No.1
- 回答日時:
費用だけのことを考慮し、他の条件の制約を受けないのなら、住民票を移動するタイミングは、売買契約を締結後、決済(残金受領と引渡し)の1~2週間前ぐらいに、現住所での印鑑証明書を取得した後です。
売買時の住所変更登記の費用がかかりません。しかしこの費用は1万円前後から2万以内程度ですので、そう負担にはなりませんので、他の事情があればそれを優先したほうが良いでしょう。
その場合も発行から3ヶ月以内の印鑑証明書は有効ですから、移動以前に1通は取得しておいてください。
この回答への補足
不動産売買では売り主にも確定申告の必要や控除などがありますか?以前住居として使用していた物件には不動産控除の対象という記事を見たことがあります。またその場合その年所得がなく失業中でも控除は有効でしょうか?またそういった手続きをする際はいつ頃住民票を移動するのがよいですか?また話は変わりますが不動産所得があれば失業中でもその年に支払った国民健康保険や国民年金などの控除も確定申告できますか?
補足日時:2013/12/03 10:45No.2
- 回答日時:
登記簿謄本の甲区(所有権者の欄)に記載された住所の印鑑証明書が取れるのであれば住民票を移す必要はありません。
住民票を移すと印鑑証明の登録も必要で、登記簿の住所も変更しなければならないため、余分な費用が発生します。(表示登記の変更)
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
NO.1です。
居住用の財産ですから、譲渡所得があっても3000万までは控除が可能です。個人の不動産譲渡所得は分離課税で他の所得の影響を受けずに課税されます。(収入がある無しは問いません)
上記の控除適用には、申告が必要です。
適用は住まなくなってから、3年以内に売却することですから、売買契約後であれば、住民票の移動は問題ありません。
しかし、確定申告によりその所得からその年の収入額を算出するため、譲渡所得が大きければ翌年1年のみ、国民健康保険等の金額は高くなりますし、収入による手当て等の給付が受けられない場合もあります。
あくまで売却した翌年だけのものです。これは譲渡所得の控除を受ける金額が大きいですから仕方ないことです。
この回答への補足
ご回答頂きありがとうございます。あと今年収入がありませんが国民健康保険、国民年金などを支払っているのですが不動産売買による所得があれば控除できますか?
補足日時:2013/12/05 10:56お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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