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個人事業主の人が会社に中途入社した場合は、その年の分の住民税は普通徴収でそのまま自分で納めると思うのですが、翌年の住民税の手続きはどうなるのでしょうか?
例えば9月まで個人事業主の人が10月からサラリーマンになった場合、10~12月分の源泉徴収票を持って翌年3月に確定申告します。
その場合、すでにその人はサラリーマンなのでその年の住民税は6月から自動的に特別徴収に切り替わるのでしょうか?
1月にその人が住んでいる市町村役場に10~12月分の「給与支払報告書」を出せばよろしいのですか?

A 回答 (2件)

X年に入社した人の住民税は、翌年には特別徴収に切り替わるか?ということですね?


切り替わります。というより、その年は特別徴収になります。
途中入社だろうと、新卒採用だろうと、仕組みは同じです。

住民税は、前年1~12月までの所得に対して決定し、6月~翌年5月までの間で納付しますよね。

給与支払報告書とは、会社が前述の「前年1~12月にまでの所得」を報告する作業です。
この時、既に退職済であれば、その旨も同時に報告します。
市町村は住民税がかかる所得がある人について、退職済みとなっていない給与支払報告書を提出した会社あてに、特別徴収の住民税額決定通知を送付します。
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この回答へのお礼

給与支払報告書を提出し、その上で退社した人がいた場合は別に報告が必要なんですね。
住民税の制度が理解できました!

ありがとうございました。

お礼日時:2013/11/03 18:11

>個人事業主の人が会社に中途入社した場合は…



4月1日において給与の支払いがある人が、特別徴収になります。
(某市の例)
http://www.city.sendai.jp/tetsuzuki/zei/kojin/12 …

>1月にその人が住んでいる市町村役場に10~12月分の「給与支払報告書」を出せばよろしい…

特別聴取うんぬんとは関係なく、給与支払報告書の提出は義務事項です。
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この回答へのお礼

4月1日において給与の支払いがある人が対象なんですね
勉強になりました。

ありがとうございます。

お礼日時:2013/11/03 18:09

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