アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

アパートの二階に住んでいます。
玄関前に、昨年度の灯油を置いておいた所、今年の猛暑で、タンクが膨張し灯油が漏れてながれてしまいました。
アパートの廊下のコンクリートが、逆斜めになっており、通常の雨の時にも逆流し、樋にながれず、壁をつたって1階に流れます。灯油をこぼした時にも、壁をつたい、1階の方の玄関まで灯油が流れてしまい、謝罪と清掃をしました。
この場合、灯油をこぼし、アパートの構造上の問題でも、1階の方まで迷惑をかけた場合、こぼした側の責任になるのでしょうか。アパートの貸主の責任はないものでしょうか。法律的にはどうなるのでしょうか。教えていただければ幸いです。
分かりずらい部分があれば、質問してください。補足します。

A 回答 (3件)

福知山の花火大会でのテキ屋と一緒で、取扱い方法知らなかった



質問者さんに責任があります

そう言うう状況であることを知りながら危険物を表に放置してあった

質問者さんに責任ありです。

もっとも、それ以前に直射日光の当たりそうな表に放置してあること自体が不思議です。

灯油は直射日光の当たらない冷暗所で保管が基本です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
とても、参考になりました。

お礼日時:2013/12/04 23:25

想定外のことまで過失に問うことはできません



灯油をそこに置いておくこと自体、法令違反ですのであきらめましょう
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
とても、参考になりました。

お礼日時:2013/12/04 23:25

明らかに灯油の管理責任の問題ですね。



アパート云々は火災と同じで問題になりません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
とても、参考になりました。

お礼日時:2013/12/04 23:25

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!