設立11期目の会社に勤務し7年目を迎えました。
3年位前に同じ業界の社長の友達が入社してきて今では役員となっています。
その役員が入ってから社員を部長、次長、課長、係長、主任、平社員に格付けしはじめました。
自分の知り合いを入社させて直ぐ課長にしたり、知り合いじゃなくても男性は半年も経たずに主任になったりしていますが女性は何年経っても昇格させません。明らかに男女差別だと思うのですが。
就業規則には給与や昇進昇格の規程が載っていないので、管理部に聞いてみたところ『営業所には置かない』と言われました。労働法に違反しているのではないでしょうか?
就業規則に記載がある時間外や休日勤務手当は内勤用だとも言われました。外勤用の就業規則は存在しません。
以上のような事に、どのようにして対処していけばいいのでしょうか?
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
就業規則は事業所単位で作成します。
残念ながら、お勤めの事業所が常勤者10人未満であるときは作成の義務がありません。
10人以上であるときは、作成し、労働者がみられるようにしておかなければなりません。賃金に関する規定も置くことになります。(労基法89条・106条)
〉明らかに男女差別だと思うのですが。
それは、どういう理由でそうなのかを確認しないといえません。
〉以上のような事に、どのようにして対処していけばいいのでしょうか?
まず、質問者さんは、労働局のサイトの説明や労働法の解説書をお読みになることをお勧めします。
その上で、労働基準監督署に相談するなり、労働組合の全国組織(全労連・連合)に相談された方がいいかと。
No.1
- 回答日時:
> 労働法に違反しているのではないでしょうか?
従業員が10名以上の事業所においては就業規則を設け、労働基準監督署の署長宛てに届け出る事となっています。
違反のように見えますが、違反である明示的な根拠が無いと、行政指導などは出来ません。
例えば、これまでは全て正社員だったが、今日からパート採用を行うなどの場合、即座に就業規則を作成、届け出しろなんてのはナンセンスです。
昇格させない旨に関しても、客観的な根拠が無い限り、労働基準監督署からは介入できません。
単に知り合いは仕事が出来て、女性は仕事が出来なかっただけかも知れません。
男女差別だと思う根拠を提示する必要があります。
> どのようにして対処していけばいいのでしょうか?
何をどうしたいのかが不明瞭です。
退職したいのか?
人事考課が適正に行われるようしてもらいたいのか?
昇格の条件が知りたいだけなのか?
昇格の基準が知りたいのなら、質問者さんの場合、どういう条件となるのか、担当者に個別に確認して下さい。
証拠に残る、メールや文書が良いです。
--
会社や役員に問題があると考えるのなら、労働組合があるのなら、まずはそちらに相談して下さい。
労働組合が無い、機能していないなどでしたら、社外の労働者支援団体に相談する事をお勧めします。
Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …
の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
この回答への補足
会社は50人規模です。届出の義務違反をしていると思います。
半年で課長に昇格した者の理由は「営業するのに肩書きがあったほうがいい」半年で主任になったものの理由「出張に行ってくれているから」
こんな事が理由で昇格人事が通るなら内勤には昇格必要ないと言っているようなものではないでしょうか?
立場が上になった課長に対し、仕事を教えたり相談を受けてアドバイスしたりが、ばかばかしいです。
労働組合はありません。
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