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知人が先月高速道路にて速度違反をし、自分はああはなりたくないなと強く思いました。
そこで、今回のケースの場合、どのような処置になるのか知っておきたい(知人に聞くのはさすがに落ち込んでいて聞ける状況でなかったので…)と思いましたので、
ぜひ詳しい方、教えて頂ければと思います。
先月上旬に一回、50km以上オーバーをし、通知が来たのは2週間後くらいのようです。
警察署?に行き、12点の点数をもらい、まだ反則金やその後の日取りなどの通知は来ていないそうです。
その後、上記の同月下旬にまた同じ場所で速度違反をしたらしく、それはつい最近通知が来て知ったそうです。
今回のこと以外で、過去の前歴はないそうなのですが、この場合、
前歴は0のまま2つの違反をしたことになるのですか?
それとも、上旬にした違反は前歴1となり、下旬の違反を受ける形になるのですか?
上旬の違反に関しては、まだ反則金を払っておらず(それの通知が来ていないそうです)、免許停止もまだ始まっていないみたいです。
上旬が前歴1となり、下旬の違反を受けるとしたら、例えば下旬も50kmオーバーなら12点、免許停止1年となりますが、50km以下の場合最高でも6点になるため、免許停止90日になりますが、この場合は免許停止期間をプラスする形になるのでしょうか?
何にせよ違反はするものではないと思いました。
詳しい方今後のためにぜひ教えて下さい。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
1回目の行政処分が終了していないので、前歴1回にはなりません。
前歴となるのは、行政処分が終了したときに、違反点数が0点前歴1回となります。
つまり、違反点数は累積となり1回目の12点+2回目の点数が加算され、
12+6=18点 または 12点+12点=24点
免許取消対象者として、聴聞会に呼ばれます。
晒し者の集いです。違反内容が大きい声で読み上げられ、最後に意見を言う機会が与えられます。
免許取消となるか免停処分で済まされるかは判りません・・・
免停・免取の処分は行政処分。
他に別途刑事処分が待っています。
警察で事情聴取。
書類が検察庁に回り、検察官からの事情聴取。
楽しいお話の後で裁判に回され、判決を受けます。
50km/h超過のため 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金となります。
車両や回数により罰金額は異なります。
1回目8万円コースあたりかな?(5万円以下はあり得ないです)
2回目は運が良ければ10万円、最悪禁固刑。
刑事処分対象者は反則金の範ちゅうを超えておりますので、
裁判により刑罰が確定します。
普通は違反の通知が届いたら、おとなしい運転に努めると思いますが、
反省していないので免許取消へ坂道を一直線に転げ落ちている状態です。
No.3
- 回答日時:
点数の仕組み
http://www.unten-menkyo.com/2008/03/post_25.html
50Km/hオーバーで12点の加点と90日の免停と言う処分が出て次の違反は処分1となり、1段下の点数で免停などの処分になりますが、今回は1の処分が出る前、なので連続信号無視と同じく、処分件数は0で6点の加点なら12+6で18点で免許取り消し&欠格期間2年(二年間免許の取得が出来ない)になるかもしれません、点数により欠格期間は最高10年まであるので、裁判官の司法判断で決まります。
処分が決まった後だったら加算ではないのですが、処分が出る前ですから、単純に点数が加算されると思います。
13点なら12+13=25で欠格期間が3年になります
http://www.x-talk.co.jp/dokohou/21.06.01.kaisei. …
どう考えても停止で無くて、免許が無くなる取り消しです。
No.2
- 回答日時:
正解はこうでっせ。
前歴1回のカウントはのぉ~、免許証はんが里帰りした後に、帰ってきてからなんですわ。
せやさかい
>上旬の違反に関しては、まだ反則金を払っておらず(それの通知が来ていないそうです)、免許停止もまだ始まっていないみたいです。
これはのぉ~「前歴0回の違反2回」となりまんねん。
仮に両方ともがのぉ~、速度違反50キロ以上やったら
12点+12点=24点(免許取り消し1年)ですわ。
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