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健康保険(社保)の資格喪失日は退職の翌日ですが、末日付での退職を申し出たにも関わらず、退職日を一日前倒しして(退職日とその前日が休みでした)末日を資格喪失日にすると、雇用する側、雇用される側、あるいは健保にとって何かメリットがあるのでしょうか?
また、退職後国保に加入する際に、退職した月に一日でも未加入日があるとその月の保険料も納める必要があるのでしょうか?それだと二重に保険料を納めることになりますよね?
これって誰得なんですか?かえって混乱を招くことになりませんか?よくわからないので詳しい方教えて下さい。

A 回答 (2件)

資格喪失日の属する月の保険料はタダです。


タダ、w、社保料は翌月支払いなので、常に1ヶ月遅れで払っていますからそれでちょうど良くなります。
マタ、加入月の保険料は1ヶ月分かかります。保険料の日割りはありませんので、その双方によって二重になる事が無いようになっています。
マタ、国保でなく、次もどこかへ就職して社保に入る場合、就職した日が加入日になりますから普通は1か月分の社保料が浮く事になります。ラッキー♪
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

ということは今回の場合9月分が浮くということですね?
保険料は会社と折半ですから、双方に負担が掛からないようにということなんでしょうか。

お礼日時:2013/12/06 13:18

昼間に組合に電話して説明受けて下さい。

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