飲食店でアルバイトをしていて、経営者側が、「明日は暇だから休んで」とアルバイトに言った場合でも、労働基準法第26条に基づいて、給料の60%を払わなければならないのでしょうか。もしそうなら、アルバイトって一番儲かる身分なような…。
ちなみにお店とは、契約時に労働時間の保障みたいなことは全くしていないとします。
アルバイトって、会社の仕事の量によってシフトに入ったり入らなかったりだと思いますが、仕事が少ない上に、さらに60%なんて、会社は到底支払えないと思います。
さらに、休業日も会社の都合だと思いますが、この場合でも60%支払わないとダメなんですか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
まず最初に、一般的にアルバイトと会社側の契約では、労働時間に関する取り決めがあります。
内容としては勤務時間帯や休憩、休日についてなどですが、大抵の場合は固定になることは無く
「店舗のシフトに従う」というような条件になることが多いです。
シフトに関しても忙しい場合の延長や暇な場合の休憩・早上がりがあるのは当たり前。
また、事前の変更がある事も然り。
労基法26条の休業とは
「休業とは、労働者が労働契約に従って労働の用意をして、しかも労働の意思を
もっているにもかかわらず、労働を拒否され、又は労働が不可能となったこと」
となっています。
問題は『労働契約に従って』の部分でしょう。
一般的なアルバイトやシフトについては最初に述べていますが、
正社員と同じ様に「月○日勤務、○時~○時まで」というような雇用契約を結んでない限り
一般的なアルバイトと同じ扱いにされるでしょうから、例で挙げたような場合には適用されないでしょう。
No.4
- 回答日時:
アルバイトでも労働基準法の休業手当が適用される場合は
(1)交通事故で被害を負った場合、慰謝料請求の際に休業補償を請求する場合
くらいですかね~、請求出来るのって
後、連続9日間(だっけ?)働いてて、職場を首にされた場合も
一般の社員同様に解雇される1ヶ月前までに解雇通告が無い場合、それまでの給料+1か月分の給料を合わせて請求出来るってのもあります
(今の話題では関係無いですが)
後ついでに書ける事ですが、その休みで皆勤がなくなるような事はありません(皆勤賞がある職場の場合のみですが)
後、質問の「労働基準法の休業手当が適用される場合」ですが
これって、アルバイト先が雇用保険に加入してる場合はって意味ですよね?
雇用保険に加入しつつ、3ヶ月以上働いてたのに、いきなり解雇された場合「労働基準法の休業手当が適用」というのがあります
そういう意味ですよね?
そうじゃない質問にはこの「労働基準法の休業手当が適用」に該当しませんよ
この回答への補足
いえ、あの、解雇ではなくて、「明日は休んでいいよ(またあさって来てください)」というように、会社側の都合でアルバイトが休みになった場合に通常のお給料の60%が支払われるべきなのでしょうか、という意味です。
もしあらゆる会社側の都合による休みに、休業手当が発生するなら、定休日にも60%払わなければならないのでしょうか。
現実にはそんなことしてるところはないと思いますが…。
No.2
- 回答日時:
>ちなみにお店とは、契約時に労働時間の保障みたいなことは全くしていないとします。
こういうのも契約ですが、労働時間・賃金等の労働条件を書面で明示しないのは労働基準法第15条違反です(罰則もあります)。
労働基準法第15条(労働条件の明示)
1 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法(書面の交付)により明示しなければならない。
2 以下省略
私はこういうのを“口頭契約”と言っており(“日替わり契約”とも言えます)、極めて曖昧な契約で、双方が都合良く解釈できる無責任な契約だと思っています。ですから必ずもめます。賃金・労働時間・休日等を明確に規定した労働契約を結び直すことをおすすめします。そうすればこの質問の回答も明確になります。
No.1
- 回答日時:
>もしそうなら、アルバイトって一番儲かる身分なような
何故儲かると言う原理になるのでしょうか?
>会社の仕事の量によってシフトに入ったり入らなかったりだと思いますが、仕事が少ない上に、さらに60%なんて
そもそもシフト作成する者が馬鹿だから発生することです
60%払うのを避けたいのであれば
・登録制にして出勤日の前日に電話するから都合が良い人は出てきてくれという制度にする
・前日に「明日休んでくれ」をOKと契約し、見返りに無断欠勤もOKにする
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