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経済評論家の植草さん手鏡で覗いちゃったみたいです。
ずばり、あなたが裁判官なら罪状はどのくらい?
(個人的思い入れではなく実際の現行法でお願いします)

日本経済思うようにいかなかったですからね。(合掌)

A 回答 (5件)

東京都:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例



昭和37年東京都条例第103号
(中略)
(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第5条
何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
(中略)
(罰則)
第8条
次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
一 第2条の規定に違反した者
二 第5条第1項の規定に違反した者
(ここまで参考サイトから引用)

#1さんのいうことは刑法的には正しいと聞いたことがあります。被害者に物理的に触ってないと刑法では適用しにくい,そのため各自治体で迷惑防止条例を作って対応しているそうです。
この条文ってなんか拡大解釈しやすいんじゃないかと
素人としては感じます。こんな主観的な表現では悪いことをしてない人を逮捕することも可能になるんじゃないでしょうか。
もっとわかりやすくしてほしいですね。

参考URL:http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/3870 …
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この回答へのお礼

感謝感激です、こういうのがあったんですね、
結局初犯じゃないようですので、刑法で行きそうですね。

お礼日時:2004/04/12 21:06

#2です。

訂正。

過去にも同じ犯罪で逮捕暦があるらしいので(びっくり!)、執行猶予はつかず実刑判決になる可能性あり…。
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僕が裁判官ならば・・・



東大を出て有名私立大学の花形教授である人でさえ、自分の欲望をコントロールするのは困難であると言う男の性を改めて世間に認識させたと言う意味から・・・「無罪」と言いたい所ですが罰金5000円くらいで許しちゃいますネ。
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この回答へのお礼

感謝します、全くですね、エリート、イケメン
古賀さんとタッグを組んでなんとかなりませんかね、
個人的には罰金10万円ですね。

お礼日時:2004/04/12 21:10

初犯で今後社会的制裁を受ける事を考えると、起訴されても執行猶予付きの判決が妥当な線ではないでしょうか。


懲役1年3ヶ月、執行猶予3年、くらいかな?
↑適当です。
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この回答へのお礼

感謝します、上とあわせてのお礼です、
私も初犯ならばとつい考えてしまいました。

お礼日時:2004/04/12 21:03

接触しているわけでもなく


レイプされているわけでもなく
罪に問うのはおかしいですね
そもそも重大な障害を負わされても日本は罪が軽すぎるがこの場合は罪に問うべきではありません
それより女子学生の制服をスカートだけでなくズボンも用意しもし見られたくない人はズボンをはくようにしたらいいでしょう
そもそもミニスカートなどは明らかに露出趣味の女性がはいているのだから見られたからといってがたがた騒ぐべきではありません
そういう服装をしているのだから
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この回答へのお礼

感謝します、男の本音ですね、賛同も多いですね、
それにしてもインターネットでは満足出来なかったんでしょうか。

お礼日時:2004/04/12 21:02

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