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 過日、父が他界したのですが、父は9/19(死亡前日)に信心していた宗教団体への寄付1000万円を思い立ち、その日に母が銀行へ引出しの手続きに走ったのですが、何分、大金でしたので、その日のうちに引出および寄付の処理ができず、結果的には父が亡くなった翌日の9/20に手続き(引出・寄付+9/20付領収書)が完了しました。
この場合、父の意思で寄付したということで、相続財産(現金)から、この1000万円を差し引いていいでしょうか。
 もし、それが不可である場合は、相続人(母)が宗教団体へ寄付した、ということで、何か引くことはできるのでしょうか。
 もし、引けなけいということであれば、タッチの差で(少し不謹慎な言葉づかいですが)かなり税額が変わるということで、何か釈然としないですが、そういうことなのでしょうか。

アドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

お父様の意思で寄附したことの証明



一般危急時遺言、というのがあります。
口頭で遺言を残したことの証明です。
しかし、遺言の日から20日以内に家庭裁判所に提出して
確認を得る、というのがあり9月では不可能。

お母様が寄附する

(1) 寄附した財産は、
    相続や遺贈によって取得した財産であること。
(2) 相続財産を相続税の申告書の提出期限までに寄附すること。
(3) 寄附した先が寄附にふさわしいか?
の(3)が私には、分かりませんから、この場では何ともです。
これが合致しているのなら、相続財産の寄附とされて、相続税の
対象にならない。

ここで悩んでいるのですから、寄附について遺言が残されていない、
ということでしょうか。
ポイントは、(3)です。
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