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認知だけして私には会わないという法律上の約束のある(実際には3、4歳のときにたまたま会ったらしいけど全く覚えてない)血だけ繋がってる生物学上の父親の財産分与は私に権利はあるんですか?

A 回答 (2件)

認知されているんならあります。


こういう場合の分割についてこのまえ派手に記事になってたばかりでしょ?

この回答への補足

それか、なんて検索したらでますか?
記事ってニュースですか?ニュースとか最近見てないです。

補足日時:2013/10/12 01:33
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この回答へのお礼

全然知らないんですけどどこでどういう記事になったんですか?
リンクはってくれませんか。

お礼日時:2013/10/12 01:31

>父親の財産分与は私に権利はあるんですか…



財産分与とは、離婚する男女が財産を分け合うことをいいます。
父親と夫婦ということはあり得ませんから、あなたに財産分与の権利なんてもともとありません。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …

「相続権」があるかという主旨なら、認知された子、すなわち婚外子、非嫡出子も相続人に間違いありません。
ただ、現行法では非嫡出子の相続割合は嫡出子の 1/2 とされています。
http://minami-s.jp/page009.html

これを違憲として、非嫡出子も嫡出子と同等の割合で相続させるべきとする、最高裁の判断が先ごろありました。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130904/trl …

法改正はこれからですので、現時点で父が亡くなれば現行法が適用されるかと思います。
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この回答へのお礼

>財産分与とは、離婚する男女が財産を分け合うことをいいます。
父親と夫婦ということはあり得ませんから、あなたに財産分与の権利なんてもともとありません。

こういう揚げ足取りは感じ悪いのでやめたほうがいいです。
私は法律とか知らない一般人だからこういう質問してるというのが質問から分かると思います。
回答ありがとうぞざいました。
現時点で生物学上の父はまだ年齢的に若いので当分なくならないと思います。

お礼日時:2013/10/14 12:05

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