プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

新築賃貸を経営している者です。1階店舗(カルチャースクール)が本来、契約上には無かった駐輪所の使用を何度か申し出て来た為、仕方なく許可しました。本来は居住者のみが使用できる場所でしたが自転車所有の方が少なく、車の方ばかりでスペースに余裕があったのです。駐輪所はそれなりに広いのですが、店舗の生徒さんが外壁にいちいち自転車やバイクの後部を旋回の際に擦ってぶつける為、多数のえぐれキズができています。私も実際にその場面を目視したのですが、中高年の男性がガリガリと執拗にぶつけていました。工務店にこれらの修繕を見積もってもらったところ62,000円の費用が必要となりました。店舗側に責任があるのでしょうか?その他、ステンレスの門扉にも目立つキズをつけられています。利用者にとっては自身の所有物ではないので配慮がないのでしょうか。

A 回答 (2件)

1階店舗(カルチャースクール)がキズを付けるのではなく、その駐輪場を利用する人達が付けるのですから、キズの補修の責任は「キズを付けた人達」ということになりますね。


キズを付けたのが、そのカルチャースクールの従業員などであれば別ですが。

補修費用を負担させたいのであれば、キズを付けた人の特定が必要になると思います。

1階店舗(カルチャースクール)に対しては、「駐輪場利用者がキズを付けないように注意してもらう」ということしかできないのではないでしょうか。

ただし、もともと契約上にはなく、善意で使用を認めているわけですから、「駐輪場の使用方法が目に余る」ということで、「使用させない」ということもできると思います。
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賃貸物件の駐輪場は一般的には居住者が使用し、万一破損や汚損などが合った場合にはそれをつけたひとが負担するのが常識であることはおわかりいただけると思います。



では、住居人の友人(来客)が傷つけた場合はどうでしょうか?
これも、常識的に傷をつけた人が直す費用を負担すべきですが、その窓口はその友人を招いた居住者がなるケースが多いと思います。
これは、その駐輪場に自転車を止めるようにその居住者がその友人に教えたためで、勝手に第三者としての通行人が駐輪していたのではないからだといえます。

そのカルチャースクールの生徒さんがその駐輪場に止めるように指示(許可)したのであれば、その生徒さんがつけた傷はカルチャースクールの責任と言えます。
その後に生徒さんへ請求するかどうかはカルチャースクールの問題です。

外壁と門扉のキズは分けて考える必要があるでしょう。
また、きっちりと、傷をつけたという証拠を求められるかもしれませんね。

傷をつけた現場を見ていながら、何も言わないというのは、ちょっと理解に苦しみます。
何も言わないのは容認と同じです。
傷をつけた人物を特定できる機会があれば、きっちりと特定し、その人物に費用請求すればよろしいかと思います。
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