会社設立したての経理初心者です。どうか教えてください。
社長一人のみの法人と立ち上げました。業種は建設業です。仕事の下請先(一人親方)や外注先の職人と毎日昼食に行ってます(たまに晩御飯も)。その際、自分の分も含めてこちらで費用を全額負担して、領収証を切ってもらってます。
毎日のことなので、領収証の数が半端ないのですが、全部交際費で経費処理できるのでしょうか?
また、休憩時のドリンク代も出費しているので、これも経費で落ちますか?
頻度が多いと税務署から何か言われるのでしょうか?
自分一人の食事は、給与所得になると言われたのですが、ほとんどは現場で一緒の人夫さんや他業者さんです。
よろしくお願いいたします。
A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
その昼食時に仕事の打ち合わせも兼ねているのであれば、会議費で処理できます。
単なる食費ならば、社員に対しての部分は給与、外部の者に関する部分は交際費になります。
中小企業は交際費400万円ないし300万円の交際費は損金となりますからこれでも課税にはなりません。
ただし社員の部分は年末調整で給与課税する必要があります。
なお、会議費にする場合はその出席者と打ち合わせの内容を記録しておくことが必要です。
ありがとうございました。
これからは、相手と内容を記録するようにいたします。
ちなみに、特定の外注人夫と工期1か月間仕事をする場合も多いのですが、打ち合わせを前提に会議費で経費処理してもよろしいのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
5、000円以内なら会議費にできます。
交際費にしますと、一部(1割)が損金不算入になります。
つまり課税対象になります。
業種柄、外で話をするさいに自動販売機で購入する飲料代の負担があると思いますが、これも馬鹿にできません。
領収書が出ない出金ですので、困ります。
これらは出金伝票を作成しておきます。
交際費でもいいでしょうが、会議費で通用します。
細かい説明は鬱陶しいだけでしょうから、最後のURLを参考になさってください。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5265.htm
No.3
- 回答日時:
先に回答の方の【300万円ないし400万円】というのは平成18年頃までの定額控除です。
現行の法人税による交際費課税の定額控除は、平成25年4月1日開始の事業年度より
800万円までが限度となっておりそれに達するまでの全額が損金となります。
(それ以前は600万円で、それに達するまでの10%は課税)
従って、800万円を超えないのであれば、交際費で処理しようが、会議費としようが
どちらでも構わないということになります。
上記は法人税法で定められておりますので、いくら交際として支出しようが、
税務署から咎められることはありません。(明らかに業務外や個人的な支出は
ダメですが)
休憩時の飲み物代についても、領収証・レシート等保管により損金とできます。
自販機等により購入した際は、出金伝票や支払いを証明するものを保存する
必要があります。
ありがとうございました。
法律が変わっているのですね。800万円も利益がないのですが経費処理できるものは、なるべく経費で落とそうと思います。
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