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我が家は大手メーカーの二階建て鉄筋コンクリート住宅です。築30年になり、外壁塗装と二階ベランダの陸屋根の断熱ブロックの交換・屋根部の防水工事をメーカーに依頼しました。断熱ブロックに関してはメーカー独自の工法で、他の業者さんでは出来ないとの事でした。工事が終わった後、メーカーから送ってくる情報誌と同封のリフォームのチラシを見ると、二階ベランダの防水は手すり・手すりの土台・物干し台等の全てを一度撤去してから行う事。外壁塗装では雨戸等の金物は取り外して行う事が書かれていて、例外・補足はなくて、基本的な事として書かれていました。あ、家ではそんな事していない…。という事で、メーカーさんに抗議しています。消費生活センターさんに間に入っていただいたりして、二階ベランダの手すりの周りだけに限定し、手すりを外して防水工事をやり直すというところまでメーカーさんから話が出ましたが、こちらは、施工した新しいブロックも全撤去してやり直して欲しいのです。部分的な工事では、逆に、雨漏りの原因となる防水層の傷が発生する可能性があると考えています。もう弁護士さんにお願いしようかとも思い悩んでいます。同様の経験をされた方、建築関係にお詳しい方、どうかどうかアドバイスをいただけますようお願いいたいます。

A 回答 (2件)

貴方が要求する完璧なリフォームであれば、そのリフォーム代金では出来なかった可能性があります。

完璧にやる費用と前回費用の差額を出すことによって、話は前に進むのではないか。一銭も出さずに要求しているのであれば、人の落ち度につけいる単なるクレーマーです。好きなように弁護士でも裁判でも。大手なら相手も弁護士がついていますよ。

常識的には実害はないと思います。もし、雨漏りしたら大手メーカーなら飛んできて直すでしょう。雨漏りしたらリフォーム代金の返金に応じる契約をメーカーとされたらよいのではないでしようか。それをメーカーが拒む様では、大手メーカーの信用に関わる問題です。
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この回答へのお礼

回答No.1,No.2共に大変参考になりました。有り難う御座います。現在、弁護士事務所に相談中です。ご指摘どうりに専門的な分野での論争ではらちがあかないので、工事の依頼がメーカーからのDMに端を発する事から、特定商取引法の不実勧誘等にあたり、クーリングオフ出来るのではないかと考えています。広告の文章は施工例というレベルではなく、うちのメーカーでは必ずこういう工程をします。そういう広告だったのです。その点は先方も認めているのです。俗にいう悪質リフォームの場合、全額の返金もあるのですが、工事全体のどこまでがそう判断されるかが争点になるようです。進展があったら、ご報告させていただきます。有り難うございました。

お礼日時:2013/09/23 22:26

>逆に、雨漏りの原因となる防水層の傷が発生する可能性があると考えています。



それだけじゃ誰も話を聞いてくれません
専門家による調査と、正しい施工法の資料作成して
専門家の意見が必要だと思います

>もう弁護士さんにお願いしようかとも思い悩んでいます。

街の弁護士でも同じです
あなたが危惧することに関しては同じ素人レベルです

>同封のリフォームのチラシを見ると

それが契約書に明記されて入れば問答無用っだと思いますが
あくまでパンフレットは施工例の一部であって
宣伝であることは誰も承知です

そこに錯誤があると主張するならば、
その部分で法的な責任を問うしか方法は無いでしょう
ただし、
今回の施工に問題が無いとするならば、
責任は単に、チラシの内容に関することだけとなり
再施工の話は出てこないかもしれません

結果に問題があれば話は進めやすいと思いますが
施工方法は、それが施工ミスであると言う立証をどうするのか?

HMが、チラシに誤解を耐える内容があったと詫びたら???

>施工した新しいブロックも全撤去してやり直して欲しいのです

それは無謀でしょう
そこまで要求するなら、当然施主の追加負担は避けられないと思います

>逆に、雨漏りの原因となる防水層の傷が発生する可能性があると考えています

なぜ?
その根拠を客観的に説明できないと太刀打ちできないと思います
可能性じゃなくて
水漏れすると言う、施工方法の問題点を証明する責任があります

・値引き
・アフターサービスの追加
・保証の延長
・保証の拡充
・責任所在の明記

やり方は色々あると思います

素人が喧嘩売っても勝てないから
冷静に考えるべきでしょう
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この回答へのお礼

お礼が遅れて申し訳ありません。
ご回答いただき有り難う御座います。
弁護士さんをはさんで交渉をしていますが、全国で同様な訴えが
あるようで、こちらの要求にそったかたちで進んでいます。
最近の偽装表示問題が追い風になったようです。
同じ素人でも、一府民の私と弁護士さんでは言葉の重みが違う
ようです。同様の悩みでお困りのかたがいましたら、
弁護士事務所に相談すると案外よい結果になるかもしれません。

お礼日時:2013/11/12 15:57

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