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民事判決で30万円の損害賠償が決定したとする。

しかし被告は支払わない。その場合、原告は執行官等に対し、被告の飼う犬を差し押さえてほしい。私が落札するから。

と申し出て犬を差し押さえてもらうことは出来ないのでしょうか?

ご見解宜しく願います。

A 回答 (6件)

できます。


債務名義があるならば、執行文の付与を受け、送達証明も用意し、
それらを添付して、執行官に対し「動産差押命令申請」します。
執行官と面接するさいに、同行するすることと、動産のうち、特に犬の差押をするよう口頭でいいですから伝えます。
執行官とすれば、評価額がわからない場合は、鑑定人を選任し鑑定してから競売となることはあります。
その競売で買えばいいです。

この回答への補足

ただ、雑種であり30万円の価値はありません。
その上で、請求できないのでしょうか?

通常、差し押さえ価値のない犬です。ですから、事前に私が買うことを宣言したいのですが・・

補足日時:2013/11/12 16:46
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>被告の飼う犬を差し押さえてほしい。


 保管庫で保管が出来ない「生き物」は競売の対象にはならないので差し押さえは無理。
 しかし「その犬を〇万円で評価する」と相場に見合った価格での民売とみとめられれば
 承認される可能性はあると思います。
 相場を把握する資料を集められるか否かがポイントですね。

この回答への補足

全く価値の無い、犬です。

補足日時:2013/11/12 16:47
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保管するか否かの判断は執行官です。


通常、動産は執行官保管とはしないです。
債務者に使用を許し、債務者保管です。
差押物の評価も執行官がします。(訴訟のように当事者の立証責任ではないです。)
執行官ができなければ、職権で鑑定人を指定し、その者が競売価格を執行官に報告し、その価格が最低売却価格となります。

この回答への補足

なるほど。価値の無い犬を押さえられるかがポイントですね・・

補足日時:2013/11/12 16:49
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普通に犬差し出せばチャラにすると伝えれば良いのでは?

この回答への補足

それも一つのテですな

補足日時:2013/11/12 21:54
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>全く価値の無い、犬です。



と言うことであれば、執行官も「執行費用に満たない。」と言う理由で「執行不能」で終了すると考えられます。
なお「私が買う。」と執行官に話しても、それは法律的な根拠に基づくものではないので、執行官の判断で左右されます。

この回答への補足

そうですかー

補足日時:2013/11/12 21:54
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>そうですかー



そうです。
実務経験もない方が、無責任な投稿しています。

この回答への補足

うむ!私を責めているんですか?

であれば、実務経験がないから相談してるんですが・・

ちょっと、何ぉいいたいのかわかりませ・

補足日時:2013/11/13 17:06
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