No.6ベストアンサー
- 回答日時:
#2のお礼に書かれた補足質問への回答:一般的な考え方ですので、参考なれば幸甚です。
>仮に親から仕送りされている額が20万円で
年間240万積立貯金していたたらどれぐらい税金を
とられるでしょうか?
基本的に、所得税と贈与税は別申告になります。会社で納税していても、確定申告時期に、個人で自己申告することが原則となると認識しています。
この場合の税率の計算方法ですが、両親他人全て併せての金額ですからお間違えないように!
例えばお母様とお父様と合わせて220万円の控除にはなりません。
また、他人から贈与を受けた場合にも、他の身内から贈与を受けた場合にも全て合算になります。
例えば、携帯電話の贈与、さらには、加入電話の贈与、不動産の贈与等、贈与対象のものを全て合算した額に対して課税されます。ですから、全ての贈与額の合計が240万円だった場合の計算をしますので、そこを正しく認識なさっておられると良いと思います。
240万円-110万円(控除額)=130万円
但し、200万円までの場合には、25年度は10%でしたから、13万円が納税額となります。税率に関する国税庁のサイトは以下の通りです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
しかも、期限内に納税しない場合には延滞税がかかります。これが結構高いです。
確定申告時に納めれば問題なしです。
延滞税率については以下のサイト。(7.3%程度割増です。)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9205.htm
また、相続時精算課税等に係る贈与税の申告の延滞にかかる取り扱いについては、別の定めがありますので、詳しくは税務署にお問い合わせください。http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
No.5
- 回答日時:
>こちらそのまま使わずにそのまま積立貯金をしているのですが…
「所得税」ではなく「贈与税」の対象となる恐れがあります。
通常、生活費をもらっても贈与税の対象とはなりませんが、それを預金してしまうと贈与税の対象となります。
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm
また、年間110万円以下なら基礎控除以下なので、贈与税かかりませんが、決まった額を何年にも渡りもらうと贈与税の対象となることがあります。
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1
貴方の場合、贈与税の対象とはならないと思いますが、最終的には税務署の判断です。
参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
この回答への補足
ご丁寧にありがとう御座います。
110以下なら特に気にしなくても良いのですね。
仮に親から仕送りされている額が20万円で
年間240万積立貯金していたたらどれぐらい税金を
とられるでしょうか?
No.4
- 回答日時:
親からの年に60万円の仕送りは、
1.対価性がないので所得ではありません。
2.贈与でしょう。
しかし、親や祖父母が収入のない学生の子供や孫に生活費や学資を仕送る場合は、通常、必要と認められる範囲の金額ならば、贈与ではあるけれども非課税となります。
質問者は働いている会社の給料があるので親からの仕送りは贈与であると見るのが普通です。しかしながら、贈与が成立するには、契約の存在が要件となります。質問者の場合は返す予定なのだから贈与契約が存在しないのです。ですから、税務当局は贈与税を課税できません。
ご安心ください。 (^ ^;
No.3
- 回答日時:
#2の補足 #1の方の相続時精算制度については、以下の通りです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103_sanko …
ただ、相続なんてお考えにはなっておられないでしょうし、ご両親さまもお元気でおられ、むしろ、安定するまでは心配なのでという気持ちではないのでしょうか?
そうだとすれば、あなたから要求しなければ良いのです。
むしろ、ご成長ぶりを示す意味で、ボーナス時期や昇給時期や、お里帰りの時、或いはご両親様のお誕生日や、結婚記念日の時に、御礼をしたら如何ですか?
ご返済なさるお心がけは、当たり前ですが、大事なことです。
受け取らないかもしれませんが、その内老親扶養とか、何かの折に、お返ししましょう。
尚箪笥預金ですが、最近は、物騒なので、お勧めしません。
ごく普通にお考えがしっかりなさっておられるので、税制度をしっかりと勉強なさられ、安全に資産を増やして下さいね。
申告をなさらなくても、申告書類や関係資料は、とても役立つと思います。
特に会社勤めですと、経理の担当以外には、なかなか細かいところまでは判らない方も多いと思います。家計簿をつけて、しっかりと生活設計をなされば、将来役立つと思います。
また、税務署は、確定申告時期には、職員がおられ、相談に応じてくれます。
わからないことがあったら、遠慮なく質問をすると、節税対策も含めて、教えて下さいますので、正しくは、税務署でご確認くださいね。
No.2
- 回答日時:
そのまんま使わなくても良く、積立貯金として、その額がしっかり残っているので、その場合には、課税対象とみなされるかもしれませんね。
でも、1月で5万円ですから、年間で60万円ですね。この場合、110万円の贈与控除枠内ですから、申告せずにそのままで良いと思います。
ただ、これを返済するための予備金であるならば、ご本人の名義の財産であっても、通帳を別に作って、管理して、税務署に説明すれば、問題ないと思います。
親に頼らず、自分でしっかりと働いて、親とは別に財産管理をすることは、却って財産を増やすことができます。今後もしっかりと頑張って下さいね。
以下に国税庁の該当箇所を紹介します。ご高覧下さい。
1 暦年課税
贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm
ご丁寧にありがとう御座います。
110以下なら特に気にしなくても良いのですね。
仮に親から仕送りされている額が20万円で
年間240万積立貯金していたたらどれぐらい税金を
とられるでしょうか?
No.1
- 回答日時:
仕送りが、その名目どおり生活費の補助であれば何の問題もないのですが、右から左へ貯金してしまうと贈与と見なされかねません。
年間110万までは非課税ですが、定期的だったりする場合は全体が1つの贈与と見なされ課税対象になります。そのままではなく、全部家計へ組み込みちょっとは使い、自分の貯金は別枠で作って下さい。
ただ、相続時清算課税の手続きをしておけば、相続税対象になるまでは非課税です。でも、面倒だし、w
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