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17年の11番では土地の工作物は所有者に無過失責任があるということですが、13年の10番では所有者には損害賠償ができないのはなぜでしょう?
どう見分ければいいのですか?

A 回答 (5件)

Aが分かっていたのに通知しなかったので、所有者には賠償請求ができないのですね。

・・・そうです。(これは、後で家主甲とAで費用負担訴訟になる可能性もありますよね。単純に言えばなんでも書面にし残すのが理想ということかな。伝えた伝えないは、水掛け論になりますからね。)
主人は法律の専門で、詳しいのですが、私は主人のもう一つの設計の会社についてきたみたいな管理などの為に勉強しました。今薦めていたことが、突然県による大店法の変更・測量士でないと土地も予測できないこともありますしね。)免許は、合格してからがなんでも大変です。資格には責任もついてきます。
愚息は、7月の締め切り近くに会社の指示で受験のようです。民法は難しいと嘆いています。時々メールや電話で主人に聞いております。が、主人も時々引っ掛け問題に引っかかってます。専門でもそうですから短い時間に正確にわかるところから処理して点数を稼いでください。愚息も見えない貴方をライバルにがんばらせますね。主人は、金にもならない国選の刑事事件好きですよ。負けるとわかる事件は誰も扱わない裁判ばかり。後はロマンを追いかけて???の100年計画案なんか国会に提出したり、おかげで法律と契約書の読み方だけは私も詳しくなりました。
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この回答へのお礼

お返事遅くなりすみませんでした。
回答ありがとうございました。
大変参考になります。

お礼日時:2006/10/11 09:47

民法717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)1項


土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

要するに工作物を原因とし第三者に損害を与えた場合には基本的に占有者にその賠償責任が有るが占有者が必要な注意を行っていれば所有者に責任が有るという事です。

よって平成17年度の問題は当事者全てが善意無過失な状況なので占有者が注意を怠っていたとは言えずに所有者責任。
平成13年度の問題は占有者が取るべき注意義務を怠っていたから占有者の責任で有り所有者の責任は無いという事です。
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お返事遅くなりすみませんでした。
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お礼日時:2006/10/11 09:47

回答が既に出ているようですが、建物により第3者に被害を与えた場合、民法の不法行為になります



原則として、土地・工作物等の占有者・所有者の責任問題として、
まず、損害賠償責任はその建物等の占有者にあります。
ただし、占有者が発生を防止するについて必要な注意をなしたときは、占有者はその責任を免除され、所有者が責任を負うことになります。

13年の3は占有者が注意を怠っていたということなので、占有者が損害賠償責任を負い、所有者が負わないということで、正しい内容です。
17年の3は注意をしていたことが前提なので占有者は責任を負わないとなり、正しい内容です。

考え方としては私は以下のようにとらえています。
1)いつも使っている人(占有者)が最も気づきやすいので、責任を先ず持つ
2)しかし、賃貸物の修理などは大家責任で、占有者が勝手に修理はできない。
3)以上のことから、占有者は不具合について大家(所有者)に連絡義務がある。
4)大家への連絡とともに占有者の義務は果たされ、責任は大家(所有者)に移動
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この回答へのお礼

お返事遅くなりすみませんでした。
回答ありがとうございました。
大変参考になります。

お礼日時:2006/10/11 09:47

過去問の民法でしたか。

私より主人の専門なので一応、私の解釈が正しいか確認していて遅くなりました。
17年の問題ですが、Aは、損害の発生を防止するのに必要な注意をしていれば、Dに対する損害賠償責任を免れることができる。(できない。)が、正しいのです。・・・たとえば、瓦屋根が風で飛ぶとか瓦や壁が崩れて相手方に損害を与えれば過失がなくても責任はあるということです。(気がつかないうちに家の壁が崩れて、相手に損害を与えたことが、過失でない責任ということです。)建築基本上隣地との境界から50センチ離して建築しても屋根の取り付けに寄れば(傾斜)隣地に積もった雪が落ちることもあります。その雪により相手の家のガラスが破損した場合は、その建物の持ち主の責任になります。(無過失の責任)でしょ。建物を建築した時に建て主が屋根に雪止めをいくつ付けるかで防げることもありますが、大雪の時、特に春の雪解けにそういった事故は起きてガラスの修理費の請求訴訟があるそうですが、過失はないけれども責任はあるということで、請求は認められているそうです。(雪のせいと支払拒否した場合の訴訟)
13年の問題は意味が少し違うのですが、 Bが即死した場合,B本人の損害賠償請求権は観念できず,その請求権の相続による相続人への承継はない。(承継できる。)が正しいのです。B本人は即死で損害賠償請求権の履行は、当然できませんよね。相続人が継承して請求することができるのです。Bの相続人は,Aに対しては損害賠償請求ができるが,甲建物の所有者に対しては,損害賠償請求ができない。
この件は、建主に請求できないとあることに関して迷われたのでしょうか。
Aは,甲建物の壁が今にも剥離しそうであると分かっていたのに,甲建物の所有者に通知せず,そのまま放置するなど,損害発生の防止のため法律上要求される注意を行わなかった。・・・Aが通知すれば甲は、補修できたということです。(Aからの連絡があっても、放置すれば責任が発生します。)民法問題は、常識の理解を超える問題で考え込むこと多いので、時間がかかるような考えが必要なら飛ばしてしまうことも方法ですし、選択ですので、まぐれで当たることもあります。宅建法で点数を稼いでください。愚息も今年受験するようですが、時々聞かれても民法は、よく読んでも理解できないことにぶつかりますよ。
(余談ですが、今回の福岡の飲酒事故に関しても交通法では以外と軽い罰金なのです。人が死んでいても。主人の話で複雑な気分でこの事故を考えてしまいました。)がんばってね。わかりにくいときまたどうぞ。主人に聞いてみますから。
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この回答へのお礼

ご丁寧に回答ありがとうございます。
ご夫婦でこういうお仕事をなさっているのでしょうか?
私も今年宅建受験予定なので息子さんとはライバルですね。
しかしまだまだ勉強不足で…。
一個一個つまずいてる場合ではないのでしょうけど。

Aが分かっていたのに通知しなかったので、所有者には賠償請求ができないのですね。
ちょっと難しい気がしますが、雰囲気は分かりました。

満点を取る必要も無いわけである程度割り切って頑張りたいと思います。

お礼日時:2006/09/20 12:38

宅建過去問について・・・過去問の問題はどんな問題だったのでしょうか。

立地法も登記法・借地法・大店法も年々変わりますので、過去問の13年と17年を書いていただけませんか。

この回答への補足

こんにちは。
問題は
・17年
Aは、所有する家屋を囲う塀の設置工事を業者Bに請け負わせたが、Bの工事によりこの塀は瑕疵がある状態となった。Aがその後この塀を含む家屋全部をCに賃貸し、Cが占有使用しているときに、この瑕疵により塀が崩れ、脇に駐車中のD所有の車を毀損させた。A、B及びCは、この瑕疵があることを過失なく知らない。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 Aは、損害の発生を防止するのに必要な注意をしていれば、Dに対する損害賠償責任を免れることができる。
2 Bは、瑕疵を作り出したことに故意又は過失がなければ、Dに対する損害賠償責任を免れることができる。
3 Cは、損害の発生を防止するのに必要な注意をしていれば、Dに対する損害賠償責任を免れることができる。
4 Dが、車の破損による損害賠償責任請求権を、損害及び加害者を知ったときから3年間行使しなかったときは、この請求権は時効により消滅する
正解 1

・13年
甲建物の占有者である(所有者ではない。 )Aは,甲建物の壁が今にも剥離しそうであると分かっていたのに,甲建物の所有者に通知せず,そのまま放置するなど,損害発生の防止のため法律上要求される注意を行わなかった。そのために壁が剥離して通行人Bが死亡した。この場合,Bの相続人からの不法行為に基づく損害賠償請求に関する次の記述は,民法の規定及び判例によれば,誤っているものはどれか。
1 Bが即死した場合,B本人の損害賠償請求権は観念できず,その請求権の相続による相続人への承継はない。
2 Bに配偶者と子がいた場合は,その配偶者と子は,Bの死亡による自己の精神上の苦痛に関し,自己の権利として損害賠償請求権を有する。
3 Bの相続人は,Aに対しては損害賠償請求ができるが,甲建物の所有者に対しては,損害賠償請求ができない。
4 壁の剥離につき,壁の施工業者にも一部責任がある場合には,Aは,その施工業者に対して求償権を行使することができる。 
正解 1
です。
よろしくお願いします。

補足日時:2006/09/20 08:53
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