ちょっと先の未来クイズ第4問

建築基準法上、患者の収容施設のある診療所は特殊建築物ですが、患者の収容施設のない診療所は特殊建築物なのでしょうか

A 回答 (3件)

入院施設が無い=無床のクリニック診療所は事務所同等扱いで良いはずです。



宅建の過去問題では「病院」「診療所」しか触れない解説が見られますが
民間サイト掲載の概要で

病院は20床以上、特殊建築物、通路と廊下の必須面積規定に加え
用途地域も第1種中高層住居専用地域から準工業地域までの条件あり
有床診療所19床以下、特殊建築物、通路と廊下の必須面積、全用途地域可能
無床診療所、一般建築物、全用途地域可能、敷地内通路のみ必須面積規定

なお自治体の消防基準で、すべてに内装の不燃、準不燃が求められるもようです。
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すみません、用途地域の記載不足です。


病院が建てられないのが、第1種、2種低層住居専用地域と工業地域、工業専用地域。
恐らく、ご存知のはずですので申し訳ない。
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建築基準法



 用語の定義

二  特殊建築物 学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。


 医療法

「病院」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、二十人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう。病院は、傷病者が、科学的でかつ適正な診療を受けることができる便宜を与えることを主たる目的として組織され、かつ、運営されるものでなければならない。
2  この法律において、「診療所」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、患者を入院させるための施設を有しないもの又は十九人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。


 したがって、診療所は特殊建築物には該当しません
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