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月末で有効期限が切れる利用者の担当者会議をその月の月末から2日前に実施しました。
利用者の元に更新認定結果の通知が届いたのは翌月の1日で、介護度に変更はありませんでした。
こういう場合でも、認定結果が出た後の担当者会議を開かなければならないのでしょうか。

A 回答 (2件)

電話などで各事業所に連絡し、介護度と内容の変更に相違がないことの確認を行い、電話での意見を頂いたことや連絡したことなどの記録を支援経過記録に書き記しておけば良いです。


ケアプランについては、介護度や日付などをなおしたものを、本プランとして本人・家族から同意の印をもらえばよいです。

介護度が出たあとの担当者会議は必須です。
しかし、担当者会議は、必ずしも集まる必要がなく、照会ですますことができるので
そんな何度も集まることはないです。
呼ばれる事業所も迷惑です。
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この回答へのお礼

ですよね。
介護度に変化があったらもう一度担当者会議を開くつもりではいました。
むしろ当月の方を電話照会にして、介護度が出てから、すなわち翌月に開くべきだったかも。

お礼日時:2013/09/09 21:59

実母がデイサービスを利用しています。



担当者会議というのは、ケアマネさん、利用している施設の担当者、利用者の家族等が集まって今後1年の方針を話し合う場だと思います。
これは年1回の決まりごとみたいです。
利用者としては「介護施設とは年契約だから、更新のための話し合い」という感じです。
他に、毎月ケアマネさんが翌月の予定表を作成し、本人あるいは家族の認印(orサイン)をもらっているはずです。
どちらも厚労省の指示・指導です。

なお、介護度は担当者会議で決まるのではありません。
年1回市役所の福祉課の担当者が自宅を訪問し、本人と面談して、その結果を元に決定されます。
介護保険証の期限日と担当者会議のあった月末とは違っていませんか?
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この回答へのお礼

施設のことはまだまだ勉強不足なので、今後に役立てたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/09/24 07:44

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