
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
台風などで飛ばされて・・・といった場合は、
普通なら損害賠償の対象にはなりません。
しかし、事故が起きる前から修理の必要性があり、
修理するように持ち主に進言していた場合は、損害賠償の対象になります。
貴方が危険性を指摘して持ち主が対処しなかったときだけ保障してもらえるのです。
早いうちに指摘して改修してもらいましょう。
改修しなくても損害賠償の請求が出来るように要望線を張っておくのもひとつです。
この回答へのお礼
お礼日時:2013/09/16 14:44
ご回答ありがとうございます。
>修理するように持ち主に進言していた場合は、損害賠償の対象になります。
話しておいた方が良いですね。折をみて話してみます。
No.5
- 回答日時:
近所の人と集まって市役所に行きましょう。
個人だと軽く見られます。
で、市の責任において持ち主に交渉、修繕させましょう。
財産が無、持ち主が行方不明な場合等、個人で無理な場合は、市にやらせます。
危険回避のために市が一時負担し、請求は持ち主に。でいいでしょう。
そのためにも、個人ではなく、集団で行きましょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2013/09/16 14:55
ご回答ありがとうございます。
他の方にも「ご近所の数名と」とあったのですが、その空き家は我が家と持ち主の間に建っていて、近所に当たる方が居ないのです。裏は川ですし・・・。旦那様を亡くされて一人暮らしのおばあ様なのでずっと切り出せなくていましたが、話してみようと思います。
No.4
- 回答日時:
その家の瑕疵責任は所有者の責任となります。
過去にも台風と永年劣化により崩れかけた塀が倒れ負傷した人が勝訴しています。
民法第717条 土地の工作物の占用者及び所有者の責任
1.土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならないとあります。
つまり管理不全により瑕疵が発生しそれで台風での損害を受けたら賠償請求は可能と言う事です。
同時に万膳を期すなら日付入りの写真で事前証拠や状態を撮影し準備されるのが最良だと思います。
同時に、直接先方に言うのが嫌なら市役所等を通じ代理依頼をしてもらう方法もあります。
台風で屋根瓦が隣の家に飛んで被害
http://www.bengo4.com/bbs/126999/
隣地からの倒木被害
http://www.bengo4.com/bbs/184713/
台風被害
http://www.bengo4.com/bbs/186053/
自然災害等での損害賠償について質問いたします
http://www.bengo4.com/bbs/160640/
農地に遊具を設置し台風でとんだ
http://www.bengo4.com/bbs/171625/
家屋の損害
http://www.bengo4.com/bbs/120440/
No.2
- 回答日時:
近くに持ち主がいるなら、事が起きる前に、ダメ元でもいいので『心配だから修理して欲しい』との意向を伝えておくべきですよ。
それで修理するなら儲けものですし、仮に取り付く島がなかったとしても、運悪くあなたの家に被害を及ぼした際に、『だから手前で言ってたのに、言わんこっちゃない』と言う交渉ができますから。
出来ることならご近所数件で意見をまとめた後訪問し『みんな心配しています』と話してみられればどうですか?
台風の突風も怖いですが、『廃墟に放火』なんてのはもっと怖いですしね。
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