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今年6月、母の死後父母の住んでいた家と土地をもう一人の法定相続人である妹の同意の下、司法書士に頼んで私に名義変更してもらい正式に相続しました。その後私は妹はもっとたくさんの預貯金を得ていたに違いないと思いもう少しお金をよこして遺産総額の半分づつになるようにしてくれとFAXで申し出たところ、弁護士を立てて今から9年前、父の死の直後に公正遺言証書を作っていて母の死後一切の遺産は妹にあげるという内容でした。ここで質問です。いったん正式に妹と私が遺産相続分割協議書に署名捺印して相続した不動産が後から出てきた公正遺言証書で覆るものでしょうか?妹の弁護士の手紙には、あなたが相続するものは何もない、と書いてあり、法廷遺留分の存在さえ無視しています。どうか知っている方がいらっしゃいましたらお教え願います。

A 回答 (3件)

どうして妹さんはそれまで遺言書を出してこなかったんでしょうね。


出せばすべて自分のものになったというのに。

それまで遺言の存在を知らなかったのかもしれませんが,
ひょっとすると,あなたに配慮してくれていたのかもしれません。

さて,残念ながら遺言書があると,
(特に公正証書遺言では無効になる可能性が低いですから)
相続開始と同時に遺言書に書かれたとおりに遺産は相続されます。
即時相続人に帰属してしまうので,遺産分割の余地はないのです。

あとは遺留分のある相続人が遺留分減殺請求を行うか否かです。
遺留分権利者本人が請求しない限りは相続はそのままです。
するならそうしないとどうしようもありません。

でもですね,
遺言書のコピーとかもらって読んでみましたか?
遺言の本来の目的ではないんですが,最後に付言事項として,
遺言書を遺す人のメッセージが添えられていることがあります。
どうしてそのような遺言内容にしたのかだとか,
家族への想いとかが綴られていることがあります。

まずはその辺り,確認してみませんか?
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> 後から出てきた公正遺言証書で覆るものでしょうか?


はい。
遺言書が無い前提であったのなら、遺言書が出てきた時点でその相続分割協議書は無効になります。

> 法廷遺留分の存在さえ無視しています。
遺言書に全てを妹にと書かれていても、遺留分として1/4の財産を受け取る権利はありますから、その家の価値が相続財産の1/4以内の価値なら、そのまま遺留分として家をもらうという権利はあります。
1/4の価値を超えるなら、取られて、代わりに1/4の価値相当の物品又は金銭を受け取る権利はあります。

> 妹の弁護士
法的知識が無く、弁護士の言うことに反論出来ないなら、こちらも弁護士を立てたほうが良いでしょうね。
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遺言書が正式な形式で作成されたものであれば、遺言書が優先します。

遺産分割協議書を作成していても無効です。しかし、遺留分の請求は正当な権利です。遺産総額の4分の1の受領できる権利はありますので、弁護士に反論して請求するように交渉してください。もし、弁護士が拒否した時は質問者は他の弁護士と相談して対応するしか方法はないでしょう。
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