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実家がインターネットを引いた時に業者から電話のレンタルした方が安いと言われ15年近く年間15000円引き落としされてたみたいなのですが。レンタルした電話機は故障したため新たに家電量販店で買い10年前に処分していたみたいです。最近知りおかしいと思い私が解約しますと業者に連絡したところ廃棄されたのなら解約にレンタル機種代が20000円必要と言われました。電話機のレンタルに20万以上支払っているんですが。やはり払わないといけないのでしょうか?専門的な意見をお聞かせいただけたら有り難いです。

A 回答 (7件)

#2のy-y-yです。



やっぱり、一般家庭のリース契約でしたか。

他の回答のなかには、レンタルと、リースの区別が無い回答もありますので、もし、消費生活センターに問い合わせるならば、
n-sensen さんもレンタルと、リースの違いを確認してからが良いですね。

レンタルも、リースも、機器・物件は、レンタル会社・リース会社に所有権があります。

レンタルは、使用した日割り期間・月割り期間によって使用料を支払います。
レンタル機器・物件は、不要になったら返却するか、残存価値の金額で買い取れます。
レンタル期間中の料金はは、故障・メンテナンスを含んでいますので、無料修理・メンテナンス対応です。
買い取った場合は、機器・物件の使用料は無料になりますが、故障・メンテナンスは有料となります(別途、メンテナンス・保守料を支払うと、その保守量の支払い期間は無料対応も可能)


リースは、機器・物件の代金、新設工事料、リース契約期間中の故障・メンテナンス料等の全額を、たいてい、リース期間で均等割りにして支払います。
ただし、期間中の故障・メンテナンス料を含まない契約もあるので、その場合は、別途、そのたびにかかります。
また、期間中の移転・増設・減設などの工事料等は、リース代金に含まないので、そのたびにかかります。
そして、リース期間内に解約すると、違約金(以外と高額)が発生しますが、リース契約書にも、リース期間中の解約の記載があるはずです。
また、リース期間中に機器・物件を撤去・廃棄等をすると、その機器・物件代の金額も上乗せで請求されることもあります。

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リース期間途中の解約は、違約金にプラスして、機器・物件費用も請求されることもあります。
もし、リース機器・物件が無いならば、選択肢の1つとして、リース期間終了まで待ってから、リース残存価値で買い取る方法で、どちらが安いかを考える必要もあります。

繰り返しますが、消費生活センターに問い合わせるならば、事前に、レンタルとリースの違いを良く確認して、また、リースの期間途中の違約金のことも確認しましょう。
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この回答へのお礼

レンタルとリースの違いを考えたことがなかったので参考になりました。有り難うございます。しっかり勉強して一度問い合わせてみようと思います。

お礼日時:2013/12/19 17:40

No.1です。



リース・レンタルの場合、機器の所有権は自分にはありません。
長期に契約していれば、導入時の機器金額と同等、あるいは数倍の金額を払うことになる場合もあります。
だから「今までのレンタル料で、機器の定価以上に払っているのだから、機器は俺のもの!だから、解約しても、返却しなくてもいいはずだ!」といいたくなる気持ちは分かります。
でも、レンタルの場合は、その定価以上の支払い分のメリットがあるんですよ。

それは、機材が故障したときに、無償修理、あるいは新品交換してもらえるということです。
たとえば、スカパープレミアムのチューナを数年レンタルしていると、機種によって違いますけど、2000円くらい払うと、自分のものにすることが可能です。
なので、「レンタル解約して自分のものにしたほうがお得!」と思えますけど、解約直後にチューナが壊れたとしたら、自腹で修理か新品購入になります。
(場合によっては、もっと性能の良い新製品に無償交換してもらえる可能性も?)
ということで、機器の残存価値がほぼゼロであっても、それ以降もレンタル料を支払うという意味はあるんです。

別の例でいえば、一戸建て住宅が持ち家ならば、どんな箇所の修理・補修であろうとも自腹での支払いが基本です。
でも、貸家であれば、場所や破損原因にもよりますけど「それは、大家さんが払うべきだろう!」と言って数十万・数百万の修理費でもタダとなるケースがあります。
なので、「新築が買える以上に賃料を払っているけど、それ以降も賃料を払い続ける」というのに経済的メリットがあるのと同じです。
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この回答へのお礼

確かに・・電話が故障した時にリース会社に聞いてみるべきたったんですよね。。気付くのが遅かったです。有り難うございました。

お礼日時:2013/12/19 17:37

契約書を確認しないとなんとも言えないです。


一般的なリースですと、期間の定めがあって、満了期間がくると、再リースか買い取りか返却という形になるんですよね。
通常、電話などのあまり高額でないものは、リース満了で、1000円で買い取りとか、そういう契約になっていると思うんですけど、そのリース契約がどのようになっているのかわからないので、さっぱりです。
ますは、その会社に契約書の控えを送るように言ってみてはどうでしょう?
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この回答へのお礼

そうですよね~まず実家に行って契約書を確認してみますね。有り難うございました。

お礼日時:2013/12/19 17:34

レンタルでもリースでも,電話機の所有権は使用者にあるのではなく,


レンタル会社またはリース会社にあります。
なので解約(契約終了)時には電話機を先方に返却しなければならないところ,
それを捨ててしまったわけですよね。
他人の物をなんの断りもなく勝手に捨ててしまったということです。
それだけを考えると,損害賠償請求されたって仕方がないところです。

ただ,累積のレンタル料が相当な額になりますし,
また15年前の電話機に2万円というのも果たして相当といえるのか…。

業者に連絡したということは,契約書もお手元にあるのでしょうか?
もしあるようであればそれに目を通した上で,
消費生活センターに相談してみてはいかがでしょうか。

 http://www.kokusen.go.jp/map/
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この回答へのお礼

有り難うございます。法律的にはわからないのですが、リースした電話機を破棄してしまったのはこちらに否があると思うのですがリース代20万以上払ってさらに2万って。。管理会社も再々変わったという連絡きていたみたいですし。消費者生活センターに相談してみますね。

お礼日時:2013/12/17 01:13

たぶん、払う必要はありません。


ただ、レンタルした電話機がどんなものかが分からないと、支払った金額が高額だったのかも分かりません。
消費者契約法で、一方的に高すぎる金額である場合、違法とされます。
逆にあまりにも支払った金額が高ければ、裁判を起こせばお金を取り戻せる可能性も十分ありますが、
弁護士料で消えると思う。※弁護士でなく、司法書士でも対応できます。
あと、減価償却で廃棄した電話機代はたぶん0円ですから、特に廃棄した・しないは関係なくなるはずです。
ただ、他にも詐欺に合っていないかを確認してください。
あと、消費生活センターに聞けば、何かの情報を得られるかも。
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この回答へのお礼

有り難うございます。リースの電話もFAX機能もない電話で通話だけの電話でした。早く気付いてあげれたらよかったのですが。。
消費生活センターに問い合わせてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2013/12/17 01:06

質問は、「レンタル」とのことですが、内容は「リース」の様です。



私もリースは詳しくないし、専門家ではありませんが、リースだと質問の様に、リース期間内に解約すると「違約金」が発生します。
しかも、リース期間内に解約すると「違約金」は、高いのです。
だから、解約するなら、リース期間終了後に解約です。
(リース期間は、減価償却する期間のだいたい7~10年くらい?)
しかし、リース期間終了後でも、リース機器の残存価値で、買取か、再リースを薦められますので、たとえ、残存価値で多少支払っても、解約の意思をはっきり伝えることです。
リースならば、確定申告の必要経費として使えます。
電話機リースに限らず、他の「リース契約」でも同じです。


「レンタル」の契約ならば、使った期間だけの料金を支払って、解約時は解約料が発生しません。
レンタルの場合は、確定申告の必要経費として認められません。


自営・事業をしているならば、リースなら経費になるので有効ですが、もし、自営・事業をしていない一般家庭等でしたら、リース契約は無駄になると思います。


「レンタル」と、「リース」の違いを正確に把握していての質問でしたら、私の回答は無視して下さい。
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この回答へのお礼

有り難うございます。一般家庭のリース契約でした。インターネットの工事の時色々言われて言われるがままになっていたみたいです。

お礼日時:2013/12/17 01:21

専門家ではありませんが・・・



>>やはり払わないといけないのでしょうか?専門的な意見をお聞かせいただけたら有り難いです。

以前、使わなくなっていたレンタル機器を誤って破棄していたので、現在は価値の低くなった機材に、予想外のお金を払うはめになったという話を目にしたことあります。
たぶん契約でそうなっていると思いますから、払う必要があると思えます。
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この回答へのお礼

有り難うございます。80代の不慣れな両親のこと考えると何か出来ることはないかと思ったのですが。。

お礼日時:2013/12/17 00:59

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