
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
NO3回答したものです。
自分は法律家で無いので自信が有りましが、一度弁護士に相談したらと思います。30分で5000円程度です。
私の疑問点は年金保険料の勘定項目が違うと思うからです。婚姻期間の年金の支払の返還は出来ないと思いますが、婚姻前の奥さんの未納を立替は、奥さん自身が支払う義務有ると思うし。又、免除の方法も有った訳です。
仮に、奥さんが婚姻前に負債が有りあなたが支払ったのなら、他の回答者様の書かれている、贈与扱いで無理かと思います。しかし、年金保険料が負債に成るのか疑問を感じました。
PS 正しい回答が出来ず、すみません。
No.5
- 回答日時:
法的には認められません。
だから皆さんが「請求するだけしてみましょう」って回答してくれてるのよ。
質問者様が言いたいのは支払った保険料は貴方の特有財産ではないか?ってことですか?
確かに結婚前の預貯金は特有財産として財産分与の対象から外れます。
でも貴方の意思で奥様名義の保険料に充当したので贈与扱い。
共有財産から捻出したとすると贈与にはならないけど結果は同じです。

No.4
- 回答日時:
離婚経験者です。
私どもの場合、離婚時の財産分与は協議によって決めました。
しかし決まらない場合は家庭裁判所に「財産分与請求の調停」を申し立てることになります。
調停で不成立になった時は審判へと移行します。
財産は三つに分けることができます。
1.特有財産
2.共有財産
3.実質的共有財産
あなたが結婚前の奥さんの年金未納分は、共有財産から納めました。
その場合、奥さんが請求可能な共有財産から、年金額を差し引くという形で話し合いをされたら如何ですか?
法的に問題ありませんし、奥さんだってお認めになるでしょう。
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