突然あなたの携帯電話に電話がかかってきます。
「この度はお子様のご誕生おめでとうございます。私たちはお子様の成長をご支援させて頂くDUPUISという会社でして、お子様のご誕生を記念して素敵な本をプレゼントさせて頂きたいなと思ってお電話差し上げました。」
それで話を聞くと、要は
・本を送るけれど、一緒に子供グッズも送る。
・子供グッズは2980円。
・中身は子供の成長にもってこいのかわいいグッズだけれど、いらないと思った場合は15日以内に送り返してもらえれば良い。
私たちは断ります。
「うちはいりません。」
しかし、断ったにも関わらず、数日後にグッズが到着します。そして中には紙があります。内容は
・グッズは2980円です。
・いらない場合は15日以内に送り返してください。
・15日以内に送り返してもらえない場合は購入に同意したものと見なし、請求書を送ります。
・初回購入に同意したお客様には、今後は2ヶ月ごとに2980円のグッズを送らせてもらいます。
この商法は日本では違法ですか?
そもそも、契約書も交わしていないのに15日以内に送り返さない場合は購入に同意したものと見なす、というのは法律的にOKなんですか?
15日というのは業者によって勝手に決められた期限ですが、忙しい生活をしていれば15日なんてすぐ過ぎてしまいます。
最初に送られてきた品、これは送り返さないといけないのですか?勝手に送りつけているわけですから、もらってしまったらまずいですか?
実はこれはフランスの押し売りの話ですが、日本だったらどうなるのかなと興味を持って質問いたしました。
No.3
- 回答日時:
日本の法律では\(^^;)...
・送りつけられた側である消費者が承諾しない限り、契約は成立しません。つまり、『返品しない場合は承諾したものとみなす』といったような文言が書かれていても、それは無効です」
●14日間は使ったり処分したりしない
、送りつけられた商品はどう取り扱えばよいのだろうか。
特定商取引法は、こういった問題に対して規制を設けています。
まず、商品購入の意思がないのなら、商品の送付があった日から数えて14日間は、
商品を使用・消費しないでください。
もし業者が引き取り・代金請求に来た場合などは、返還しなければなりません。
この期間内に使ったり、処分してしまうと、購入する意思があったとみなされますので気をつけてください。
一方、この期間を過ぎると、業者は送り付けた商品の返還を請求することができなくなります。
つまり、14日間が経過すれば、受け取った側は使用・消費しようが捨てようが自由に処分することができます。
※まー、しかし頼みもしないもの家にあるのも、落ち着かないこともあると
思うので、送料着払いで\(^^;).さっさと返却した方いいかも。
参考になりました。ありがとうございます。
『返品しない場合は承諾したものとみなす』って無効ですよね。文を見た時驚きました。フランスではOKなのだろうかと。
14日以降は処分できるということで、ちゃんと法律は守ってくれてるんだなと感心しました。
商品は着払いで送り返しましたが、わざわざ送り返すのがかなり面倒で、私は不機嫌になりました。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
電話勧誘販売は特定商取引法により規制を受けています.
電話勧誘販売を行う事業者は、電話勧誘販売に係る売買
契約等を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該
売買契約等の締結について勧誘をしてはならない。
上記のように厳しい規制が設けられています。
ご質問の内容は明らかに法に抵触し違法となります。
消費生活センターに連絡し処罰を検討すべきだと思います。
詳細はURLを参考にしてください。
参考URL:http://www.geocities.co.jp/SweetHome-Green/6533/ …
No.5
- 回答日時:
そもそも違法ですし得体の知れないものは受け取り拒否すればいいだけの話です。
毅然とした対応していれば相手側もあきらめるでしょう。絶対無視が鉄則です。最近郵送でたくさん受け取るもので、受け取り時点での相手の名前チェックでの受け取り拒否が難しくなっています。業者の名前を覚えましたから、次回同じ業者なら受け取らないようにします。
ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
送りつけ商法ですね。
結構あるかな。
違法がどうか、ぎりぎりラインではないかと思います。
電話で言った言わないということになってきますから、いずれにせよ、日本の場合なら、まず消費者センターに相談して対応を教えてもらいますね。
着払いで送り返すとか、内容証明郵便で、こんなものは請求してきてもうち入らないとはっきり意思表示するとかそんな形になってくますね。
勝手に送りつけてきた物の返却に関しては、もらってしまうと、その後いろいろ請求書が来たりしてトラブルになると思います。
仰るとおりで、電話でちゃんと断ったという証拠がありません。その会社に電話しても対応は想像できます。
私たちは着払いで送り返しました。
回答ありがとうございました。
No.8
- 回答日時:
この前TVでもやっていましたが、一方的に送りつけても売買は成立しないはずです。
送られてきたら、消費者庁、消費生活センターに連絡すれば大丈夫なはずです。もしそんな電話がきて出てしまっても、そんな電話だったら、押し売りだとわかった瞬間きります。
消費者生活センターには行きませんでした。
たぶんそういう機関はあると思いますが、異国の地でめんどうに巻き込まれるのが嫌で、センターあるのを調べるのすらめんどうでそのまま送り返しました。そもそもフランスで違法なのかも良くわかってないですから。
ありがとうございました。
No.9
- 回答日時:
#2の方が書いてますが「送りつけ商法」といってニュースでも扱ってますよね。
質問のケースの場合、送りつけられたものを送り返さないでいると、少額控訴で訴えられる可能性もあります。
その場合、違法販売であっても送りつけられた側が裁判を欠席すると法的に支払い義務が発生してしまいます。
訴えられた場合は、無理してでも裁判所に行き異議申し立てて続きをする。そうすると業者側は大抵引き下がります。
アダルトサイトの振込詐欺なんかと基本は一緒。
対処方法の基本も一緒。
そういう電話が来たら、会話の内容を録音させてもらうと断ってから、うちに電話をかけるときに使用した名簿から自分の情報を削除するように求める。
裁判とは厄介ですね。次回同じようなことがあれば「会話を録音させてもらう」と言う事にします。
まさかいらないと言ったのに送ってくる事があるとは思いませんでした。
しかし、フランス語がままならない身ですと、かかってきた電話が重要な物なのかそうでないかもなかなか判断が難しいです。
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