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「士業者が、他の士業者から顧客への請求をまとめてする場合」

たとえば 顧客(〇〇株式会社)に 
A士業者が100,000円を請求
源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は、10.21%=9,189円
B士業者が200,000円を請求
源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は、10.21%=19,399円


〇〇株式会社から請求書は1枚にまとめてほしいと言われ
BがA宛に請求書(請求額200,000円)を作成して
これをまとめてA士業者が顧客(〇〇株式会社)に 1枚の請求書で請求する場合

Aの請求書には90,811円を記載た上、Bからの請求「200,000円」と記載すると
Bの源泉(19,399円)はどうするのでしょうか?

BからA宛に請求額180,601円の請求書を作成してもらい
Aの請求書に源泉分(9189+19399=)28,588円と記載するのでしょうか?

A 回答 (2件)

前提条件


・所得税法204条に該当する支払い内容である(士業だから全て源泉対象ではない)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
・<個人B>は<個人A>に請求し、<個人A>は<法人C>に請求する
・消費税の記載が無いので内税とみなす
・<個人A>は給与支払者ではない(6号以外の報酬については源泉徴収義務者とならない)

<個人B>から<個人A>へ200,000円請求
→ 200,000円をそのまま支払う

報酬の内容が所得税法204条に該当したとしても、Aは源泉徴収義務者ではないので源泉徴収は必要ない

<個人A>から<法人C>に300,000円請求
→ 300,000円の支払内容がすべて源泉対象とするならば、全額の10.21%を源泉徴収する
 300,000×0.1021=30,630 300,000-30,630=269,370 
 従って差引269,370円が支払われる


補足

・Bへ支払ったら手元に69,370円しか残らない。

→ そんなもんです。200,000円については確定申告で必要経費として処理しますし、源泉徴収額30,630円は支払い済みの所得税として清算されますから損はしません。
手元のお金は寂しいですが、そういうことも考えて利益を乗せて計算するのが事業主です。

・立替金であっても源泉対象なのか

→ 残念ながら法律上立替金であれば源泉徴収しなくても良いという規定が無い為アウトです。
支払内容が源泉対象かどうかを検討しましょう。

・消費税は源泉対象?

→ 原則、消費税も含めて源泉対象です。ただし、請求書等において、報酬の額と、消費税の額が明確に区分されていれば、消費税については源泉対象としなくても差し支えない事になっています。
この請求書に内税14,285円と明記されているなら、差し引いて報酬額だけを源泉対象としても良いでしょう。


>A士業者が100,000円を請求
> 源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は、10.21%=9,189円

どう計算したらそのような数字になるのでしょうね。
不思議です
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A,B共に士業で、AはBの外注という意味でしょうか。


Cは2者に合計して報酬20万円を払えばよいという前提なら、顧客Cに合計で20万円を請求してBが受取り、BがAに10万円を支払うわけです。

BがCに発行する請求書は、

報酬額      200、000円
源泉所得税    20,420円
消費税       10,000円
合計請求額    189,580円


AがBに発行する請求書は、

報酬        100、000円
源泉所得税     10,210円
消費税         5,000円
合計請求額     94,790円

但し、Bが源泉徴収義務者でない(従業員がおらず、給与支払事務所になってない)場合には、源泉所得税を控除する必要がありません。

失礼ながら質問文をうまく読み込めないので、仮定して回答いたしましたが、A自体の請求額が10万円、B自体の請求額が20万円でCは合計30万円の支払いをするというなら下記になります。


B発行請求書

報酬  300、000円
源泉所得税  30,630円
消費税     15,000円
合計請求額  284,370円

AがBに発行する請求書は上に既述したものと同じです。

なお、消費税は内税で請求する場合には報酬額から消費税額を控除して、源泉所得税を計算し、別途消費税の加算はしません。
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