
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
そもそも、執行猶予は「刑事罰」であり、
免停等の「行政処分」にはあたりませんので、
全く切り離して考えて構いません。
#2の方に補足しますと、
無免許運転は19点減点です。
で、過去3年間の免許停止処分回数により、欠格期間が変わります。
1回なら1年、2以上なら2年、となります。
ただ、ここで#2の方が指摘した、「免許取消歴等保有者」が影響してきます。
相談者さんは、まさに免許取消欠格期間中なので2年加算となり、
少なくとも去年の5月から起算して3~4年は免許を取れません。
今を基準にしても残期間は2~3年とちょっとです。
ですので、今年中に免許を取れる可能性は0です。
おそらく次は実刑ですからね。
気をつけるのではなく、運転自体やめましょう。
今なら仕事を失うだけ(おそらく何らかの運転手さんですよね?)で済みますが、次は「全て」を失います。
ちなみに、居住県の免許試験場に聞いても教えてくれますよ。
怒られはしませんし、他者にばれたりしませんから、ご安心下さい。
参考:
免許取消歴保有者とは、過去に違反行為や重大違反唆し(そそのかし)等又は道路外致死傷を理由として
免許の取消・拒否・事後取消し又は6か月を超える期間の自動車等の運転禁止を受けた者をいいます。
No.2
- 回答日時:
欠格期間中(免許取り消し中)や欠格期間終了後5年以内に免許取り消し処分を受けた場合は欠格期間が2年延長されるとのことです。
例:欠格期間3年 → 欠格期間5年
おそらくこの規定に該当すると思われます。
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