
となると、仰る通り、契約内容に明らかに違反していたという証拠が必要ですね。
例えば、いわゆる天下りの例にも、規定に違反しないようにするための再就職方法や起業を説明しているサイトもあります。
http://www.jinji.go.jp/shougai-so-go-joho/work/2 …
また、退任前に取締役だった方が、同業他社の取締役に委任したことが、退任前から、違法な準備行為があったといえるかどうかについて述べているサイトもあります。
http://www.oumilaw.jp/kouza/59.html
要するに、「時期や態様に照らして」、契約義務を負うようですが、この場合、御社が主張できることは、起業後の証拠調べ(仕方によっては、営業妨害にもなりかねない)よりは、契約時を含む御社に就業中に、社内規定に照らしあわせて違法行為があったかどうかを中心に、再検討された方が、良いのではないでしょうか?
見当違いでしたら、ごめんなさい。
No.4
- 回答日時:
日本国憲法第22条
1.何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。[1]
2.何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない
とあり、契約より憲法が上位なので・・憲法の規定が優先される。したがって契約は無効ってことです。退職金は賃金の後払いに当たります。これもすみやかに支払いがされないと労働基準法違反になります。したがって1年後に退職金を受け取る契約は無効となります。
したがって証拠があってもまず会社側は勝てません・・・
No.3
- 回答日時:
同業他社への就職という違反行為があったため、支払いを保留していた退職金を半額にした。
だから違反行為を立証できる証拠をということだと思いますが、そもそも退職金の支払いを保留していたこと自体が問題になる可能性がありますし、
誓約書違反の場合は退職金相当の損害賠償が予定されていたのでしょうか。
貴社での退職金の性質、通常の支払いをよく検証、検討しないと、労働法違反ということ返って逆効果で終わってしまう可能性があります。
それともともとのご質問についてですが、同業他社に就職しないということですから、営業活動をしているかどうかは関係ないのではないですか。
登記簿を見れば会社設立年月日がわかりますし、代表取締役に就任した時期もわかるでしょうから、それをもって誓約書違反という主張はできるのではないかと思います。
ただ、上記に書きましたように退職金を支払わなかったこと自体が違法とされる可能性があり、やぶへびになるんじゃないかと気になりましたので、ちょっと書きました。
No.2
- 回答日時:
一般人でなんとなくですが。
一般には、そういう「同業他社へ転職しない」といった書類は念書、紳士協定レベルと思われます。
我々には、それよりも強力な職業選択の自由が保障されているので、その縛りの効果は疑問。
一方で、辞めた時に払うと約束しているお金が払われないということのほうが大きな問題のように思えます。
よって、質問者様側のほうが分が悪いと思います。
ただ、一般には「同業他社に就職しない縛り」というのは、自社独自の情報やテクノロジーが無断に真似されて、
実際に自社商売に悪影響が出ること、そこが問題だと思います。
そこが明らかに営業被害を受け、金額的にいくら損したと説明できるようなら、その部分は見込みがあるように
思います。(作成した書類のレベルにもよる)
よって、「退職金不払い」と、「同業他社への転職=営業被害」は別の問題に思えます。
ですので退職金の未払いだけの訴訟においては負けるような・・・。
別の訴訟で、無断に同業を始めたので営業被害を受けた件について訴訟という形になるような気がします。
自社の大型の顧客を取られるなど実害が出ていないと無理じゃないですかね?
No.1
- 回答日時:
ご質問では判断に必要な情報が足りません。
たとえば、その契約書の文言、就業規則での表現、など。
必ずしも勝てるとは限りません。相応の保証が欠けていると、職業選択の自由を侵害し、敗訴する例が多いです。当人も生活がありますから。
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