No.9ベストアンサー
- 回答日時:
ちょうど手元に資料があるので回答しておきます。
すでに指摘のあるように,道路交通法でいう「道路」には,「一般交通の用に供するその他の場所」も含まれることになります。
判例上,
「一般交通の用に供するその他の場所」とは、現に一般公衆及び車両等の交通の用に供されているとみられる客観的状況のある場所で、しかもその通行することについて、通行者がいちいちそのつど管理者の許可などを受ける必要のない場所をいうもの……
(仙台高裁判決 昭和38年12月23日)
必ずしもいわゆる道路の形態を備えることまで必要とするものではない。
(東京高裁判決 昭和45年6月3日)
とされています。
また,
道路交通法では、……たとえ、私有地であっても、不特定の人や車が自由に通行できる状態になっている場所を道路としている……
(最高裁決定 昭和44年7月11日)
さらに駐車場については
本件駐車場内の中央車路部分は、不特定の人や車両が自由に通行できる状態になっており現にそのように利用されていたものであるから「一般交通の用に供するその他の場所」に該当する
(東京高裁判決 昭和45年7月30日)
本件駐車場のうち、駐車位置を示す区画線によって仕切られた部分は、一般交通の用に供するその他の場所ということが困難であり、これを道路と認めるべきではないが、駐車位置区画線のない通路部分は、同駐車場の一部としてこれを利用する車両のための通路であるにとどまらず、現に不特定多数の人ないし車両等が自由に通行できる客観的状況にあると認められるから、「一般交通の用に供するその他の場所」に包含され、道路交通法にいう道路に該当する。
(名古屋高裁判決 昭和56年7月14日)
結論としては,駐車場だから,私有地だからという理由ではなく,具体的利用状態から個別に道交法の適用があるかどうか判断されることになります。
なお,実際に検挙されるかどうかは現場の警察官の考え方次第ということになりますが。
No.10
- 回答日時:
相当以前にNHKの法律相談(笑福亭 仁鶴のやつ?かも?)で駅のロータリーなどは私有地であるから、結果、駐車違反にはならないというのがありました。
駅のロータリーって仮に私有地だったとしても、公共性は最大限高いですよね?しかもそんなところに駐車して放置したら、迷惑この上ない。みなさんの回答からするとそのような場所は「道路」ということになり、「駐車違反」になりそうな気がするのだが…。
あの法律相談は一体なんだったんだろう…。
No.8
- 回答日時:
※素人の判断です。
最高裁は、「私有地であっても、不特定の人や車が通行できる場所は、道路である」と判断しています(最決昭和44年7月11日)。
これからすれば、駐車場も道路であると判断されてもよさそうですし、名古屋高裁も「駐車場において、区画線によって囲まれた部分は道路ではないが、それ以外の場所は道路である」という判断をしています(昭和56年7月14日)。
が、東京高裁では、これとは逆に「コンビニエンスストアの駐車場は、道路交通法上の道路に当たらない」旨が判示されたこともあります(平成12年10月31日)。
このように、駐車場が公道に該当するかどうかは、高裁レベルでも判断が分かれているようですが、素人考えでは、駐車場とはいえ「不特定の人や車が通行できる場所」であるとしか思えませんし、上告審まで行けば、上記の最高裁の判断が適用されるのではないかとも推量されます。
で、「切符を切られるかどうか」ですが、ケーサツ官は、条文は知っていても判例までは知りません。たとえ知っていたとしても、反則者と自分が認めた者に対してそんなことまで説明する義務はありません。
また、切符を切られた者が「そういう判例がある」と説明したとしても、委細構わず切符を手渡せばよいのです。「文句があるならば、裁判で」という定型文句をおまけに付けて。
つまり、ケーサツ官は、自分たちが「違反だ」と思った行為であれば、どのような司法判断がなされているかにはお構いなく、自分の主観で切符を切ります。判例を説明したところで、「こんなところでぐちゃぐちゃ言ってんじゃねぇよ」というのが本音でしょう。その現場で不平不満や罵詈雑言をいくら言われたとしても、後日、その者が反則金を納入したり、略式裁判で罰金を納めたりすれば、事件は無事解決、一件落着ですからね。
なお、取り締まりを不服として署名・捺印せず、その結果起訴され、その裁判で晴れて無罪を勝ち取ったとしても、違反点数はきっちりと加算されたままです。それを覆す機会は与えられていません。
No.7
- 回答日時:
JAFのサイトのQ&Aに関連するものがありました。
御覧下さい。・http://www.jaf.or.jp/qa/answer/accident/acci20.htm
一応関連する法律を示しておきます。
【道路交通法】
(目的)
第1条 この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1.道路
道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路、道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。
【道路法】
第2条 この法律において「道路」とは、一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むものとする。
【道路運送法】
7 この法律で「道路」とは、道路法(昭和27年法律第180号)による道路及びその他の一般交通の用に供する場所並びに自動車道をいう。
8 この法律で「自動車道」とは、専ら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道で道路法による道路以外のものをいい、「一般自動車道」とは、専用自動車道以外の自動車道をいい、「専用自動車道」とは、自動車運送事業者(自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)が専らその事業用自動車(自動車運送事業者がその自動車運送事業の用に供する自動車をいう。以下同じ。)の交通の用に供することを目的として設けた道をいう。
これらから考えると,「道路交通法」が適用されるのに公道か私道かの区別はありません。また,駐車場であっても出入りのためには自動車が一般的に交通しているわけですから,『その他の一般交通の用に供する場所』に該当して「道路交通法」の適用対象になる様に思われます。
もっとも,だからと言って,捕まるかどうかは別でしょうが。公道であっても,場合によっては注意だけで見逃してもらえる事もある訳ですから。
参考URL:http://www.jaf.or.jp/qa/answer/accident/acci20.h … http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM
No.6
- 回答日時:
警官の胸先三寸なのでなんともいえません。
捕まるかどうかということですが、
捕まることもあるし捕まらないこともある、
ということです。
つまりは、合法であっても、です。
今井亮一さんの紹介されている一件では、
港でバイクの練習をしていたところ
(普通の女性)
公道でもないのにつかまり、
どうしても納得できずに彼女は、
数人の警官の脅しにも屈せずがんばり、
なんと不立件
(実に珍しいことなんです。起訴猶予は良くあるんですが不立件はとても珍しいのです)
になった件がありました。
警察官は胸先三寸で何でもやることができることを
覚えておいたほうが良いでしょう。
そしてそれが間違いであっても、ほとんどの場合許されることも覚えておいてください。
No.5
- 回答日時:
私はノーヘルにて走り本屋の駐車場にて捕まりました.
また公道か否かですが以前,田圃のあぜ道にて無免許で走っていましたが捕まりました.その時は公道でないと主張しましたが,四面ともロープなどで囲いをすれば公道でないそうです.従って,空き地などで無免許で運転すれば捕まります.
No.4
- 回答日時:
1です。
おそらく、私有地という定義が問題なのでしょう。
フェンス等で囲まれた場所であれば無免許でもノーヘルでも構わない。
誰でも出入り可能な駐車場、これが店舗等に付属している公共性の高い場所であるならば検挙もありうる。
但し、ここで軽微な違反がどう扱われるかという問題ではないでしょうか。
No.3
- 回答日時:
バイクのヘルメットの質問ではないですか?私も疑問に思いました。
自動車の場合、駐車場から出るとき、シートベルトをしていなくて、警察官がいるのを見て、慌ててシートベルトを着用した場合捕まります。なので、ヘルメットも対象になると思うのですが。No.1
- 回答日時:
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