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A氏、B氏の持分各50%の不動産を売却しました。下記2点について質問です。

(1)このような場合、申告書はA,B両氏がそれぞれ単独で作成することになると思うのですが、申告書の収入金額や所得金額は、まず全体の金額を別途計算して、その2分の1の金額を申告書に記入すればよいのでしょうか。
ちなみに、申告書の様式は↓。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku …

(2)売却に伴う経費は基本的にはA氏とB氏で折半しますが、細かい話ですが、譲渡契約に伴い発生する交通費など、A氏とB氏で実際の負担額が異なるものもあります。このような場合も、持分が半々であることを理由に、必要経費は折半して申告書に反映するのでしょうか。要するに、A氏とB氏の申告書は金額面で全く同一のものとなるべきものなんでしょうか。

A 回答 (1件)

 (1)お考えのとおりで結構です。



 (2)完全に持分で按分して必要経費を申告する必要はありません。
  実際にかかった費用をそれぞれで申告すれば宜しいです。

  中には、経費(印紙・登記費用・仲介手数料等々)を主となる方が
  全額負担する・・というケースもあります。
  その際には、実際に負担した方の必要経費となります。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

>実際に負担した方の必要経費となります。

A氏,B氏が重複申告しない証として、別紙等で負担者を明示して各人の申告書に添付しておく必要がありますね。

>(1)お考えのとおりで結構です。

収入金額は折半する以外に方法はありませんが、経費がめいめいとなると、所得金額も結果的にめいめいとなりますね。つまり、各人の申告書に記載すべき所得金額は、所得総額の折半とはならず、異なった金額になりますね。

お礼日時:2013/12/24 12:56

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