No.5ベストアンサー
- 回答日時:
回答に先立ち、法定休日を「労基法に定める『週1回の休日』」の事であると意味合いを定義させていただきます。
> 法定休日だと
> 時給が1.35倍になりますが
> その日に週40時間を越えた労働も重なった場合
> 0.25がついて
> 1.60になりますでしょうか?
法定休日の労働時間数は、週40時間を超えたかどうかの判別とは別カウントとなりますので、法定割増率は『休日労働の3割5分以上』のままです。
尚、これは深夜労働に該当していないものとしての回答です
> 更に
> その日8時間を越えたら
> 更に0.25がついて
深夜労働に該当していないのであれば、依然『3割5分以上』のままです。
> 更に22時を過ぎて働いたら深夜割増0.25が付いて
> 2.10
> になるでしょうか?
深夜労働は法定休日を行った際にも適用されますので、休日労働の3割5分以上+深夜労働の2割5分以上=6割以上となります。
他の方も書かれていますが、割増率は次のいずれかとなります
・時間外労働 2割5分以上
・時間外+深夜 5割以上
・休日労働 3割5分以上[同時に時間外労働としてカウントはしない]
・休日+深夜 6割以上
No.4
- 回答日時:
法定休日における0時から24時までの間においては、
35%増しと、深夜(0時から5時および22時から24時)60%(=35+25)増しのふたパターンだけです。
週40時間のカウントは、法定休日以外の週6日(週休制における)のみのカウントとなり、法定休日労働は組み込まれません。
No.3
- 回答日時:
法定休日に8時間を超える時間外労働をしても1日単位では割り増しにはなりません。
(1.35増のみ)ただし、週40時間を超える時間については時間外の割り増しがつきます。
(+0.25)
また、休日の深夜労働は1.35+0.25増になります。
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会社の就業規則には書いていません。
法律の話です。