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現在、正社員として勤務している会社員です。

この年末年始に、転勤で遠距離となった彼と入籍することになり
私自身は現在の職場を退職をします。
転居先で新たな就業先を探したいのですが
地方都市ということもあり、30代後半の私がすぐさま就職するのは難しいと思います。
そこで就業先が決まるまで彼の扶養に入りたいのですが
年金、年末調整の手続きや税金等の負担などを出来るだけ軽くするには、
どの時期に入籍するのがベストでしょうか?
入籍の時期により来年度の税金の負担に違いが出るものでしょうか?
色々と調べてみたのですがどうしても分かりません。
以下に状況をあげますので、教えて頂けますか?
よろしくお願いします。

・中小企業につき勤務形態、退職時期など、可能な限り融通を利かせてくれるとのことです
・勤務先より、退職日は私の都合に合わせてよいと言われています
・扶養に入る手続き等で必要があれば、退職までパートに切り替えてもよいと言われています
・総務の方が1年の経験で、今回の手続きに関して詳しくないそうです
・夫も私も厚生年金、社会保険、雇用保険に加入中
・私自身、正社員につき収入は130万以上
・入籍後は長期間、夫の扶養になる可能性が大

A 回答 (5件)

こういう時は極点で考え、子供の出生届といっしょで12月31日でよいのでは?


あとは、彼の会社が税務署にどう説明するかだけでは。
かなり心証は悪くなるでしょうね。
面白いと思って協力してくれるかどうかにかかっているような気がしますが。
結構人の幸せは自分の不幸とでも思ってる経理担当のお局さんが多そうな気がします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。12月31日の届けでは心証が悪くなるということは知りませんでした。
忘れないので31日にしようという案もありましたが、よく相談してみます。

お礼日時:2013/11/02 00:14

いつでも大して変わりませんから,好きな時に婚姻届を出し,好きなときに退職してください。



結婚しただけでは年金も健康保険も所得税も住民税も計算方法は何も変わりません。夫婦ともにそれなりに所得がありますから配偶者控除も関係なし。退職したら相手の扶養家族になれると思いますが(失業保険をもらうのなら,金額にもよりますが,それをもらっているうちは扶養家族にはなれません。),年末でも年始でも特に変わりません。

年末調整の手続きを簡単にするのなら,12月まで給料をもらって年末調整をしてもらうのが簡単でしょうね。1月に給料があるとそのときに源泉徴収された所得税の還付受ける手続きが必要になります。(還付してもらわなくてもいいのなら関係ないけど...)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。年末調整のことを考えると、12月いっぱいは入籍をしない方がよいのですね。その辺り
も考慮して相談してみます。

お礼日時:2013/11/02 00:14

扶養に入るには月収と年収の要件を満たさなければならず、満たしたらなるべく早く入った方が普通はお得です。


社保の場合は、保険料の負担なく年金と健保が付きます。所得税は若干の減税になります。

で、社保は月収約108千円以下になれば入れます。超えれば脱退。年収は計算の基礎なだけで関係ありません。
退職したら脱退証明書が出ますので、そのまま夫の会社へ提出すればいいです。いつ退職してもさほどの違いはありませんが、月末日を退職日にすると脱退日は翌日扱いになり、1か月分の保険料が余分にかかります。11月なら29日以前を退職日とします。
脱退月の保険料はなし、加入月はありですが、扶養だから加入しても保険料がかかりません。11/29退職なら、11/30脱退となり11月分の社保料はかかりません(天引きされるのは10月分のはず)夫の社保料は増えませんから11月分がサービスになります。
年休を消化しきれるちょうど良い日を退職日に設定して下さい。何月でも同じ事です。

所得税は年収で、給与所得の場合は103万までは配偶者控除、それを超えて130万までは配偶者特別控除を付けられます。これは相手の所得税が減るという事です。配偶者の控除なので、あなた自身の税金に変化はありません。
もっとも、今年すでに超えているようなので付けられません。来年の年収が上記未満なら可能。
入籍すれば配偶者として対象ですが、今年が控除不可な以上、今年でも来年でもいつ入籍されて何の違いもありません。
(さすがに来年の12月末じゃ事務が混乱するでしょうけどね)
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この回答へのお礼

丁寧な説明をありがとうございます。配偶者控除について知識がありませんでしたが、よく理解出来ました。この時期なので、出来るだけ会社に迷惑がかからない形で調整したいと思います。

お礼日時:2013/11/02 00:25

所得税の期間は年です。


1月1日から12月31日までの収入に対して課税されます。
住民税はその確定した収入に対しての課税です。
今年既に105万円、114万円を超える収入があって
課税所得があるのなら配偶者控除、配偶者特別控除は
今年は受けられないので入籍の時期は来年でも関係ありません。
社会保険の扶養に関しては
期間が決められていないので
収入が無くなれば対象になりますが
雇用保険の失業給付も収入になるので
失業給付の基本手当 日額が3611円以上なら
受給が終わるまで扶養にはなれません。
従って失業給付を受けるのなら
今の健康保険の任意継続するか国民健康保険に
加入することになります。

住民税は確定した所得に対して支払っているので
今年支払っている税は去年の所得で確定した税額を
今年納付しています。
自営業等の確定申告が終わってから税額が決まるので
給料をもらっている人も6月から翌年5月までの月払いで特別徴収されています。
従って今退職しても去年の所得で決定している税額の
12回の内、5回しか納付していないので無収入になっても
納付書がおくられてきて普通徴収での納付は続きます。
来年も今年の所得で決定した住民税が
6月に納付書が届きます。

来年も働いて社会保険の扶養になって
更に配偶者控除を受けるつもりなら
年間給与収入105万円までで働かないといけません。
年といっても
労働時間が偏って一般社員の4分の3以上になるようだと
社会保険の加入要件に当たるので
平均して働く時間を設定していないと駄目です。
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この回答へのお礼

丁寧な説明をくださり、ありがとうございました。漠然としか知らなかったことがハッキリしました。訂正して下さった件も考慮して、会社ともよく相談したいと覆います。 

お礼日時:2013/11/02 00:29

間違い訂正します。


給与所得の所得税非課税の範囲を105万円と書きましたが
105万円は間違いです。
支払額から給与控除を引いた額が38万円以下なので
給与収入180万円以下は収入金額×40%
650,000円に満たない場合には650,000円
他に収入がなければ給与所得103万円までは所得税がかからず配偶者控除が受けられます。
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