都道府県穴埋めゲーム

入社に際して、誓約書と身元保証書のサインを求められました。
以下原文になります。

「誓約書」
このたび貴社従業員として入社の上は下記の事項を制約し厳守履行いたします。
1.貴社の就業規則および服務に関する諸規則に誠実に勤務すること。
2.履歴書、身上書の記載事項は事実に相違ないこと。
3.貴社従業員としての対面を汚すような行為をせぬこと。
4.故意または重大な過失により損害をおかけした時はその責任を負うこと。
5.自己都合の貴社退職後1年間は場内の他の会社に就業しない事及び、
  それに違背したことにより発生した損害を賠償すること。

「身元保証書」
被用者の身元保証に関し、つぎのとおりお約束します。
1.被用者が貴社の就業規則若しくは服務に関する諸規則に違反し、または故意若しくは、
  重大な過失により貴社に対して損害を被らせたときは、被用者と連帯して、
  これを賠償する責に任じます。
2.被用者が貴社に提出した誓約書または就業規則に違反することにより受ける処分については
  貴社の決定に従い、いかなる意義も申し立てません。


上記の2枚になります。
もっともな内容ではあると思いますが、一部の内容が行き過ぎのような感がしてなりません。

ちなみに会社にはタイムカードや出勤に関するものはなにもありません。
就業規則も見せてもらえず、まずはサインが欲しいといいます。
試用期間ですが、日に12.3時間ほど働かされています。

早々に転職したいと考えますが、世の会社はこれが普通なのでしょうか?

A 回答 (4件)

「誓約書」の1から4はある意味で当然の内容です。


5はたとえサインしても、職業閃絡の自由は基本的人権ですからそれを犯すようなことは無効です。したがってサインしてもほとんど実態は変わりません。転職は自由ということです。損害賠償もそれで会社に実損がなければ賠償責任はありません。

身元保証については世間によくあることですが、その責任は3年程度とされています。
また、就職時と異なる仕事になった場合は身元保証の責任なないとも言われています。
どちらにしてもあなたが犯罪などをしない限りは関係ありません。

したがってサインしてもそんなに変わることはないと思います。

就業規則は入社時に卯は必ず定時の必要があります。試用期間であってもです。
また労働者がいつでも見られるように置いておくことが必要です。
それがそうなっていない場合は労働基準監督署に訴えましょう。
試用期間中でも残業は可能ですが、そのじかんがいてあてをはらっていないのならば、同様に労働基準監督署に訴えましょう。

ブラック企業の不満は多いのですが、ある程度はご自分の法的権利は何かをお知りになるのも必要ですよ。
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誓約書や身元保証書を提出させることについては、一般的な対応だ。

内容についても、そのような内容が多い。ただし法的には、誓約書のうち4については会社と責任を分担するケースが大半、5については高い地位や専門性の高い職種でなければそもそも不適用、身元保証書のうち1については責任を負わない場合があり、2については訴え提起その他の異議申立てが認められる。

タイムカードその他の出勤に関するものについては、労働時間を管理していない会社や事業所もある。会社は労働基準法、安衛法などにより労働時間を把握しておく必要があるのだが、それを怠っている会社があるのも事実だ。なお、残業代については、法律上また契約上支払われることになるのかどうかを確認しておくのがいい。どんな労働契約であっても残業代が支払われるかのような回答があるが、誤りだ。

就業規則については、見せようとしない会社もある。法的には会社は労働者に対して閲覧等させる義務がある。

試用期間の労働時間については、そのような会社もある。法律または契約に違反していない限り、12時間となる日があってもそれ自体は問題なく、通常はそれだけでは法律や契約に違反しない。

転職するのであれば早いほうがいい。
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> 一部の内容が行き過ぎのような感がしてなりません。



そこまで無茶な内容は無いと思いますが。
具体的に、どの点が問題だと考えるのでしょう?

誓約書1~3は真っ当な内容ですし。

誓約書の4に関しては、
・会社がきちんと教育や訓練を行い
・業務マニュアルや作業手順を提示し
・ミスが起こらないためのチェック体制を整えたり
・ミスが起きても損害が起きないための保険なんかに加入している
などしてるのにも関わらず、
・故意に会社の機材を破壊して火をつけて逃げるだとか
・会社が作業手順どおり作業するように繰り返し指導しているのにも関わらず、質問者さんが手順を無視した作業を行なった結果、ミスして損害が起きただとか
ってケースでしか対象にならないです。

誓約書の5に関しては、
・そういう誓約書や就業規則の周知
・競業避止に際して、地域や期間の制限
・同業他社に転職できない事の代償措置として、退職金の上積みなど
がある場合には有効だとされています。
退職金が上積みされるって話の前提ですから、まぁアリなのでは。
会社でパワハラなんかがある、サービス残業なんかがある、きちんと業務の指導を行なわないなんて事を理由に退職するなのなら、自己都合で無いですから対象にならないんだし。

身元保証書に関しても、上の誓約書の4と同様に会社が適切な指導なんかを怠った場合には、損害が発生しても会社が使用者責任を果たさなかったからでしょ?って話に出来ますし。
また、新卒採用であれば、責任ある仕事を任せられる5年経過した頃には時効になってます。
むしろ、就業後に上に書いたような事があるのなら、身元保証人に相談の上で、そんなんじゃ身元保証できないって話で業務改善するように会社にネジ込んでもらうとか。

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> ちなみに会社にはタイムカードや出勤に関するものはなにもありません。

勤務時間がしっかり把握されていれば、タイムカードは必須ではないです。
別途、勤務時間の記録は残しとくのが良いです。

> 就業規則も見せてもらえず、まずはサインが欲しいといいます。

そういう経緯をしっかり記録しとけば、サインした後からでも
「事前に就業規則を見せてもらっていれば、サインしなかった」
って主張は可能です。

> 試用期間ですが、日に12.3時間ほど働かされています。

残業代が出るのなら、問題ないです。


> 早々に転職したいと考えますが、

せっかく採用されたのに、もったいないと思いますが。

例えば残業代が出ないとか他の理由なんかで退職するにしても、自己都合なんかで辞めてあげるよりは、しっかり賃金の支払いや業務の改善を求めて適切な対応が行われなかったために「やむを得ず」退職するって事で、会社都合相当の退職なんかを行なう方が良いと思いますが。
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何百社受けて1つも受からないと言っている学生がいるということは、



企業から見ればいくら内定出しても来てもらえないと言うでしょう。
それの確認と思ってください。

リーマン・ショックの時みたいに内定取り消しはしないと企業にも誓約書出させたいですけどね。
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