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特異なケースだと思います。教えて下さい。

自宅の横にA氏の個人墓地が20坪程あります。墓石もあり先祖の遺骨が保存されています。
A氏はこの墓地(地目は畑)を担保に私からお金を借用しました。 

A氏は債務者兼根抵当権設定者です。私は、債権者兼根抵当権者となります。
A氏からの返済が期待できません。裁判でこの墓地を競売にかけても買い手がつかず、
私か購入することになるかと思います。

私が墓地を購入した場合、法令上、墓石、遺骨はどのように処置することになるのでしょうか? 
A氏に改葬を要求できるのでしょうか? A氏が改葬の意思がない時は、私の費用でA氏の代理として霊園の永代土地を契約し改葬することになりますか? 

それとも無縁仏のみを集めた無縁墓地に合祀することができるのでしょうか?

A 回答 (3件)

はい、これは私の実務経験から申し上げます。


私の場合、広大な霊園墓地だったために、分譲されていない場所だけ引渡を受け、他の墓石等(納骨のある墓地)の場所は引渡不能と言うことで執行は終了しました。
その才に、執行官や執行裁判所の意見を聞いたところ、債権者で改葬先の墓地を確保し、その旨東京都(他府県の場合は、当該県庁)に改葬申請し許可が下りれば執行する、と言うことでした。
この場合、債務者の承諾などいらず、申請者は引渡命令を添付して(法律上「債権者代位」)申請すればいいと言うことでした。
私の場合、数百個に及び、とても改葬先の墓地を確保することができなかったので、最後まで進めることができませんでしたが、そのような手続きで目的は達成できます。
なお、改葬先の墓地の購入に必要な費用は、債務者負担ですが、債権者で立て替えておく必要があります。
以上が法律上の手続きですが、執行官と同席し臨場する才に、第一回目は必ず「催告」しますので、執行官から債務者に告げるので、上記のように最後の最後まで考えないで解決すると思われます。
何故ならば、改葬先の墓地は、債権者の任意なので、普通ならば、自己の先祖は自己で考えるべき性質のものですから。

この回答への補足

ありがとうございます。少し確認させて下さい。

流れとしては

(1)債権者で改葬先の墓地を確保し、引渡命令を添付して(法律上「債権者代位」)改葬申請する。
(2)そして許可が下りれば執行する←執行するとは、競売にかけるということですか?

つまり、墓地のままでは競売にかけることはできない。債権者が債務者の了解を得ないまま勝手に霊園を決めて改装申請し、許可を得る。そしたら、改葬が完了していなくても墓地を競売にかけることになるということでしょうか?

又は、墓地は競売にかけずに、債権者の私に墓地の所有権を移転することはできますか?所有権移転後、債権者の私が改葬費用を立て替えておくということでしょうか?

補足日時:2013/09/12 21:21
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(1)は、それでいいですが、(2)は違います。


123bigmanさんは、抵当権者でしよう。
だから、そのままで、通常の抵当権実行による競売の申立をします。
そして123bigmanさんも言っているように「誰も買わないであろうから自己競落する。」
と言うことで、その買受後に、引渡を求める才のことです。
その才の「執行する」と言うのば、引渡命令を執行すると言うことで、実際には、墓石やお骨を移動することを言います。
なお、お寺さんは、他人のお骨など預かってくれません。
お寺さんに「債権者代位」と言っても無理なことです。
しかし、改葬については熟知しています。

この回答への補足

ありがとうございました。
念のために確認させて下さい。霊園の契約者の名義に関して教えて頂きたく宜しくお願いします。 

(1)裁判で墓地のまま自己競落する。

(2)債権者の私が改葬先お寺又は霊園を決めて契約する。
この霊園との契約の際は、債務者の名義で契約するのですか?債務者が対応しない場合は、債権者の名義で契約することも可能ですか? 霊園の場合、永代土地、墓石、3年間の管理費用等で約100万円の費用となるようです。

(3)「債権者代位」で債権者の私が改葬許可を得て改葬する。これで更地の土地となる。改葬費用は債務者に請求する。

補足日時:2013/09/14 10:10
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納骨時の寺を探す必要があります。


つまり菩提寺でそのお骨を預かってもらい、その時点でその土地を更地に整地してから競売にすればよい

幸いにも土地の地目が「墓地」では無いので、土地としての価値は保たれるものと思われる。
私も現在、地目が雑種地でかなり古い墓石が数個存在する為に、その関係者に聞いてみたら、身内が見つかりましたのでその身内の菩提寺にお骨を引き取ってもらうことに合意がされ、改装を行って早速整地してから、不動産業者へ販売しました。

この回答への補足

確認させて下さい。

「菩提寺にお骨を預かってもらう」とは、A氏の菩提寺にお骨を預かってもらうということですよね。

私の菩提寺に、他人のA氏の先祖の骨を預かってもらうということは私の勝手ではできませんよね。

A氏は、自分では何もしないような人で困ったものです。

裁判で墓地を競売にかけて私が墓地を購入した場合、法令的にA氏に改葬を強制することはできないのでしょうか?

補足日時:2013/09/12 20:42
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