今回マンションの役員をすることになり、総会に出席した際、管理費を3年近く滞納している世帯があり驚きました。(仮にAさんとします)
聞けば、昨年弁護士さんに入ってもらい裁判を起こし、当然のことながらこちらが「勝訴」。
ところが弁護士さんは、「強制執行?」などの法的手続きは一切せず「あとは、理事長さんたちでやってください」とのこと。
いくら理事長の方とはいえ、一個人なので法的な事をすることは不可能と思われます。
実は、数年後に大規模修繕を控えており、まず修繕箇所の調査をするらしいのですが、
Aさんの滞納額で、その調査費が十分賄えるとのことです。
Aさんに分割でも構わないと思うので(あくまで私の考えです)納めて欲しいのですが、
もう一度、件の弁護士さんにかけあってみるべきなのかどうか皆様のお考えを伺いたく、よろしくお願いいたします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
再
以前の解決事、大変でした、管理組合執行部交代で裁判所に通って貰いました
しかし、何といっても頼りになる弁護士次第です
色々いますから、経験実績ある方を探す事です
再度、ご回答ありがとうございます!
弁護士さんがついているとはいえ、役員さんたちの負担も大変なものだったのですね。
当然払うべきものを滞納し、のうのうと住んでいる人のために労力を使う気にはとてもなれないのですが、
まあ、それは今更言ってもしょうがありません。
おっしゃるように、「経験実績ある弁護士さん」を探す方向で組合の方とも進めていければと思います。
同じ状況を経験された方の言葉は、とても心に響きます。
本当にありがとうございました!
No.5
- 回答日時:
貴方が先ずすべきは事実関係の確認です。
当時の弁護士に会って現状打開の方法を相談して下さい。又聞きでは本当の事は分からない。弁護士が頼りにならなければ、別の弁護士(マンションの滞納問題に詳しい弁護士)に頼みましょう。管理会社は協力してくれないのでしょうか。後は滞納者を呼んで面接です。事情を聞いて分割支払いの意思を確認してみて下さい。
私のマンションでも高額の滞納がありましたが、理事長、副理事長で当事者を呼び、時間をかけて説得して分割で支払ってもらいました。
ご回答ありがとうございます。
もちろん事実関係の確認は大前提ですね。
やはり同じマンションで長期間の滞納者がいるのは正直、愉快ではないし残念です。
裁判に勝訴したとはいえ、まだ何も変っていないこの状況を進めるためにも
弁護士さんの存在は大きいかなと思います。
因みに管理会社は「建物部分には関与するが住人のトラブルについては関与しない」といったスタンスです。
財閥系のところですが(笑)
本当にありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
件の弁護士が遣る気無いのか?
やらない理由があるのか?
場合に依っては弁護士を替える
判決貰うだけではなく、実態に即した法的手段が考えられる弁護士に頼む
以前の例で、3件の滞納者に裁判起こし、全部解決しました
其の事情に合わせた、戦略戦術考えないとね
ご回答ありがとうございます。
以前に滞納者の件で全て解決されたとのこと。
解決は簡単だったのでしょうか?
羨ましいです(ちょっと変な言い方ですが...)
普段なじみのない案件なので、もう少し勉強をしてみます。
そうですね。
ちがう弁護士さんにお願いする方法もありですね。
本当にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
おそらく成功報酬では引き受ける弁護士が居ない案件。
区分所有法6条、共同の利益に反する行為をしてはならないという条項により、59条の競売請求に持ち込む。
訴訟判決(勝訴)や、先取り特権を振り回しての問題提起では難しい。既に、時価より多額な抵当権が付いている場合が多く、競売しても元が取れないから、裁判所は、競売を認めない。
ともあれ、既に勝訴しているのは好材料。様々に手を尽くしたが、回収に至らないという事実が有利に働く。
競売が実行されれば、買受人より管理費を回収できる可能性が広がる。
管理組合を法人化して、競売物件となった部屋を、管理組合(理事会)が買い上げるという手もある。一旦買い上げておいて、リフォーム後に、転売する。利益は、修繕差積立金会計に回る。
でもねー、輪番制役員では無理でしょうね。理事長が原告になってくれますかね。こうなる前に、管理会社は何をしていたんでしょうね。
典型的な丸投げ管理組合で、誰もちゃんと責任を持ってやろうという人が居ないのでしょうね。そういうことを滞納者は良く知っていて、タカを括っているものと思います。悪党を引き受けられる腹の座った人が一人居ないと、この種の案件は解決しない。腹の据わった理事長が居ないとどうにもならない。
是非にと言うのなら、貴方が理事長になって、裁判所に提訴すれば良いのですね。そういう覚悟が相手に伝われば、相手も、競売される前に動く。
ご回答ありがとうございます。
なるほどです。
といっても、不動産関係の法律は全然わからないのですが、詳しく知っていると今回のような事態にも
落ち着いて向き合うことができそうです。
このような、分野に強い弁護士さんにもう一度お願いしてみるのもいいのかなと思いました。
本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
その弁護士も強制執行が出来ないと思って諦めているのでしょう。
お金が取れるなら弁護士の収入にもなるのですからやつているはずです。。再度、弁護士に話を聞くだけなら費用は安いので相談してください。おそらく、何もできないのでしょう。理事会で水道を止める権利もないはずです。その世帯が管理費を払っていないことを、掲示版でみんなに知らせると通告して、その世帯に恥ずかしい思いをさせてやることです。最後はみんなで追い出すように嫌がらせをすればよいのです。そのうちに物件を売って出て行きますよ。新しい住民に入れ替えなければ解決しません。
ご回答ありがとうございます。
「管理費を払っていないことを、掲示版でみんなに知らせると通告...」
これは思い浮かびませんでした。
知らぬ存ぜぬで長期間滞納しているわけですが、
ここまですれば、何かしらのアクションを起こすのではと思われます。
すぐにでも使いたいくらいです。
(実際にできるかどうかはさておいて)
本当にありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
長期滞納者の方はほぼ確信犯です。
ローン返済、固定資産税などは、滞納が続けば差し押さえなどがありますし、電気、ガス、電話などは止められてしまいます。
ところが、管理費や修繕積立金は、訴訟を起こすまでにそれなりの期間を要しますし、当然勝訴ですが、それだけでは滞納額を回収できません。
分割といってもそれが守られる保証は無く、また滞納ということになれば、結局再度裁判所で差し押さえなどの強硬措置を採らざるを得ません。
管理組合としては、とにかく滞納金を回収したいわけですから、「分割でも」ということになるのですが、相手としては腹を括っており、「どこまでがんばれるか」だけなのです。
確かに、管理組合としては裁判費用や弁護士費用がかかってしまうのですが、いたずらに延命措置を講ずるよりは、競売の申し立てを弁護士さんにお願いした方が解決は早いですしリセットできます。
競売ということになれば、管理組合の滞納金は、税金などよりは債権としての順位が低いため、ほぼ回収できないと思いますが、競売によって新しい所有者が決まれば、管理費等の滞納分は新しい所有者が負担することが法律で定められています。
新しい所有者になって、滞納がない状態になった方が管理組合としては健全です。
弁護士さんに、その方の資産状況を確認してもらい、差し押さえもできないようであれば、競売を検討した方が良いと思います。
たぶん資産らしきものはないと思いますが。
なお、そちらのマンションの区分所有者が30名以上であれば、「管理組合法人」とすることができます。
手続は総会承認と登記だけです。
法人になれば、その住戸を法人として所有し、売却することも可能です。
(単なる管理組合では住戸を所有することができません)
併せて検討してみてください。
ご回答ありがとうございます。
詳しく教えていただき感謝です。
やはり同じマンションで、このような長期間の滞納者がいるのは正直、愉快ではないし残念です。
場合によっては「管理組合法人」とすることもできるということ。
今後の参考にさせていただきたいと思います。
本当にありがとうございました。
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