プロが教えるわが家の防犯対策術!

1、他人がとっている特許を利用すると、必ず、使用料が発生するのでしょうか?
  発見され次第でしょうか?

2、出願日と公開日の2つがあると思いますが、この違いはなんですか?
  出願日以降の効力と公開日以降の効力に違いがあるのですか?

3、個人で行う、特許取得費用はおおよそ20万円、期間3年という認識で間違いないですか?

A 回答 (4件)

回答します。



Q1 他人がとっている特許を利用すると、必ず、使用料が発生するのか?発見され次第か?

A1 まず、「他人がとっている特許」とは、当然ですが「独占排他権である特許権が存在しているもの」との前提です。(後述の「公開」と区別するための確認です)
他人の特許権と同じもの(方法)を、第三者が実施しますと、その時点で「権利侵害」となります。
権利侵害にならずに、他人の特許権と同じもの(方法)を使うためには、特許権者からその使用を許諾してもらう必要がありますので、契約の際に使用料について取決めますので、回答としては「契約に基づいて使用料が発生する」です。
また、「発見され次第」ということは、契約していない場合のことでしょうから、その場合は損害賠償の請求がありますので、その損害金が発生します。また、法律上は刑事罰もあります、特許法196条によれば、特許権を侵害した場合は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金、又はこれを併科する。とあります。



Q2 出願日と公開日の違いについて

A2 出願日とは、特許を取るために書類一式を特許庁に提出した日で、単に「出願した日」です。
一方、公開日とは、その出願の事実とその内容が公開された日で、一般に出願日から1年6月後に自動的に「公開特許公報」が発行され、広く一般に公開されます。これは「特許電子図書館」と言うサイトで誰でも無料で閲覧することができます。
出願日と公開日の違いは、上記の通りですが、それぞれが持つ効力として、出願日は、単に出願した日なんですが、特許は「先願主義」であり、仮に同じ技術を特許出願した場合、早く出願した方に権利が付与されますので、そのための判断材料となります。
出願日の効力としては、この程度でしょうか・・・。
一方、公開日ですが、これは広く一般に公開された日であり、公開日に「補償金請求権」が発生します。
公開日以降に第三者がその内容と同じものを作ったり、その方法を用いた場合は、「警告」を発することで、将来特許権が取得されたときに、警告した日に遡って実施料相当額を請求できます。(補償金請求権に基づく警告を発しなかった場合は、特許権の登録日以降の損害賠償請求(又は差止請求)となります。将来特許権が登録にならなかった場合は、はじめからなかったものとなります。)
補償金請求権の行使は、あまりしないようです。


Q3 個人で行う、特許取得費用はおおよそ20万円、期間3年?

A1 特許取得については、個人で行う場合つまり。ご自分で特許庁に書類を提出する場合は出願料金(印紙代)だけですので、1万5千円です。
出願の手続(その後の特許取得までの手続も)は、難しいので普通は代理人である「弁理士」に依頼します。この場合、弁理士の手数料がかかります。
その手数料は、弁理士(特許事務所)によって、またその出願内によって容異なりますが、20万円~30万円が相場だと思います。
その後、審査請求をしなければ、将来の特許権取得の道は閉ざされます。審査請求は出願から3年以内にしなければなりませんので、質問者様が言われる「3年」とはこのことじゃないでしょうか?
審査請求に係る費用は約15万円前後(出願の内容によって異なります)です。
特許庁で審査が始まって、すぐに登録になればいいのですが、ほとんどの場合、「拒絶」されます。この場合、内容を補正したり意見を述べる機会があります。このときの手続で7~8万円、これが最大二回あります(一回もない場合もあれば、一回の場合もあり)。
その後、登録になれば、代理人の弁理士に成功報酬を支払います、ほとんどの場合10万円だと思います。
さらに正式に登録する為には「登録料」を特許庁に収めなければなりません。
登録料については、その内容と特許登録からの年数によって違いますので、リンクをご覧ください。
登録料の納付時には、代理人の手数料も発生しますので、毎回(毎年)登録料プラス手数料です。その手数料は弁理士によって異なりますが、1万~1.5万円です。

そして、「期間」についてですが、特許権の存続期間は、登録日に始まり、出願から20年経った日に終わります。
つまり出願から登録まで、仮に4年かかった場合、実質の権利期間は16年間となります。
当然ですが、その間、登録料を毎年支払い続けなければなりません。支払いをしなかったら権利は消滅します。


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特許権を取るための手続
 (出願日と公開日について)
http://www5b.biglobe.ne.jp/~ip-mind/I.P.councel- …

出願公開及び補償金請求権
http://www.saegusa-pat.co.jp/patent/pat_09_0.htm

出願公開等に基づく補償金請求権について
http://www5b.biglobe.ne.jp/~ip-mind/I.P.councel- …

手続に必要な料金
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/hyou.htm
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1.他人の特許権を侵害する製品を製造販売するには、特許権者に実施許諾を得る必要があり、実施許諾する場合には両者間で実施料を定めます。


 実施許諾なく製造販売していた場合には、特許権者に差止め請求され、在庫を含めてすべて廃棄しなければならなくなるリスクがあるとともに、発見された後の損害賠償金は、上記の実施料よりもかなり大きくなる場合があります。実際に、実施料交渉の段階では特許権者から500万円と提示されていたのを蹴って、未払いで実施していた企業に対し、特許権侵害の損害賠償金として約9千万円とされたような事例もあります。

2.出願日は、出願人が出願書類を特許庁に提出した日。公開日は、特許庁が出願内容を世間一般に公開した日で、公開日は出願日から1年6ヶ月後となります。
 特許性の判断の基準日は出願日となり、公開日は特許性の判断に何ら影響がありません。
 公開日以降は、補償金請求権が発生します。

3.手続をすべて個人で行った場合の特許権取得迄の費用総額としては、約20万円です。
 期間3年というのは、特許権取得時に最低3年分の特許料を納付する必要があるということであって、最長20年分まで納付することができます。4年目以降の特許料は、毎年1年ずつ納付しても構いません。
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1.「必ず」というわけではありません。

特許には「有効性」という考え方があります。
権利として成立していても、法律上有効でない、つまり無効理由が存在する場合は権利行使できません。つまり使えないということです。

例えば審査官が見つけることのできなかった公知資料で特許が後から無効になって潰れることなど、いくらでもあることです。
またあなたがその特許発明と同一の技術を出願日前から知得していて使用しているのなら、やはり権利行使を免れます。

さらにそういうモノが一切なく特許が完全に有効であっても「使用料」が発生しないケースがあります。権利者が使用許諾しない場合です。その場合はあなたは特許技術の使用をやめなければなりません。いくら金を積んでもダメなものはダメです。ちなみにこれから一切特許技術を使えなくなっても過去の使用料は発生する場合が多いです。

2.出願日は特許存続期間の開始日であり、優先権主張の基礎となる日です。また出願審査請求期間の起算日でもあります。出願日が確定するとその日以降に公知になった技術では、その特許出願は拒絶されなくなります。さらに同一の発明が後から出願された場合は先願の地位によって後から出願されたものを排除することができます。等々、出願日にはたくさんの効果があります。

公開日の効果といえば64条の補償金請求権、そして公開日以降その特許出願に係る発明が公知技術となります。

3.特許取得費用は20万円とは限りません。弁理士報酬も入れるともっとかかると思います。また日本だけでなく外国に出願すると一か国およそ100万円かかります。期間も3年とは限りません。早いモノなら半年くらいで権利になります。遅い場合は10年経っても権利になりません。
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1.使用許諾を得てなければ、損害賠償額は底なしです。


 もちろん商品はすべて回収ということになると、購入された方の損害賠償もする必要があります。
 また、あなたの信用は限りなくなくなるでしょう。

2.公開日以降に同じものを作れば、その特許が権利化されると確実に侵害行為ですが、
  予定はあくまで未定ではあります。出願以降で警告がなされており、権利侵害が明確であれば、
  そこから損害賠償が発生します。  
  特許が登録されると、特許公報が発行され権利内容が明確になります。この日も公開日になります。
  通常は出願後1年半後の公開日のことを言いますが、最近早期審査請求等で、特許公報が早い場合も  増えています。

3.優遇処置をしなければ、取得費用の最低は20万円ぐらいですかね。前項に関連しますが、
  特許で3年という数値は審査請求ができる期限ぐらいしかないと思います。
  審査請求してから一発査定なら、3年はかからないし、拒絶理由通知書を2回ももらえば、
  期限は不定ですが、3年以上かかるのでは。この場合プロにお願いしておれば、60万円以上かか   るのでは。それでも権利化される保証は当然ありません。 
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