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以前こちらで似たような質問をしましたが
ちょっとこんがらがってしまって、質問させていただきます。

たとえばある会社が外部から講師を呼び、
その講師に対して謝金を支払った場合、
それは「給与」ではなく「報酬」となると思いますが、

この「報酬」に対して課される税金は、
「所得税」「復興特別所得税」「住民税」の3つ、という認識で正しいでしょうか?

「所得税」と「復興特別所得税」…収入金額に対してそれぞれ10%と0.21%
「住民税」…一律、収入金額に対して10%
ですか?「報酬」の場合は所得税は累進課税で計算されないですよね?

ということは、たとえば500,000円の報酬を支払った場合、
500,000円×(所得税10%+復興税0.21%+住民税10%)=101,050円が引かれた状態で、
その講師の手元に入る、ということでしょうか。

そして支払った側の会社は、所得税と復興税部分については確定申告の際に所得税額控除ができる、ということであってますか?

なんか違っている気がしています…が、
ネットでわかりやすくまとまっているサイトがなくて困っています。
なお、所得税の知識はほぼありません。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>「報酬」に対して課される税金は、「所得税」「復興特別所得税」「住民税」の3つ…



違います。
住民税は、当年の所得を元に翌年に計算されるものであり、“前払い”の概念はありません。

>「所得税」と「復興特別所得税」…収入金額に対してそれぞれ10%と0.21%…

厳密には、「所得税」ではなく「源泉所得税」です。

>「報酬」の場合は所得税は累進課税で計算されないですよね…

そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。

サラリーマンの給与と、特定の職種に限っては、源泉徴収の名の下に“分割前払い”をさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが確定申告です。

取らぬ狸の皮算用は 10% 一律、狩りの成果が累進課税で、その差に不足があれば確定申告で追納、差に剰余があるなら還付されることになります。

>500,000円×(所得税10%+復興税0.21%+住民税10%)=101,050円が引かれた状態で…

受取側から見れば 5,105円を前払いさせられて、44,895円の入金です。

>支払った側の会社は、所得税と復興税部分については確定申告の際に所得税額控除ができる…

支払った側は、自社の所得税 (法人税) の計算の前に、経費・損金として 50万円を計上するだけです。
所得税 (法人税) が 5,105円引かれるわけではありません。

前払いさせた 5,105円は、あくまでも受取人から預かっているだけで、遅滞なく税務署に納めなければならず、自社の税金自体とは因果関係はありません。

いずれにしても、あなたは支払い側でしょうか、受取人側でしょうか。
それによって説明の仕方も変わってくるので、最初に明記していただくと良かったです。
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この回答へのお礼

何かいろいろ勘違いしていて大変お恥ずかしいですが非常にわかりやすく説明していただいて助かりました!ありがとうございます。
言葉足らずですみません、支払い側のつもりで質問させていただきました、以後気を付けます。

お礼日時:2013/10/20 17:35

勘違いされてる点


1、報酬からは住民税の源泉徴収はしません。

2、
「500,000円の報酬を支払った場合、 500,000円×(所得税10%+復興税0.21%+住民税10%)=101,050円が引かれた状態で、 その講師の手元に入る」は誤り。
所得税10%と復興特別所得税0,21%を源泉徴収します。

3、
「支払った側の会社は、所得税と復興税部分については確定申告の際に所得税額控除ができる」は、主語が違います。
報酬を受け取った者が確定申告をした際に、源泉徴収された額を控除して納付します。

支払った側の会社は「総額で50万円払った」のが経費になるだけです。
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この回答へのお礼

いろいろ勘違いしていて大変お恥ずかしい限りです。大変助かりました、ありがとうございます!

お礼日時:2013/10/20 17:35

>「報酬」の場合は所得税は累進課税で計算されないですよね?



まずここから違います。報酬だろうと給与所得だろうと計算方法は同じです。

例えば、その報酬以外に一切収入がなければ、もろもろ控除していった結果、課税所得は0になりますから無税になります。


>引かれた状態で、その講師の手元に入る、ということでしょうか。

税金を支払うのはその講師ですよ。会社が勝手に税金分引いてはいけません。


…なんと言うか、日本の税金の制度を根本的にご存じないようなので、ネットで文字で質問のやり取りをしても追いつかないと思います。「税についての相談窓口」で電話で質問した方がいいと思いますよ。

税についての相談窓口|税について調べる|国税庁
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu …
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この回答へのお礼

いろいろ勘違いしていてお恥ずかしい限りです。ありがとうございました!

お礼日時:2013/10/20 17:36

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