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今まで私は、組合管掌健康保険に入っていたのですが、会社を退職し実家に戻りました。(それまでは一人暮らしでした。)


それで、とりあえず、父が世帯主となっている国民健康保険に入ったのですが、その際市役所の人に「(父が)すでに最高額支払っているので、(父を世帯主とする国民健康保険への)新たな支払いは要りません」と言われました。

なので、私が父を世帯主とする国民健康保険に入ったところで、父への負担は増えていないし、私も国民健康保険を支払っていません。


恥ずかしながら、私は今まで大企業といわれる会社にいて安心しきっていて、保険に無頓着でした。それで、よくわからないのですが、 これは私が父の扶養に入っているということですよね?これは、次の会社に入社するときにデメリットになりますか?


そもそも、退職後に父を世帯主とする国民健康保険に入れるとは思っていなかったのですが、
市役所にて、すでに最高額払っているから、私が一人加わったところで、私は何も払わなくて
良いと言われて加わったのですが、これって社会人としては、一般的にどうなんでしょうか?支払う金額が変わらないので父の保険に安易に入ったけど、甘えていると思われるのでしょうか?


また、「最高額を払ってるから」という意味もよく分かりませんでした。支払う額って、人によって違う
ものなんですか?

分からないことだらけで、申し訳ないですが、ご回答お願いします。

A 回答 (4件)

長いですがよろしければご覧ください。


(※不明な点はお知らせください。)
、 
>これは私が父の扶養に入っているということですよね?

いえ、違います。

「国民健康保険」には、「健康保険の被扶養者」の制度に該当する制度はありません。

よって、「国保の加入者」は、すべて(被扶養者ではなく)【被保険者】です。

※「健康保険の被扶養者の制度」については、以下のサイトなどをご参照下さい。

『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』
http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html
『大陽日酸健康保険組合|家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』
http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_lif …

※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「微妙に、場合によっては大きく」異なることがありますのでご注意ください。

『公的医療保険の運営者―保険者』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html
『けんぽれん>よくある質問』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml

>これは、次の会社に入社するときにデメリットになりますか?

「採用担当者」が、正しく「公的医療保険制度の仕組み」を理解していれば、デメリットにはなりません。

>そもそも、退職後に父を世帯主とする国民健康保険に入れるとは思っていなかった…

「公的医療保険」の制度では、「退職して健康保険の資格を失った」場合は、【必ず】、「市町村が運営する国民健康保険(市町村国保)」の被保険者になることになっています。

そして、「国民健康保険」は、「市町村に登録する住民票(住民登録)」が「一加入単位」となります。

もし、「家族と別の加入単位」としたい場合は、「世帯分離」が必要になります。

『誰も教えてくれない住民票の話>■世帯、世帯主 』
http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2. …
『住所変更手続きの実際』
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/tetuduki. …

なお、

・加入していた健康保険を任意継続した
・(資格喪失後すぐに)家族の加入する健康保険の被扶養者に認定された
・家族の加入する『組合国保』に加入した

という場合は、「市町村国保」の被保険者になることはなく、「市町村への届出」も不要です。

(河内長野市の案内)『国民健康保険への加入など、届け出について』
http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenko …
>>国保へ「加入する日」…は、上記の「国保に加入するとき」や「その他」に該当する日からです。
>>市役所窓口に来て、届け出をした日から加入するのでは【ありません】。

※「市町村国保」は、「それぞれの市町村が保険者」のため、細かい部分が異なることがありますのでご留意下さい。

>…市役所にて、すでに最高額払っているから、私が一人加わったところで、私は何も払わなくて良いと言われて加わったのですが、これって社会人としては、一般的にどうなんでしょうか?

「市町村国保」には【制度上】、「一世帯の保険料」に上限が定められています。(「住民の希望」は無関係ということです。)

『国保保険料、上限上げ 14年度、高所得者の負担増』(2013/11/8)
ttp://www.nikkei.com/article/DGXNASFS08033_Y3A101C1PP8000/
>>…国保の保険料は加入者の所得や資産に応じて設定。市町村によって額が異なるが、上限は国が一律に定める。…

>支払う金額が変わらないので父の保険に安易に入ったけど、甘えていると思われるのでしょうか?

「人の考え方はそれぞれ」ですから、断定的な回答は不可能です。

しかし、「財政状況の厳しい公的医療保険制度に貢献したい」、「だから世帯分離して自分も保険料を納めたい」という人はあまりいません。

ちなみに、前述のように「父の保険」ではなく、「世帯で加入している保険」です。

あくまでも、「住民票上の世帯主」に「保険料を納める義務」があるだけです。
ですから、「世帯主変更」をすれば、納付義務もその世帯員に移ります。

もちろん、「世帯主」が誰であろうと、世帯員の誰が保険料を払ってかまいませんし、「【税法上の】社会保険料控除」も「実際に保険料を支払った人」が受けられます。

『社会保険料控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
≫…納税者が自己【又は】自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合…

>「最高額を払ってるから」という意味もよく分かりませんでした。支払う額って、人によって違うものなんですか?

上記の通り、「世帯あたり」の上限が決まっています。

なお、「市町村国保の保険料」の中には、【前年の税法上の所得金額】に応じて増減する「所得割」というものがありますので、「たくさん稼ぐ人」が世帯の中にいれば、その人1人の所得で上限に届いてしまっても不思議ではありません。

『国民健康保険料の計算方法等|大阪市』(あくまでも一例です)
http://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000007 …
『所得金額とは|一宮市』
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shi …

*****
(その他参考URL)

『国民健康保険―保険料の計算方法』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_28.html
※「所得割」の「住民税方式(市民税方式)」はなくなりました。
---
『国保保険料が高額な市町村ランキング』
http://blog.livedoor.jp/rankcom/archives/5161206 …
『国保保険料が低額な市町村ランキング』
http://blog.livedoor.jp/rankcom/archives/5161206 …
※平成20年度 所得金額200万円 夫婦・子2人 固定資産税額5万円の場合の【目安】です。
---
『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html
『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html
---
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

*****
『扶養控除>「生計を一にする」の意義』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計を共にする」とも違います。
---
『扶養の義務とは? - 民法の取扱説明書』
http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-49.html

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/12/31 16:05

>既に最高額支払っている


お父様はかなり去年の収入があった方だとお見受けしました。
国保の保険料には支払いの上限があります。それが「最高額」です。
質問者さんの世帯の今年度の保険料は、昨年収入がかなりあったので
上限いっぱいの請求なのでしょう(国保保険料は前年収入によって算定されますから)。

>負担は増えていないし、国保料を支払っていない
もう既に上限いっぱいの請求がある方に関しては
1人加入者が増えても上限(最高額)を超えた請求はありません。
よって、今回の場合は前年収入があった質問者さんが加入したとしても
もう既にお父様の収入自体が保険料の上限になる条件を満たしてしまっているので
質問者さん世帯の保険料の変更は無いということになります。

>父の扶養
国保に「扶養」という概念はありません。
国保については、世帯主を中心にして世帯単位での加入となります。
国保の話をする時は「扶養」という言葉は忘れて下さい。
ちなみに、次の会社に入る時のデメリットは全くありません。

>1人入ったところで自分は支払わなくていいと言われたので加入、それって社会人としてどうなの?
そのような方はいますよ。次の仕事が決まるまで家族の国保に入ります、という方。
そして「仕事が決まったので自分だけ国保脱退します」という方も。
なのであまり気にする必要はありません。
新しい会社が前にどんな健康保険に加入してたとか扶養がどうだとかなんて
そこまでは調べ上げないと思いますよ。
例え役所に問われたとしても個人情報ですから教えることは出来ませんし。
ちなみに、国保の脱退手続きは会社がするのではなく「脱退する本人」がすべきことなので
質問者さんの国保加入状況については会社が知る事の出来る情報ではないと思われます。

>保険料は人によって違うものなのか
国保保険料は人によって違いますよ。
上にも書いた前年の収入状況、また加入している人数や加入者の年齢、
加入者の退職理由が会社都合か否かなどによって保険料は変わってきます。
算定方法例は#2さんが記載していますね。
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この回答へのお礼

 回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/12/31 16:05

>市役所にて、すでに最高額払っているから、私が一人加わったところで、


>私は何も払わなくて良いと言われて加わったのですが

そうですか!
そういうケースもあるんですね。それはよいことです。年70~80万
(それ以上?)払っています。それは大きい額だと思いますよ。
社会人としてどう思われるかなんて、誰もそこにこだわりませんから、
安心してください。
これが社会のルールなんです。国が決めたルールなんです。
逆に社会勉強となったと思いませんか?
私は退職していろいろな国の社会保障が受けられて、この国もまんざら
じゃないな!なんて改めて思いました。

>これは私が父の扶養に入っているということですよね?
>これは、次の会社に入社するときにデメリットになりますか?

全く関係ないです。それを問う会社もおそらくありません。
却って有利な材料に使えます。
次の仕事が契約社員の時に社会保険加入は会社にとっては負担となります。
国民健康保険に加入のままで契約すれば、その分給料が増えるかもしれません。

下記に某自治体の保険料の計算式を引用します。
http://www.city.shinjuku.lg.jp/hoken/file02_03_0 …
【平成25年度】
年間保険料 (1)と(2)と(3)の合計
※算定基礎額=平成24年中の総所得金額等 - 基礎控除額33万円
(1)医療分  ※賦課限度額 510,000円
均等割額(加入者 × 30,600円)
 + 所得割額(加入者全員の算定基礎額 × 6.02/100) = 合計額

(2)支援金分  ※賦課限度額 140,000円
均等割額(加入者 × 10,800円)
 + 所得割額(加入者全員の算定基礎額 × 2.34/100) = 合計額

(3)介護分  ※賦課限度額 120,000円
均等割額(加入者のうち40歳以上65歳未満の方の人数 × 15,000円)
 + 所得割額(加入者のうち40歳以上65歳未満の方の算定基礎額 × 1.64/100)
 = 合計額

※賦課限度額が世帯あたりの上限額都となります。
 『加入者』の掛け算の人数が増えても、この限度額にかかってしまえば、
 それ以上保険料は高くなりません。

それでも国民健康保険は高いと思います。
私は会社都合退職で減免制度を受け活用しており、7割減額してもらっています。

しかし、国民年金はしっかり納めてくださいね。上限額の国保を納めている
親御さんの世帯にいると、国民年金保険料の減免措置は受けられないです。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

 よく分かりました。回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/12/30 22:15

国民健康保険では世帯単位であるので、扶養する者、扶養される者ではなく、同一世帯内の誰かに国保の加入義務が発生したら、その世帯主の加入保険に関わらず、その世帯主が加入手続きをします。


つまりお父様が収入がある一定以上あり、国民健康保険の上限額を払っているので、同一世帯にお住まいのあなたがお入りになっても金額は変わらず、サービスの提供を受けることができます。
会社での健康保険の金額のように、加入世帯(他の健康保険加入者を除く)の収入によっても金額は変わります。また、自治体によっても変わります。
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この回答へのお礼

実家で同居する場合は、世帯主が父なので、自分で国民健康保険に入るという選択は元々できなかったということですね。つまり、私の今の状況は一般的なものと考えて良いのですよね。

転職する会社で、保険手続きをする際に「親に甘えてる」って思われるのが心配でしたが、そう思われることもないようで、安心しました。


回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/12/26 22:17

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