A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
>形式上は明治憲法の改正ということになっており、実質的には8月革命説により説明されますが。
上記の表現を間違っているとは言いませんが、私は違和感を覚えます。
形式上は明治憲法の改正というのは正しいです。この「形式」の意味は、天皇が明治憲法第73条の改正規定による改正を裁可して公布して、日本国憲法になったということです。
しかし、明治憲法は欽定憲法(君主が定め国民に与えたもの)であり、日本国憲法は、日本国民が国民主権の原則に基づいて制定した民定憲法である旨が前文で宣言されてるために、問題が生じます。
つまり、欽定憲法を民定憲法へと改正することは法的に許されないのではないか?憲法改正規定による改正には一定の限界があり、基本原理である欽定憲法を民定憲法へと改正することは、憲法の根本的支柱を取り除くことになってしまうので一種の自殺行為であって許されないのではないか?という問題です。
以上の問題を理論的に説明しうるものとして、最も適切とされている学説が八月革命説です。
なお八月革命説は書き出すと長くなるので、結論部分だけ書くと、実質的には明治憲法の改正ではなく、新たに成立した国民主権主義に基づいて国民が制定した民定憲法であるが、明治憲法73条による改正という手続きをとることによって、明治憲法との間に形式的な継続性を持たせることは、実際上は便宜で適当であったというものです。
>そうなると明治憲法は廃止で、日本国憲法に切り替わったというのが正しいのですか?それとも明治憲法はまだ存在するが、該当するところだけ日本国憲法を優先するという意味になるんでしょうか?
形式的には改正であり、明治憲法の条文はすべて削除され、新しい条文が追加(条文の番号も一新)、そして日本国憲法と名前も変わったということですかね。
回答ありがとうございます。
私の質問の主旨をくんでくださり、的確にお答えいただけました。
どうも主旨と違う回答が来て困っていたところです。
なかなか質問の意図をくんでもらうのは難しいようです。
しかし、回答いただいたことで解決しました。
形式上は改正
実質は廃止と新設ということですね。
ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
明治憲法の改正というのは、当時の憲法の手続きにのっとって、国会で行われています。
衆議院については、この様子を官報で見ることができます。
昭和21年8月24日衆議院議事速記録、帝国議会会議録、同25日付『官報』号外参照。
http://teikokugikai-i.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/ … にあります。
このあと、参議院でも可決されました。
回答ありがとうございます。
いや、それは知っております。
一般的には改正ということを。
私が質問しているのはもっと専門的なことです。
これでも法学部卒なので、一般教養的な部分での質問ではないつもりなのですが、どうも私の質問の仕方が悪かったようです。
なかなか的確な回答がありませんねぇ。
申し訳ないです。
No.5
- 回答日時:
>実質的にではなく形式的にどうなっているのかを知りたかったのです。
形式とはどういう意味ですか? 内閣法制局がそう言っていると言うことですか? 東大法学部の憲法学の教授がそう言っていると言うことですか? もしそうなら、広く認められた定見はないでしょう。無いものはいくら探しても見つかりません。
>そして知りたいのは事実ですので、私見はいろいろな考え方があると思いますので。
事実は事実です。改正ではなく廃棄であることは事実そのものです。あなたのおっしゃるとおり私見はいくらもあります。内閣法制局も東大法学部教授の考えも私見に過ぎません。戦前、東大法学部、美濃部達吉教授が天皇機関説を唱えました。それに反対する上杉慎吉教授は軍部と結託して美濃部教授を糾弾、排斥し、東大から追放しました。天皇機関説は粉砕されました。いまでは天皇機関説の妥当性が認められています。東大法学部なんてその程度のものです。
回答ありがとうございます。
廃棄であることは事実といいますが、では廃棄の公布はされたのでしょうか?それともそれこそ何か正式文書があるのでしょうか?
それを知りたいのです。
一般的に、形式的には改正というのが法的見解ですよ。
それは知っていてあえて専門的に聞いたつもりなのですが。
No.4
- 回答日時:
”明治憲法は廃止で、日本国憲法に切り替わったというのが正しいのですか?”
↑
建前はあくまでも、明治憲法の改正ですから
廃止ではありません。
改正です。
”明治憲法はまだ存在するが、該当するところだけ日本国憲法を優先するという
意味になるんでしょうか? ”
↑
明治憲法が存在する、という言い方はおかしいです。
改正されたのです。
例えば、現行憲法9条が改正され、全く異なる
文言に変更された場合、該当するところだけ
9条が存在するとは言わないでしょう。
尚、明治憲法下で適用されていた法令で、現行憲法
に合致して、改正されない法令は、そのまま効力を
有すると解されています。
実質論と建前論を混同してはいけません。
法律は建前の学問です。
実質的には、明治憲法は破棄されたのですが、建前は
あくまでも改正です。
回答ありがとうございます。
一番論理的でよくわかる回答でした。
私も一応法学部ですので、一般的以上に法律の知識はあると思っております。
ですから表面上のことを聞いたつもりはないのですが、他の回答者の方のをみると、私が知らないと思って親切に教えていただいているようですが、私の知りたいのはそういうことではなかったのです。
実処理上、旧憲法はどういう扱いなのかということでした。
法学部でもそこまでは触れていませんでしたので。
もし廃止なら、廃止の公布があるのか?という疑問だったのですが、改正が結論なんですね。
それだとよくわかりました。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
明治憲法(大日本帝国憲法)は既にありません、しかし民法等の中には明治憲法をそのまま受け継いでいて、時代には合わない古いものもあります。
回答ありがとうございます。
すでにないというのはよく知っておりますが、学術上どうなっているかを知りたいのでした。
事実上は日本国憲法に切り替わったというのが通説で、その解釈として8月革命説などがあります。
そこまでは知っています。
しかし私が知りたかったのは「明治憲法が既にない」それが正式にどういう扱いになっているのかを知りたいのでした。
ないといえるには、正式に明治憲法を廃止するという公布なりがあったのかどうか?
No.1
- 回答日時:
アメリカのように部分修正で憲法改正を行っている国と違い、日本の場合は、全文をまったく新しく作り直しています。
今の憲法の中に明治憲法に含まれる部分は皆無です。憲法発布の手続き、解釈ははともかく、明治憲法とは似ても似つかぬ内容です。実質的には前憲法を破棄して新憲法をまったく新しく作ったと考えるのが妥当でしょう。近代国家では、前憲法で定めた手続きを経ずして改正するようなことはあり得ない。その矛盾解消のため、日本は近代国家であり続けたと言うアリバイ作りのために、現憲法の正当性を担保するために、8月革命説などと言う苦し紛れを言う学者がいますが、左翼学者の悪あがきと言えましょう。今の憲法の出自は、紛れもなく進駐軍が作って押しつけたものです。明治憲法とは完全に断絶しているのです。こういう身元不明の怪しげな憲法は、さっさと作り直しましょう。
回答ありがとうございます。
しかし残念ながら私の回答のお答えはいただいていないようです。
実質的には新しい憲法というのは私も知っていますし、そう書きました。
実質的にではなく形式的にどうなっているのかを知りたかったのです。
そして知りたいのは事実ですので、私見はいろいろな考え方があると思いますので。
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