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自分の指示でデザイナーに商品パッケージを作ってもらいました。色、文言などすべてのアイデアは私が行って、個人デザイナーに指示通りに作ってもらったのですが、著作権は自分にあるから、商品の売り上げの数%をもらう権利があると主張されて困っています。なおかつ著作権は自分にあるとも言っているのです。数%の売歩をケチるつもりはありませんが、著作権は私にあると思うのですが、このようなケース(指示通りにデザイナーは作成)の著作権はどちらにあるのでしょうか?どなたか、教えていただけませんでしょうか?契約書は交わしていませんが、これから契約書を交わすにあたり文言のアドバイスまでいただけるとありがたいです。宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

結論から言えばご質問者の分が悪いですね。



著作権法ではアイディアを守れないのです。表現は守れます。
どんなに良くても共同して創作したと主張し、共同著作物とすることですが、無理があります。たとえば、その商品パッケージのサイズや図案の位置、大きさなどをミリ単位で指定していますか? また、色にしても色番号の指定などをしていますか?

判例では、平成9年東京地裁で「イラストなどで描くべき物を指示したとしても創作的な部分に関与したとは言えない」とされたものや、平成14年東京地裁で「意見を述べたりしただけではアイディアの提供や助言をしただけでは共同で創作したとは言えない」などがあります。

つまり、指示だけでは創作に参加したことにはならないのです。著作権は創作者にあります。

やはり事前の契約が必要です。今からでは、別の商品パーッケージを新たに発注した方がよいでしょう。
その場合、著作権の帰属について明記します(譲渡による著作権の移転)。これだけでは十分ではありません。譲渡できない著作者人格権についての明記が必要です。通常は人格権を行使しない(不行使)を明記します。
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商品パッケージ全体に対する著作権は作成を依頼した側にあります。


色、文言なども指示して作成したようですから、デザイナーは単なる製作請負者です。デザイナーが著作権を主張するならその範囲を明確にしてもらって下さい。内容によってはその部分についてデザイナーに著作権を認められる場合があります。
よく言われる例では、写真集は出版社に著作権があり、一枚一枚の写真はカメラマンに著作権があると。もちろん、写真集全ての編集をカメラマンが行い、印刷・製本のみ出版社が行ったような場合や、契約で事前に取り決めしている場合には取り扱いが異なりますが。
今回の場合には、カメラマンに相当する著作部分がデザイナーに認められるようなものがあったか否かによって変わってくるのでしょうね。
契約については、「全ての著作権は甲(依頼者)に帰属する」等の文言があれば大丈夫と思われます。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ほっとしております。有難うございました。

お礼日時:2013/10/01 17:32

あなたはデザイナーを雇っている立場ですか?雇い主ならば使用者名で公表されるなどの条件を満たせば職務上作成された著作物は基本的に使用者(法人じゃなくてもいい)が著作者となります。


どちらも同じ会社の写真で指示が会社の業務に基づいているなら、同条件で会社が著作者になります。

どちらでもない関係として、指示通りといっても本当にあなたに著作権があるのか。たしかに完全にあなたの表現したいことをデザイナーが手足となり描いただけならそうともいえるでしょうが、指示通りといってもデザイナーの裁量も多少あるでしょう。アイディアを提供しただけの者は著作者となりません。

例としてSM写真事件東京地裁昭和61年6月20日http://www.netlaw.co.jp/hanrei/smshashin_610620. …

こちらは依頼主が写真の撮影方法について細かく注文しましたが、最終的に判断してシャッターを押したのはカメラマンなので著作権はカメラマンに帰属すると判決されました。

よくて共同著作物ではないでしょうか。
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この回答へのお礼

詳細にご教示いただき有難うございました。大変参考になりました。

お礼日時:2013/10/01 17:36

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