結婚後職場を辞め、専業主婦になり主人の扶養に入っていたのですが、
昨年、友人づてで何回か仕事を引き受け、収入が合計で139万円ありました。
(支払金額が139万円で、源泉徴収税額は139000と書いてあります…
この場合、収入は139万円でいいのでしょうか。それすらもわからず、、)
今日、市役所から
「市・県民税の申告について(通知)」という手紙が届きまして
平成24年度の収入等に関する書類や未申告の控除証明等を持ってくるように、
とのことだったのですが
今現在、この収入に関して税務署に確定申告をしていません。
自覚なく、頼まれるままに仕事をしていたのがよくなかったのですが
市役所からこの通知をもらって、ネットなどでいろいろ調べているうちに
確定申告や開業届けなど、色々やらなければいけなかったのではないのか…
と気付き、愕然としているところです。
自分の無知さに情けなくなります…。
そこで、お伺いしたいことなのですが
・今からでも、確定申告して、その後に市役所に行くべきでしょうか?
・確定申告の際、必要経費を収入からひいたものが所得になるそうですが
必要経費、様々かかった記憶はありますが、証明するもの(レシートや領収書など)が
ありません。自己申告でも認めてもらえるものなのでしょうか。
・というか、今の時期確定申告ってできるものなのでしょうか…、、
税金関係にうとすぎて、何をどうしたらいいかわからず、
ネットの前で右往左往するばかりでしたので、
こちらで質問させていただきます。
おわかりになる方がいましたら、どうぞよろしくお願いします。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
なるべく簡明に、なるべくあなたの立場に立ってアドバイスします。
右往左往しないで気楽に構えて下さい。
>市役所から「市・県民税の申告について(通知)」という手紙が届きまして
平成24年度の収入等に関する書類や未申告の控除証明等を持ってくるように、
とのことだった………
あなたに平成24年の収入があったことが市役所にバレたのは、仕事を引き受けた会社(?)が「支払調書」を税務署へ提出し、その情報が市役所へ伝わったためと思われます。
市役所から手紙に対してどうするか、ですが、
1.放っておくと;
市役所は、(25年度)住民税を課税して通知書を送ってきます。金額は、
・本 税:所得割106,000円 + 均等割 約4,000円=11万円くらい
・付帯税:無申告加算金、延滞金 ⇒たぶん6000円くらい
合計:116,000円くらい
を数回に分けて納税することになります。
2.税務署へ確定申告して市役所へは確定申告書のコピーを提出すると;
税務署へは雑所得として確定申告します。事業所得として申告する必要はない(面倒なだけ)し、開業届を提出必要もありません。
申告内容は次のようになります。
1.収入金額:1,390,000円
2.必要経費:650,000円(「家内労働者等の必要経費の特例」に拠る法定必要経費)
※ですから、この際、必要経費の実費は考える必要はありません。レシートや領収書を心配しなくていいです。法定必要経費650,000円が適用されるからです。
収入金額1,390,000円-必要経費650,000円=雑所得 740,000円
雑所得 740,000円-基礎控除 380,000円=課税所得 360,000
課税所得 360,000 × 所得税率5%=所得税 18,000円
ところが、源泉徴収額139,000円ですから、
所得税 18,000円- 源泉徴収額 139,000円=納付すべき所得税 ▼121,000円
つまりあなたは、税務署へ確定申告することによって、所得税121,000円が戻ってきます。
これは大きいですね。(^_^;)
次に住民税ですが・・
市役所は確定申告書のコピーに基づいて住民税(市・県民税)を課税します。
市役所は、(25年度)住民税を課税して通知書を送ってきます。金額は、
・本 税:所得割 41,000円 + 均等割 約4,000円=45,000円くらい
・付帯税:無申告加算金、延滞金 ⇒たぶん6000円くらい
合計:51,000円くらい
ですから、所得税121,000円が戻ってきますから、その中から、住民税51,000円を払えばいいのですから、まだ7万円余裕があるじゃないですか。ハッピーエンドですよ。
手紙をくれた市役所に感謝しましょう。 v(^_^;)
確定申告書の書き方が分からなければ、税務署へ行けば相談室で指導してくれます。そのとき、「雑所得として申告します」、「家内労働者等の必要経費の特例の適用を受けたい」と申し出るのを忘れないように。
hinode11様、親切に、そして親身にご回答くださりどうもありがとうございました。
とりあえず市役所に上記の旨連絡してから確定申告に行こう、と思い、電話したところ
「上記の収入とは別に36万円の給与所得があり、家内労働者等の必要経費の特例の適用をしても65万から差し引いた額(29万円)になってしまうので、29万以上必要経費があるなら、普通に申告したほうがいい」と言われてしまい、今必要経費を計算しているところです、、
私のように、給与所得と雑所得両方ある場合は、どのようにするのが適当なのでしょうか…?お礼で質問してしまうなんて図々しいのですが…、また、やることが不明瞭になってきて、迷っているので、ご相談できたら、と思ってしまいました。どうもすみません。
hinode11様のご回答のおかげで、少しは税金について理解できたというか…
どうなるのかな~、というモヤモヤが晴れました!本当にどうもありがとうございました。
No.9
- 回答日時:
追加回答です。
確定申告をする際に、「支払調書」を添付する必要はありません。「支払調書」は納税者が確定申告をする際の添付書類ではないからです(所得税法による)。
所得税法には、仕事を引き受けた会社(?)は「支払調書」を税務署へ提出せよと書いてありますが、「支払調書」をあなたに発行せよとは書いてないのです。
また、あなたが税務署へ確定申告するときに「支払調書」を提出せよとも書いてないのです。
再度、言いますが、「事業所得」として申告すると開業届とか収支内訳書とか、色々ややこしいですから「雑所得」として申告しましょう。どちらで申告するかは、納税者であるあなたの自由ですから。
No.7
- 回答日時:
簡明に。
1、
確定申告書の提出をした場合には市民税の申告書を改めて提出する必要はありません。
申告書のデータが市に連絡されるからです。
ただし、市から申告書を出すように言われてるのですから、確定申告書の控えを市職員に見せる程度はしておきましょう(改めて市民税の申告書を提出するという回答がありますが、誤り)。
2、
収入に対しての経費は「自分で管理する」だけです。
管理する方法として記帳があり、記帳された内容を証明するのが領収書です。
従って、「領収書がないからと経費として認められない」ことはありません。
3、
確定申告の期限は3月15日ですが、これ以後の提出もできます。
期限後申告といいます。
4、おまけ
貴方の場合には、所得税が10%かかる収入額ではないので、確定申告書の提出によって、源泉徴収されてる税金の一部は還付されます。
市民税については、確定申告書に記載された所得から計算がされますので、納付することになるでしょう。
No.6
- 回答日時:
>今からでも、確定申告して、その後に市役所に行くべきでしょうか?
それがいいでしょう。
そうしないと、役所で住民税の計算ができません。
>確定申告の際、必要経費を収入からひいたものが所得になるそうですが
そのとおりです。
>必要経費、様々かかった記憶はありますが、証明するもの(レシートや領収書など)が ありません。自己申告でも認めてもらえるものなのでしょうか>
もちろんです。
確定申告に、領収書の添付は必要ありませんし。
その収入を得るためにかかった費用はすべて経費にできます。
「収支内訳書」に正しい額が記入できていればいいです。
税務署に提出するのは「収支内訳書」だけです。
参考
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
ただ、万が一、税務調査が入った場合は、領収書がそろっている必要があります。
税務調査が入るかどうかはわかりません。
参考
http://aoiro.topics100.net/zeimutyusa.html
>というか、今の時期確定申告ってできるものなのでしょうか…、
もちろんできます。
貴方の場合、確定申告すれば、所得税の一部が還付されます。
「支払調書」「収支内訳書」「印鑑」「通帳」を持って、税務署に行けばいいです。
あと、生命保険料払っていれば、その控除証明書も持って行きます。
確定申告したら、控えに税務署の受付印を押してもらい、そのまま、役所に行き「住民税の申告」をすればいいでしょう。
あと、ご主人の扶養になっているようですが、扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの「所得」が38万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、1年間に換算して130万円以上の収入だと扶養からはずれなくてがいけません。
また、38万円を超えても76万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。
なので、ご主人が貴方を税金上の扶養からはずす確定申告が必要でしょう。
また、健康保険の扶養でいられるかどうか(一部の経費は認められる)の確認を健康保険にする必要もあるでしょうね。
No.5
- 回答日時:
源泉徴収された段階で納税は済んでいます。
たぶん、払いすぎ。しかし、収入が139万なので単純には夫には扶養控除は付けられません。
夫の会社に伝えて外してもらっていなければ、夫の方が納税不足となります。
で、どんな仕事をしたかで控除できる対象も変わってきます。
原則としては領収書などが必須ですが、電車賃など用意できないものもありますので、そのような物に付いては業務内容から矛盾が無ければ認められます。
開業届は青色申告する場合に必要なだけで、どうせ今からではできないし白色申告には不要です。
通常、普通の仕事をして139万なら、控除した上で5%ですから税額は数万にしかならないはずです(国税のみ)
139千円は払いすぎですから、還付申告(内容は確定申告と同じ)すれば大半は返ってきます(夫の方は追納ですけどね)
で、住民税は別に納付します。こっちは10%ですが、一定の控除はあるので13万にはなりません。
また、それだけの収入があった期間は社保の扶養にも入れません。本来なら夫の会社に申請して一時的にしろ抜けなければなりません。保険証を使ってなければ健保はどうでもいいですが、年金は微妙。国民年金払えとか言われるかも?
詳細をネットに書けないでしょうし、そこまで教えちゃったら商売あがったりですから教えられません。
(俺の商売じゃないですけどね)
税理士にでも相談して下さい。
No.4
- 回答日時:
Q_A_…です。
回答に曖昧な部分がありましたので補足です。
>「開業届」は、くだけて言えば、「税務署」などの課税官庁に、「このたび事業(など)を始めたので、次の確定申告から事業所得(など)を申告することになります」と事前報告するための届け出ということになります。
の部分ですが、「事業(など)」としたのは、人によって「自分は事業をしているつもりはない」ということがあるからですが、誤解を生む表現(説明)でした。
・「事業を始めた」≒「税法上の事業所得に区分されるような収入を得るようになった」としたほうが良かったかもしれません。
いずれにしましても、「提出していない」ことに対する「罰則」はありませんので、あまり難しく考えず、「税務署の指導」に従ってください。
No.3
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
(※不明な点はお知らせください。)
>今からでも、確定申告して、その後に市役所に行くべきでしょうか?
はい、まずは「平成24年分 所得税の確定申告書」を税務署に提出して、(期限後申告のため)「確定申告書の控え」を市役所に持参して「個人住民税の申告」もしたほうが良いです。
※「所得税」については、「源泉徴収による納税分」がありますから「還付」になるはずです。
『確定申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は…所得税の額を計算し…過不足を精算する手続きです。
『確定申告を忘れたとき』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
(多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …
>…必要経費…自己申告でも認めてもらえるものなのでしょうか。
もともと、必要経費は「自己申告」です。
「税務署から確認があったとき」に「証明するもの」が必要になるというだけなので、「申告書」に領収書を添付する必要もありません。
(本来は添付すべきものですが、実務上、納税者すべての領収書をいちいちチェックしてなどいられないということです。)
『確定申告後に税務署から来署案内?』(2011/01/18)
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/pos …
ということで、「自信を持って証明できる」ならば、「レシートや領収書」は不要と言えますが、普通は難しいと思います。
ですから、「税務署の署員さん」に掛けあって、「こういう仕事内容なので、このくらいは必要経費がかかるんです。」ということを認めてもらうというのが残された手段となります。
『白色申告の話』(2010/06/25)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527 …
『平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
なお、「友人づてで何回か仕事を引き受け」というだけは判断できませんが、業務内容が「家内労働者【等】の必要経費の特例」に該当するようであれば、「無条件で」「65万円」が必要経費として計上できます。
『家内労働者の必要経費の特例』(2008/10/24)
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/pos …
『必要経費―家内労働者等の場合―所得税法上の取扱い』
http://shotokuzei.k-solution.info/2007/06/_1_151 …
>…今の時期確定申告ってできるものなのでしょうか…
はい、「期限後申告」や「還付を受けるための申告」に「提出期間(期限)」はありません。
単純に「時効になるまで」です。
『税金の時効』
http://rh-guide.com/other2/zei_jikou.html
*****
(備考1.)
「開業届(個人事業の開業届出)」について
「開業届」は、くだけて言えば、「税務署」などの課税官庁に、「このたび事業(など)を始めたので、次の確定申告から事業所得(など)を申告することになります」と事前報告するための届け出ということになります。
『[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』
http://kojinjigyou.columio.net/
ちなみに、ponpoko2013さんの場合は、「ponpoko2013さんを外注先として、外注費が支払われた」ことになります。
「外注費を受け取った」場合は、通常、「事業所得」か「雑所得」として課税対象になります。
『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~』(2010/08/20)
http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/0 …
『所得の区分のあらまし』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
『事業所得と雑所得の違い』
http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html
※いずれにしましても、まずは「税務署で相談」です。
『国税局・税務署を調べる』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/ …
*****
(備考2.)
「専業主婦になり主人の扶養に入っていた」とのことですが、ご主人が毎年自己申告している「【税法上の】配偶者控除」と、「健康保険の被扶養者」「国民年金の第3号被保険者」の2つの「社会保険の制度」は【無関係】なのでご注意ください。
『社会保険』
http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF …
「健康保険の被扶養者の制度」については、以下の「はけんけんぽ」の説明が分かりやすいのでご覧になってみて下さい。
『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』
http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html
※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありませんので十分ご注意ください。
※特に、「被扶養者の収入」については、「給与」のように「継続性がある収入かどうか?」が審査に大きく影響し、「税法上の所得」とは【まったく】考え方が異なります。
また、「(給与ではなく)自営による収入」は、「保険者」によって「考え方」が【大きく】異なる場合があるので、詳しくは、【ご主人が加入している健康保険の保険者】にご確認ください。
(公文健康保険組合の場合)『Q9 自営業をしている妻の収入が130万円を超えた。』
http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/qa_minaoshi.html# …
『保険者とは』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html
『けんぽれん>よくある質問』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
---
「国民年金の第3号被保険者」の資格(認定)については、「日本年金機構」が審査することになっていますが、「健康保険の被扶養者」に認定された場合は(審査なく)資格を取得できます。
詳しくは、「年金事務所(日本年金機構)」へご確認ください。
『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp
*****
(その他参考URL)
『「家族手当」とは、どういう意味ですか?』
http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/
---
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
---
『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』
http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultati …
『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-135 …
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
No.2
- 回答日時:
>専業主婦になり主人の扶養に入っていた…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ、税金のカテで確定申告うんぬんとのことなので、1. 税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分の判断をあとからするということです。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>昨年、友人づてで何回か仕事を引き受け…
パートやバイトに出たというのではなく、自分で何かの“商売”をしていたという意味ですか。
>支払金額が139万円で、源泉徴収税額は139000と…
>この場合、収入は139万円でいいのでしょうか…
それは、収入 139万で間違いありませんが、「収入」の多寡は税金の計算とは関係ありません。
「所得」に換算して考えないといけません。
【給与所得】・・・バイトやパート
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】・・・何かの“商売”
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
>確定申告や開業届けなど、色々やらなければ…
“商売”を始めたら 1ヶ月以内に開業届を出すように定められています。
とはいえ、開業届は遅れても大きなペナルティはないようですから、今後ともその商売を続けるのなら、今から出しておきましょう。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
確定申告は、所得税を 10% も取らぬ狸の皮算用で前払いしているのですから、どうしてもしなければならない義務はありません。
一方、狩りの成果をきちんとあきらかにしたければ、今から確定申告 (期限後申告) をすれば、皮算用の多すぎた分が返ってきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
>・今からでも、確定申告して、その後に市役所に行くべきでしょうか…
確定申告をすれば、そのデータは税務署から市役所の回されるので、「市県民税の申告」は必用ありません。
とはいえ、これにはいくらかの時間がかかりますし、市役所も待っているでしょうから、
「遅ればせながら確定申告をしました」
と市役所に電話しておくと良いでしょう。
>必要経費、様々かかった記憶はありますが、証明するもの(レシートや領収書など)がありません…
確定申告自体に、経費の証明書類等は必用ありません。
申告内容に不審な点があったりすると、あとから見せろと言われることはあり得ますから、自分で保管しておくだけです。
いずれにせよ、どんな“商売”か存じませんが、誰が見ても必用と思われる経費はすんなり認めて貰えるでしょう。
とにかく、「売上」と「経費」とは『収支内訳書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
に整理して、『確定申告書 B』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
とともに提出します。
--------------------------------------
冒頭の件に返りますが、『収支内訳書』の ○21 欄の数字が、夫の配偶者控除や配偶者特別控除の判断材料となる「合計所得金額」です。
○21 欄が 38万円以上になる場合、夫が昨年分について配偶者控除を取っていたのなら、夫も昨年分の確定申告 (or 修正申告) をして、配偶者控除の返上、または配偶者控除を配偶者特別控除に訂正する手続を取らないといけません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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