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概要
民事訴訟の準備書面で、相手方に命令、指示は出来るでしょうか?


詳細
民事訴訟の準備書面の文章中において、通常は
原告側 「被告の主張は、”被告は原告からは借金をしていない”とのことであるが、当方はこれを否認する。被告は●月●日に当家へ借金の申し込みに来たのでその場で▲▲円を手渡した、と主張する」
被告側 「原告の意見は、”被告は●月●日に借金の申し込みに来た”とのことであるが、当方はこれを認める。ただし、”実際にでその場で金▲▲円を手渡したされた”ことは否認する」

というような文書を互いに出して、互いの意見や主張が出尽くすまで、準備書面の提出が続くとのことですが、この準備書面中で(法廷ではなく)

被告側 「原告の主張は”被告は原告から借金はしていない”とのことであるが、当方はこれを否認する。
 原告があくまで”被告は原告から借金をした”と主張するならば、その証拠である借用書などを提出せよ」
原告側 「被告の主張は”被告が原告から借金したことは認めない”、とのことであるが、当方はこれに疑問を持っている。
 被告があくまで借金をを認めないならば、借金をしていない証拠を提出せよ。
 また当方が主張する”被告が借金を申し込んだ日付の●月●日”の1か月後に、当方の銀行口座に借金の半額相当の金●●円を振り込んだその理由を主張せよ。」
というように相手方に証拠の提出を命じたり、自分の主張とは正反対の主張を明示せよ、という指示、命令は記載できるのでしょうか?
記載可能な場合、相手方がそれに応じない場合、裁判所はどのように判断するでしょうか?
「指示に従えない、あるいは明確に反対の主張や証言をできない、ということは、あまり自信のない証拠だな」
というように判断するのでしょうか?(まあ、ケースバイケースでしょうけど)

詳しい方、お願いします。

A 回答 (5件)

>・・・というように、


「これこれの状況を鑑みると、相手はこういうつもりだったに違いない。そう解釈するのが妥当であり合理的である。」という主張はしてもいいのでしょうか、できるのでしょうか?

上記のような主張は、かまいませんが、本来の主張事実ではないです。
そのように「・・・状況を鑑みると」や「妥当であり合理的である。」と言うようなことは、判決の中で裁判所が認定する時に使う文言です。
当事者は、貸したのであれば「年月日貸し付けた。」でいいし、
借りたのではなく、貰ったのであれば、「貸した」の部分に対して「否認する。」でよく、貸した側は、貸したことを裏付ける証拠を書面や証人で立証すればいいです。
立証できれば(その認定は裁判所)、請求が認容され(原告勝訴)、立証できないと認定すれば、原告敗訴です。

全文を拝読しましたが、そのようなことは、人の心の中のことであり、その時点の状況を詳細に述べ、それを証人などで立証します。
一部の返済は、借りたと言う証拠とはなりますが、それだとしても、借りたものの返済ではなく、貰った時期が窮境な時期でもあったので、お礼の意味でお渡ししました。
と言うことなら、借用か贈与かの判断は裁判所で認定します。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
よくわかりました。

お礼日時:2013/09/16 16:19

>>借金をしたかどうかが争点の場合、証拠として借用書の提示を「求める」ことはできます。


>求めることはできるんですね。
できないです。
これは、主張事実の立証は、主張した方の責任であって、その責任を果たさないからと言って、相手方が行動を起こす必要はないです。

>準備書面ではそのように自分の主張をしっぱなしておいて、相手方に何かを要求したりする必要はないのですね。
そうです。主張し、主張したことを立証すればいいだけです。
相手方に何かを要求しても、相手方は、履行責任もないので無意味です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

一つ質問があります。
自分の主張が自分の行動によって裏付けられ、立証できることであれば、準備書面の中でそのように主張し、証拠を出して立証すればいいですが、相手側の行動について、自分の方から主張し、証拠を出して立証する、ということは、準備書面の中でできることですか?また、やっていいことですか?

具体的な例を出すと、質問文に多少付け足すなら、
原告側の準備書面
「当時、被告の経営する会社が二度目の不渡りを出して、事実上の倒産状態となったことが新聞で報道された。
被告は●月●日、当家を訪問し、現在の経済状況に対して切々と語り、
誰か、経済的に援助してくれる人がいないか、探している
と語った。被告とは昔からの付き合いがあったが、自分の弱みを見せるような人間ではないので、
原告は、これは相当経済的に困窮しているのだろう、
と思い、金を渡し、
返済はいつでもいい。ある時払いの催促なしだ
と言ったところ、被告は涙を流しながら、
このご恩は一生忘れません。
と言った。
当家を去ったのが夜半だったので、もうバスも電車もなく、電話でタクシーを呼んで乗せてやった。
タクシー代も原告が運転手に先払いしてやった。
一ヶ月後、渡した金の半額が原告の銀行口座に振り込まれた。

これらの被告とのやり取りについては原告の妻、および●●タクシー会社が証人となる。

この状況から、被告は渡された金銭は施しを受けたのではなく、借金をした、と認識している、と原告は主張する。
また翌月、半額を振り込んできたのだから、その借金に対して返済の意思と義務があることを認識している、と原告は主張する。
いくら、被告側が
あれは頼みもしないのに原告が勝手に金を恵んでくれたんだ。
決して借金をしたわけではないので、ただで貰った金を返済する義務はない。
と主張しようとも、これらの状況から、証文なしの借金であることは明白であり、被告もそれは十分認識しているはず、と主張する」

というように、
「これこれの状況を鑑みると、相手はこういうつもりだったに違いない。そう解釈するのが妥当であり合理的である。」
という主張はしてもいいのでしょうか、できるのでしょうか?

もし準備書面でできないのであれば、法廷で被告と対峙した時にしかできないのでしょうか?

再びご回答いただけると幸いです。

お礼日時:2013/09/16 14:15

「借金をしていない証拠を提出せよ。


と言うことや
「自分の主張とは正反対の主張を明示せよ」
と言うことや
「・・・金●●円を振り込んだその理由を主張せよ。」
と言うことは、準備書面で記載することではないです。
(記載してもいいですが、裁判所も相手方も無視してかまわないです。)

このことを最初から申し上げますと、
訴状の「請求の原因」では(訴状の「請求の趣旨」は省略します。)
1、原告は被告に対し年月日に次の約定で貸し付けた。
(貸し付け金額、利息、弁済期日、失権約款等省略)
2、被告は弁済期日を経過したが弁済がない。
3、よって、請求の趣旨記載の判決を求める。
と言うような書き方です。これが「訴状」です。

それに対し、被告の答弁が
請求の趣旨に対する答弁、としたうえで
「原告の請求を棄却する。」との判決を求める。
とし、
請求の原因に対する答弁、としたうえで
請求の原因第1項につき否認する。
その余につき、争う。
と、このような答弁があった場合に、初めて原告が借用書等の証拠を提出します。
それだけでいいです。
(「証拠説明書」は提出しますが、準備書面で「借金はしていない”とのことであるが」などは必要ないです。)
借用書がなければ、証人尋問の申立をして、その証人(原告本人でも可)から貸したことの証拠を得ます。
次に、被告側の主張として、「借用書は偽造だ」あるいは、反対尋問で借りに行ったことなど、詳細に借りていないことを反対尋問で覆します。
なお「・・・と主張する。」や「・・・当方はこれを否認する。」と言うようなことは記載する必要はないです。
何故なら、請求の原因や答弁書にあるであろうから、繰り返す必要はないです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

準備書面ではそのように自分の主張をしっぱなしておいて、
相手方に何かを要求したりする必要はないのですね。

相手に反論するのは尋問の段階になってからすることなのですね。

お礼日時:2013/09/16 11:14

>というように相手方に証拠の提出を命じたり、自分の主張とは正反対の主張を明示せよ、という指示、命令は記載できるのでしょうか?



相手側があなたの主張に的確に反論できないなら、それでいいのでは。
それを無理やり、命令・指示?
それならばその証拠を出せとか、あなたにとって何の意味があるのでしょうか?

要するに相手の主張には根拠がないという事実が、判事への判断材料になるだけです。

あなたは返済の事実があるのだから、その理由をただせばいいだけで、借金をしていない証拠を出せなんて???
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>要するに相手の主張には根拠がないという事実が、判事への判断材料になるだけです。

わかりました。

お礼日時:2013/09/16 11:06

借金をしたかどうかが争点の場合、証拠として借用書の提示を「求める」ことはできます。


命令や指示は裁判官が判断することですから、準備書面で命令や指示をしても意味はないです。

まあ、借用書がない、提示しないからといって、借金していないことにはならないのですが。
その他の状況証拠や証言などによって、裁判所が「借金の事実はあった」と認定すればよいわけですから。

因みに「借金をしていない証拠を提出せよ。」って、ムリじゃないですか?
借りたとされる側は「借りた事実はない」という主張ですから、借りていないことを証明できません。
だからこそ、「貸したというのであれば証拠は?」です。

貸したという側が、様々な証拠や証言を以て、貸した事実を明らかにしようとし、借りたとされる側はそれらに対して反論する、という形です。

で、最終的に裁判所が、どちらの主張が合理的であるかを判断することになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>借金をしたかどうかが争点の場合、証拠として借用書の提示を「求める」ことはできます。

求めることはできるんですね。

お礼日時:2013/09/16 11:05

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