
お世話になります。
宅地内にDIYで小屋を建てようと考えています。
小屋は床面積4.5畳の正方形です。
正面から見て、この小屋の右側に自転車置き場を作りたいと思っています。
自転車置き場は床を張らず、コンクリ打ちにします。
ただ、屋根部分は小屋の屋根と共有しています。
小屋部分が左流れ、自転車置き場部分が右流れで一つの屋根構造にしています。
小屋部分の間口は2730mm 、自転車置き場の間口は1820mm、合計してしまうと4550mmです。
(奥行きは各2730mm)
いずれも2×4材で建てる予定です。
このような場合、登記は必要でしょうか?
また、固定資産税の対象になるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>小屋部分は沓石を使用した独立基礎で
基礎の沓石が「地面に置いてあるだけで、固定されてない」のであれば課税されないと思いますが、担当の税務署員が現地を見て「いや、これは定着性があるだろ」って判断してしまったら、課税される可能性が。
>また、自転車置き場は小屋部分の壁を1面利用していますが、他の3方向は柱のみの構造の予定です。(3方向壁なし)
「自転車置き場はセーフで、小屋部分がアウト」って言う可能性も否定できません。
あと、母屋があると、従物である小屋や自転車置き場には課税されなかったとしても、主物である母屋の課税評価額が上がってしまう可能性も否定できません。
まあ、ここの回答者がどういう回答をしようが「担当の税務署員が現地を見た結果がすべて」ですから、現地を見た税務署員がどう考えるか、ですね。
で、現地を見た税務署員の判断に不服がある場合は、不服申し立てをするしかない、と言う結論。
「玄関の表側に、雪害対策用の風除室を付けたら、固定資産税を増やされた」って話も聞くんで、税務署員の判断が「良い方」に転ぶのを祈るしか。
度重ね、ご回答いただきまして有難う御座います。
なるほど・・・。検査官_調査官次第なのですね・・・。
本当に祈るしか・・・無いですね・・・。
有難う御座いました。
No.6
- 回答日時:
>他の3方向は柱のみの構造の予定です。
(3方向壁なし)自分が建設(建築)課に聞いた時の答えが、「柱と屋根があれば建物」というモノでした。
自転車置き場を別構造(屋根を切離す)にして、方持ちの柱で屋根を支えれば、もしかすると建築面積を10m2以下にする事が可能かもしれません。
方持ちの柱を利用すると、「柱の無い側の軒先から1mは建築面積から除外出来る」という緩和があったように記憶しています。

ご回答有難う御座います。
図説、有難う御座いました。
まさしくこちらの図のような図面を書いていましたので、とても参考になります。
ただ、私のDIYの腕と知識で、片柱の自転車置き場を作れるかどうか・・・。
雪で倒壊しそうです(笑)
参考になります。有難う御座いました。
No.4
- 回答日時:
追記。
>宅地内に
宅地内であれば、同一敷地内に「母屋」がある筈です。母屋があれば、母屋が「主物」、小屋が「従物」になりますので、課税や登記の扱いが変わります。
扱いが変わるだけで、課税対象になるかどうかは変わりませんので、課税されます。
あと、固定資産税って、登記してなくても勝手に課税台帳に載せられてしまうので、気付いたら「払え~」つーて納付書が届いたりします。
No.3
- 回答日時:
固定資産税の課税対象になる家屋は不動産登記法における建物と同じです。
課税対象になるなら、登記も必要です。
課税対象になる家屋は、以下の3つの条件をすべて備えた建物です。
1.土地定着性
基礎部と柱が一体化しているなどで、安易に撤去できない建物です。
基礎が無くても支柱が深く埋めてあって、安易に撤去できない場合も対象になります。
コンクリートの叩きの上に設置した物置なども、コンクリの叩きが基礎とみなされるので対象になります。
地面の上にコンクリブロックを置いて、そのブロックの上に置いただけの物置などであれば、課税対象になりません。
2.外気遮断性
屋根があり、3方以上が壁や家具で塞がれている建物です。
自転車置き場と繋がっている面に壁が無かったとしても、屋根があり、他の3方向に壁があるなら課税されます。
3.用途性
住居、車庫、物置など、何かに使える「用途」がある建物です。
廃屋になり朽ち果てて居住できなくなった家屋は用途性が失われているので課税されません。
なお、広さ、大きさ、素材、建材、構造は関係ありません。どんな建物であっても、上記3条件を満たせば課税対象です。
ご回答有難う御座います。
小屋部分は沓石を使用した独立基礎で、地面より20cm程持ち上げる予定です。(これで1番目の要件は外れると言うことでしょうか?)
また、自転車置き場は小屋部分の壁を1面利用していますが、他の3方向は柱のみの構造の予定です。(3方向壁なし)
ご指導いただいた要件の2つが外れるかと思いますが、このような考えで合っていますでしょうか?
度重ねの質問となってしまい、申し訳御座いません。
No.2
- 回答日時:
建物の従物変更(主物はもちろん母屋)ということで表示登記の変更が必要です。
ただし、強制ではありませんし、罰則もありません。
で、表示登記が変更されれば固定資産価値に変動があれば固定資産税の見直しとなるでしょう。
しかし、そもそも建物の登記がなくても固定資産台帳はなぜだか作られてしまうので、登記がなければ固定資産価値の見直しがないとは言い切れません。
参考までに申し上げると、その従物の登記がないと無断占用なんかに対抗できないことが考えられますが、通常は母屋の住人が見つけるので不法侵入で逮捕ですね。
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