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昨日の台風の強風により隣の家の屋根のベニヤ板が私の家の2階の窓に飛んできて二重ガラスの1枚が割れ編み戸にも穴が空きました、いきなりガラスが割れたのでビックリしたしベランダにも窓ガラスの割れた破片や庭にも台風で飛んできた屋根の上にある保温などするマット?がありかなり迷惑しています



隣の家の方は被害を与えたにもかかわらず謝りもせず(直接ではなく台風という自然災害のせいですが…)賃貸の住まいなので大家に連絡しておく、としかいいませんでした。おそらく払う気はないと思います。



もともと近隣付き合いは全くなく隣人と大家からも連絡がない状態です・・・


相手側が何かと理由をつけガラスの修理代を払わない場合は、最悪壊れた窓ガラス代はこちらで払わなくてはならないのでしょうか?

また双方で解決しない場合はどうしたらいいのでしょうか?


こうしたトラブルはいままでなかったのでどうしていいかわからずとても困っています。
何か解決策等があればよろしくお願いします。


※自宅前の家の築年数はかなり古く昔の造りで2階建ての家です

A 回答 (6件)

賃貸の場合、住人は家屋の管理責任者ではないので、住人に弁償を要求するのはお門違いです



今回の件は、住人は無関係なので弁償を要求したり連絡したりすると、質問者さんは迷惑な隣人ということになります

大家など、その建物の管理責任者に弁償を要求しましょう

管理責任者に過失があれば、その過失割合分の賠償責任が発生します

ただ、警報が出てるレベルでは果たして過失があるかどうかが?です

不服なら、裁判で決着をつけてもらいましょう

でも、普通は自分の保険で直しますけどね
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で、そのベニヤ板は保存しているのですか? 割れた原因がベニヤとも限らない。

ほかのものがあたったのかもしれない。小石や濡れたタオルでも割れます。

台風近づいたとき雨戸は閉めなかったのですか? そもそもなければ別だが、あるのに引いていなかったなら自業自得です。
ガラスの被害はせいぜい10万円だから保険かけてあっても出ないことあるくらいです。

>台風
飛んだのがそのベニヤ板だけなら所有者(そこの大家)に請求出来るがほかにもいっぱい戸板が飛んでいたなら不可抗力でしょう。(物干し竿が飛ぶときでもよそも飛んでいるなら不可抗力とされる)
個人損害賠償責任保険あれば(過失あれば)払われるが、この例では保険会社が支払い拒否しそう(もしあるのに雨戸シャッターしていなければ被害の言い分は当然拒否)

他人に請求出来ないときは住宅総合保険や新型火災保険などから(物体の飛来名目で)保険金を受け取ることが出来るはず。
(いや請求自体は国民の権利だが、言われた方にも言いなりに払う義務はなく払わなくても国民の権利です。権利の衝突は裁判などで解決する(今回の例では費用にあわない))

今にも外れそうな屋根(ベニヤや瓦)であれば管理しなかった責任あるでしょう。ごくふつうの家のことなら二次被害には賠償の義務ありません(列車が遅延して1億円の儲け話がダメになっても救済ないのと同じ)
東北の地震と津波で家の上に車や船乗り上げているが損害賠償の話なんて出てきません。
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自然災害の場合は、相手方によほどの過失がない限り賠償の義務は発生しません。


火事の場合と同じように、加害者も災害の被害者で有るからです。
極端な言い方をすれば、ご質問者様の家の何かが飛んで、どこかの家を破壊しているかもしれないのです。
この様なときの為に、火災保険などの災害保険には入っていませんでしたか。
殆どの家で入っていると思われますので、その保険屋さんに相談してみてください。
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法的な事を除いて今の住宅事情を反映してますね。


悲しい実情ですが本来謝罪してそれ相応の対応するのが大人ですが管理人に丸投げですからその方は温情の在る人間の欠片もないですね。

今後住んでもし未曾墺の地震が来て住居が崩れて貴方ががれきの下敷きになって息絶えだえの状態で隣人と目が合っても見殺しされるでしょう。

消防に助けられても天寿全うでしょうね、都会で隣人との付き合いも無いのでしたら。

今後水害、天災が多くなりますのでこのような事が起きた時近所付き合いは大事にしたほうがいいですよ、もし嫌ならどこかで付き合いが出来る場所に住んだほうがまだマシですよ。
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「屋根のベニヤ板」が家の構造物の一部なら住民は無関係。


はっきり言って住民が大家に連絡する義理もない。
連絡先なり不動産屋を教えてくれればそれで十分。
大家との間で話をつけなくてはいけないけど、
払わないといわれたら最終手段である民事訴訟しかない。
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(1)隣人に損害を賠償して頂く旨の相談をする。


(2)何も弁償しないとなれば、大家さんを仲裁に入れて交渉してみる。
(3)それでも対応ない場合には、弁護士などへ相談し損害賠償と慰謝料請求をする。
の3つしか無いのではと思います。
無論、弁護士費用は、慰謝料に全額や多くを含めるなどして行なう。
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