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No.1
- 回答日時:
人事権があるんでしょ?そこからしてどの程度の権限かはっきりしないんですけど?
絶対的な人事権があるなら、出向命令を出す権限もあるという事で、何も問題ない。
出向条件で労働者との間に問題が出たならともかく、事業所としては人事権を与えている以上、出向まではダメ、という制限付きならともかく、そこがはっきりしないので何とも。
そもそも、あなたはどこの立場から物を言ってるのでしょう?
A事業所が損害賠償請求しようというのだからAの経営者クラスでしかないはずなんだけど、だったらBを処分するなりすれば良いのでは?
というか、Bが勝手な事をしないように監督する責任もあるので、単純にBが勝手にやったから一方的に悪いと言い切れるかどうかも疑問。秘書が、秘書が、というのと同じですね。
Cは善意の第三者と言えそう。悪意があることを立証しなければならないのでは?
C事業所の経営者Dは、もともとA事業所の経営者。
DとBは、もと上司と部下だが、プライベートで利害関係にある。
Bは、A事業所の新経営者Eに黙って、C事業所のDの指示のもと、
A事業所から給与が払われる従業員を、C事業所で勤務させた。
私は、その事実を知ることになったEの相談相手。
Bの処分は当然だが、法的根拠があるか。またC事業所のDに損害賠償を請求できるか。
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