アパートを売却しました。アパートは土地は妻と娘。建物は私名義です。金額は5000万です。
買主は手数料5000万X3%+6万で156万払いました。私たち3人は按分した金額で支払いました。私が50%で2500万に対して81万の手数料、土地も半々ですから1250万の435,000円でX2です。そうしますと168万です。一人で買えば156万で済むのに、3人で共有分を売ると168万。
最初に買った時の仲介手数料の資料がないので分からないのですが、12万の差がどうにも納得できません。どこかに間違いがあるのでしょうか。よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
不動産業者です。
売買契約書が1通で、共有者が連帯して売主となっている場合、仲介手数料は物件価額の総額に対する料率でしか請求できませんので、156万(税別)が受領報酬額の上限です。
それを売主それぞれが按分することになります。
売主それぞれ価額を表記して3通の契約書を作成したり、契約書は1通でもその中にそれぞれの持分に対する売却額を記してる場合などは、それぞれ81万、43.5万×2で168万が請求額の上限となります。
この場合は、3件の売買契約をそれぞぞれ仲介したことに依ります・・・・・
が、どんな形式であれ普通はそんな請求はしませんけどね・・・大手業者なら約定請求額目一杯請求されますから仕方ありませんけど・・・・・
総額5000万で記載されているなら、差額は返金を受けてください。業法違反です。
それぞれが、その価額の契約書なら請求する権利はありますから、仕方ありません。買主は売主の形態の都合で仲介料が上がるなどということを、了承する買主などいませんから、5000万の約定報酬で良しとしたのでしょう。
また、売買契約書以前に媒介契約書を締結していると思います。これの手数料の支払額など確認してください。それぞれの売却でも媒介契約書が総額の3%+6万円となっていれば、それ以上請求することは出来ません。逆に最初から記載されていれば、仕方がありません・・・・・・・・が普通そのようには請求することはありませんよ。契約書の作成の仕方でどうにでもなるものですから。セコイとしか言いようが無いです。
質問者さん側の要望で契約書などを金額等それぞれハッキリ分けて欲しいなどと要望したなら仕方ないかと思います。
この回答への補足
ありがとうございます。皆さんにお聞きしたいのですが、仲介手数料について調べましたら、「平成16年4月から税込表示(総額表示方式)が義務付けられ、売買代金の3.15%+6.3万円」となったそうです。土地は消費税がかかりません結構厄介な計算式が載っていました。今はこの方法で皆さん計算するのですか。
http://www.e-baikai.com/tax.html
No.2
- 回答日時:
契約書は3名の連名で1通を作成した場合は156万円(消費税を除く)の仲介手数料となります。
本件は売主の要請でなく、不動産業者が意図的に3名各々の契約書を作成して個々に手数料を算出して契約したものであれば、宅地建物取引業法違反です。あえて3通の契約書は必要がありません。不動産業者は相手側からの手数料を合計しますと24万円の過剰請求となります。とりあえず、不動産業種に12万円の返金を求め、拒否した場合は、このような悪質業者は都道府県の建築課、不動産係に相談すると行政指導をしていただけ、指導に従わなければ営業停止等の行政処分が課せられます。
この回答への補足
ありがとうございます。皆さんにお聞きしたいのですが、仲介手数料について調べましたら、「平成16年4月から税込表示(総額表示方式)が義務付けられ、売買代金の3.15%+6.3万円」となったそうです。土地は消費税がかかりません結構厄介な計算式が載っていました。今はこの方法で皆さん計算するのですか。
http://www.e-baikai.com/tax.html
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
NO.1です。
建物に消費税が課税されるのは、売主が課税対象の法人などの場合です。今回は個人が売主ですから、その対象とはなりませんので、5000万に対しての料率で手数料は計算されます。
消費税の表記は、 手数料105万円 内消費税5万円 という表記でも 手数料100万円 諸費税5万円 合計105万円という表記でも差し支えありません。
また、この表記が相違していてもそれは、税法であり宅建業法などの受領金額の上限額とか関係がありませんので、別問題です。
仲介手数料には消費税が課税されますので、支払った額が168万円であれば内160万が手数料、消費税が8万円ということです。(消費税の表記がされていなくとも税法上このような取り扱いになります)
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