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江戸時代頃に〇〇集落の農民によって造られた「ため池」があり、田んぼの灌漑用に使っています(水利権)。
ため池の管理は、関係農家で構成する水利委員会で行っています。
所有権は、法務局の土地台帳では〇〇村となっており、固定資産税免除等の優遇措置を受けています。

近年、田んぼの宅地化や田んぼの売却に伴い、ため池の水利権者が大幅に減っています。
そのため、今後、ため池の一部を埋め立て、売却するようなケースが想定されます。
その場合、既に田んぼを手放し水利権の無くなった人は所有権も無くなり、現在田んぼを持っている水利権者(数人)のみに所有権があり、その数人のみで売却金を分配できる・・との意見があります。

そこで質問です。
1.ため池の水利権と、ため池の所有権は同じものか、違うものなのでしょうか?
  田んぼを手放し水利権が無くなれば、その時点で所有権も無くなるのでしょうか?

2.そもそも、ため池の所有権者は〇〇村であり、仮に売却金が入ったとしても、
  その時点の水利権者で個人分配するのは法律違反になるのではないでしょうか?
  それとも、個人分配しても何ら問題ないのでしょうか?
  (質問者個人的には、大勢の農民が苦労して造り、長年管理してきたため池であり、
   残った少数の水利権者だけで分配するのは問題で、売却金は関係水利委員会の
   共有財産として有効活用すべきでないかと考えます)
3.上記の場合の法律的(例えば土地改良法など)又は判例的根拠はどこにあるの
   でしょうか?

  以上についてご教授よろしくお願いします。
   

A 回答 (2件)

1.


水利権と所有権はぜんぜん違う。そもそも名前が違うのだから,別のものと考えるのは一般人にもできるだろう。
水利権とは取水とその利用を認められるもので,水利権者はそれに付随してため池の管理も行います。
2.
〇〇村の所有物を勝手に売買しちゃいけないでしょ。〇〇村から所有権を取得するあてでもあるのか?
3.
〇〇村にはため池条例はないのかな?
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございました。お礼が遅くなり申し訳ございません。

お礼日時:2013/09/28 07:53

(1)違います。


業業権と同じものと考えます。

(2)自治体に所有権があり、その土地を造成して販売した場合は、自治体の収入です。
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございました。お礼が遅くなり申し訳ございません。

お礼日時:2013/09/28 07:56

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