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法人は消費税を上乗せして販売し、物品購入や仕入れに支払った消費税を引いた額を納税しますが、給与所得者は支払うだけで、支払った消費税は何処にも転嫁出来ないですよね。
給与に、消費税を上乗せ出来るようにならないですか?
労働力を売って給与を貰ってるんだから、消費税を上乗せするのが妥当と思います、労働者は会社から受け取った消費税から、支払った消費税を引いた額を納税すれば、不公平は出ないと思います。
物だけでなく、サービスにも消費税はかかるのですから、消費税率をあげるだけでなく、転嫁出来る制度を求めますが皆さん如何ですか?

A 回答 (4件)

年収1000万円以上ですと転嫁可能です。

消費税普通課税事業所の手続きをすれば会社から受けた仮受消費税から消費税支払いのインボイス(領収書・レシート)を差し引いて申告納税します(結果仮払消費税の方が多い場合還付も受けられます)。
不動産や自動車等大型商品を購入した場合、1000万円未満でも普通課税事業所の手続きをして還付申告は出来ます(この場合給与収入について100/105してから給与所得控除を適用し、5/105を仮受消費税として計上します)が普通課税は2年しないと非課税に戻りません。ですから上乗せ交渉と共に煩雑な事務処理を必要とします。
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>給与に、消費税を上乗せ出来るようにならないですか?



なりません。とる側からすれば
そこが消費税徴収の最大の旨みだからです。

だいたいサラリーマンが支払った消費税を毎年
計算するなんて、考えただけで面倒くさいし、
無理のある話です。

だいたい今でも1千万円以下の規模の事業主は
消費税の納付を免れているのですから、
実質、労働者は払わなくてもいいと
いうことになってしまい、
大幅な制度設計の変更を余儀なくされます。
徴収業務は困難を極めて、かなり莫大な労力を
要します。

逆に、その制度を悪用して、労働者を雇用から請負業務
へとシフトさせて、納税をごまかす会社が少なからず
あります。労働者は消費税込みで働かされているわけです。
おまけに、労災などから知らぬ間に外されてしまって、
けっこう問題になっています。
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偽装請負問題 など 盛んに報道されましたね



社員でなく 外注 にすることは、むしろ 会社にとって都合がいいと思いますよ。

消費税分は「上乗せ」ではなくて「税込み」にされるでしょう・・・実例は、多々あります。

また、社会保険や労働法の保護なども なくなります。


消費税分物価が上がる = 賃上げを要求する。 本来の形でしょう。消費税の転嫁 と考える必要はないと思いますよ。

給与にまで消費税がかかれば、1000万円の免税制度がなくなって、結局、もらった分だけ税務署に納税することになるでしょうから。

今は、労働組合活動が機能していない。このことの方が、本当は問題なのだと思いますよ。
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残念ながら、現在の法律では雇用関係における人件費(労働力)には消費税はかかりません。


ですから、我々サラリーマンは独立して会社から請け負い契約を結び事業主となることで、消費税分を上乗せした労働力を請求することが可能になります。そして、その請求総額が1,000万円に満たなければ、上乗せした消費税分の納税は免除されます。

しかし、独立して会社が請け負い契約を結んでくれるでしょうか。今の仕事を回してくれるでしょうか。競争力のある仕事を行い、優れたアウトプットができる人は、高い労働力の値段がつくでしょうが、そうでない人は今の年収よりも低くなることでしょう。仕事が無くなってしまう人もいるでしょう。

そして、何よりも根本的に考え方として誤っていることがあります。
それは、消費税が預かり金であるということです。我々が労働力を提供し、それに消費税を上乗せしても、それは一時的に預かっているに過ぎず、何れ納税せざるを得ないということです。

この回答への補足

今の制度や法律では無理かも知れませんが、労働者は実質消費税分は目減りしてるんだから、法人税減税とかされてるんだったら、消費税分の幾らかを何らかの手当てで労働者へ支払うべきだと思うんです。
現行の消費税制度だと支払った労働者は納税が免除されてるって言われるけど、あらゆる物品に購入時に支払ってる。

補足日時:2013/11/10 10:23
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/11/10 10:09

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